第13回全国人民代表大会第5回会議で、「中華人民共和国電子商取引法(EC法)」が可決され、2019年1月より施行されます。これまで中国にはECに特化した法律はありませんでしたが、この法律により消費者保護や知的財産権保護を網羅したルールが制定される形。既に中国でECビジネスを展開している企業も、これから展開しようとしている企業も知っておくべき法律です。
この法律の特徴とは
1.営業許可証の取得と納税義務
この法律の適応範囲は、WeChat(SNS)を利用して商品販売を行う「微商」や、外国で買付した商品を転売する代理購入者などをはじめとする、インターネットを活用して商品を販売する全ての者が対象となります。そのため、今まであまり目の付けられることのなかった個人の商売に関しても、営業許可が求められ、納税義務が生じることになり、脱税した場合は刑事責任を問われることになります。
2.プラットフォーム経営者に対し厳しい責任
この法律の大きな特徴として、天猫Tmall(https://www.tmall.com/)や京東商城JD.com(http://www.jd.com/)などのモール型ECサイトを展開する「電子商務プラットフォーム経営者」に対して、厳しい義務を課した点です。
例えば、消費者の生命や健康に関わる商品・サービスについて、「電子商務プラットフォーム経営者」が「出店者」の資質や資格について審査を尽くさず、消費者に損害を与えた場合、消費者に対する安全確保の義務を怠ったとし、「電子商務プラットフォーム経営者」が責任を負うこととなります。また、知的財産権を侵害していたり、模倣品を販売している「出店者」を放っておいた場合、日本円で約800万円から3,200万円の制裁金が課されます。これによって悪質な出店者を市場から追い出すことができ、結果的に消費者が守られる仕組みとなると考えられます。
また、「電子商務プラットフォーム経営者」は、消費者が書き込んだ商品やサービスに対するマイナス評価を削除することが認められなくなるなど、表示される取り引き数を水増ししたり、消費者を装って高い評価を書きこむなどの行為が許されなくなります。
3.中国語の商品説明が必要
食品を購入代理する場合、食料流通の許可を申請する必要があります。中国語の商品説明がなく、国家認証および認可管理機関によって生産されておらず、成分登録証明書のない粉ミルクなどをオンラインで販売することが禁止されます。
代理購入ビジネスへの影響とは
2005年前後に盛んになった中国の代理購入は、2008年に起きた中国国産の毒粉ミルク事件により、幼児のいる家庭での代理購入を通した海外産粉ミルクの購入増加を機に、代理購入ビジネスの成長を推進させました。
(画像出典:中国海外代購の成長推移 http://www.u-hyogo.ac.jp/mba/pdf/SBR/5-4/127.pdf)
この法律により、比較的自由に商売が出来ていた「代理購入」においても営業許可が求められ、納税義務が生じることとなります。営業許可については、商品の買い付け国と中国の双方での取得が必要となり、食品関連では食物流通許可証の取得が必要になり、これらを無視して販売した場合、最高で50万元の罰金が科されることになります。今までのように簡単に販売することが難しくなるため、代理購入が完全に消える可能性が中国メディアで報じられているほど、「代理購入ビジネス」に大きな打撃を与えることになることが考えられます。
施行により期待されること
この法律は、適法範囲を「中華人民共和国領内の電子商取引活動に対し適用する」としている一方で、越境ECについては「発展を促進する方針の上で各段階の利用度の水準を引き上げる」とし、ECサイトに対する適用範囲が不明確な部分があります。しかし、同法では電子商取引プラットフォーム経営者には知的財産権保護のための規則を制定し、法に基づき知的財産権を保護しなければならないことが盛り込まれました。プラットフォーム側は出店者と共に連帯責任を追わなければならず、購入行動そのものに関する安全性が増すことが期待されます。
日本企業への影響とは
1.電子商取引法が施行され、中国のECサイトが安定して運用されるようになるまでは時間がかかる。
2.侵害行為が確認出来る出品がすぐになくなる訳ではないため、ECサイトの監視とURLの削除は継続していく必要がある。
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