カマヤン1192(昔漫画家だった人)さんがリツイート
- 議院証言法8条1項ですね。籠池氏は偽証の事実について自白をしていないことから、但書きの適用もありません。 直ちに告発をしなければ、いやしくも立法府が違法行為をしていることになります。pic.twitter.com/RmVwnHYPsj
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- カマヤン1192(昔漫画家だった人)さんがリツイート
- 山本太郎議員が非常に重要な点を突っ込んでいます。 〇偽証罪が適用できる証人喚問で籠池前理事長と安倍首相の発言が食い違っている 〇証人喚問で偽証が有った場合、国会は直ちに偽証罪で告発しなければならないと法により定められている 〇それなのに未だに告発されていない 〇なぜ義務を怠るのか?
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