(以下引用)
宗教法人設立
「宗教法人」とは、宗教法人法として公布された法律により、宗教団体が法律上の能力を与えられたものです。 独自の教義と伝統のもとに、活動している「宗教団体」が特別法である宗教法人法により法人となったもので、公益を目的とする公益法人です。まず、前提として「宗教団体」として存在しなければなりません。 | |||||||
宗教団体は以下の要件を満たした状態で存在しなおかつ活動していることが必要です。 | |||||||
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上記の宗教団体が宗教法人になるためには、以下の要件を満たさなければなりません。 | |||||||
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「規則」とは | |||||||
宗教法人は、所轄庁(文化庁、県)の宗教団体の規則の認証を受けなければ設立できません。まずは、何年かに渡る事前協議が必要です。「規則」とは法人の憲法のようなもので、宗教法人を設立する場合はこの「規則」を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。宗教法人法12条
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教義・宗教活動・礼拝施設等の基準をある程度満たしていても、すぐに認証されるわけではありません。認証までには組織や財務など宗教法人としての運営が可能かどうかなどが厳しくチェックされます。まず、前提をよく整理しておくことが重要です。今、各寺院等は経営的に厳しい状況にある法人が多々見受けられます。その結果、墓地や納骨堂の建設を考えられたりします。しかし、その場所が、そうした事業の可能な場所でなければできません。(自治体によっては、まったく、そうした事業を認めない自治体もあります)、財務的にどうして運営していくかを考えることは重要です。 *「財務的に」の解説 宗教法人の収益は、多くの場合、「お布施・会費・寄附・積立」「祈祷料」など様々ですが、宗教団体としての活動が、財務的に成り立っていることが重要です。時々、墓地を経営するために宗教法人の設立を思いつかれる方がいらっしゃいますが、本末転倒な話です。宗教活動があって、そこに集まった方々が後生を願って墓地等を必要とするというのが本来の話です。憲法で信教の自由が保障されている我が国では、宗教活動は個人でも団体でも自由に行うことができますが、宗教法人は所轄庁の認証を得なければ宗教法人とはなりません。宗教法人は公益法人の一つで、法人格を持つために、要件を厳しく定めていることは、別に信教の自由を妨げているわけではありません。 | |||||||
流れの詳細 | |||||||
事前協議は認証申請前に行われ、団体の運営、経営、活動状況、信者数の増減等を確認するためのものです。所轄庁に予め用意するように言われた資料を持参し、原則として団体の代表者が訪問して話し合います。また、これと並行して、実際の礼拝所の確認など現地調査が行われます。事前協議は、協議を開始した日から、最低でも丸三会計年度が終了するまで行われます。事前協議が終了すると、担当者から認証申請に必要な書類などの指示を受けることができます。
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認証申請手続きでは、指示された書類を揃えて所轄庁(一県なら県、またがるなら文化庁)に提出します。
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認証が終わってもまだ宗教法人とはいえません。設立登記を行って初めて宗教法人となるのです。認証書の交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所所在地を管轄する法務局に登記申請を行います *当事務所っでは、提携の司法書士が行います。
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1、宗教法人を作るからには、持続的に存続していかなければ、教えを広めていくことは困難です。ですから後継者は非常に大切です。後継者の教育をどうしていくか、手元で育てる、関係教団などがあればそこでの修業期間を設けるなど様々ですが、それを文書で表現できることが設立の場合に重要です。 | |||||||
2、宗教法人を設立するためには、礼拝等の施設が必要です。例えば自分の家をその礼拝施設にしたとして、宗教法人だから「固定資産税がかからないからいい、どうせ後継者は自分の子供だから」と簡単に考えて寄附したら、事情があって後継者が自分の家族以外にせざるを得ないこともあります。 | |||||||
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