「ヤフーニュース」から転載。
私は、病欠するのに医者の診断書が必要だということ自体、ナンセンスだと思っている。ずる休みをする社員が増えるなど、心配する必要はない。欠勤はどうせ無給なのだし、会社員は会社が思っているより遥かに真面目だし多くはカネに困ってもいる。なお、数日の社員の欠勤で会社業務に支障が出ること自体、ギリギリの人員体制で会社運営をしている恥ずかしい企業である。
(以下引用)
具体的な条文を引用して、法律を解説していこう。まず、労働契約法には、次のような定めがある。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(労働契約法第5条)。
簡単にいうと、使用者は、労働者の安全を確保するための配慮をする義務を負っている。これを「安全配慮義務」という。それゆえ、使用者による出勤命令は無制限に認められるものではなく、安全配慮義務に基づく一定の制約を受ける。
医者から診断書が出ていて、客観的に病気であることが明らかな場合に出勤をすれば、症状を悪化させ、労働者の生命や健康を危機に晒すことになる。
このような場合は安全配慮義務違反に当たり、一般的には「パワーハラスメント」に該当するといえるだろう。
厚生労働省はパワーハラスメントの6つの類型を示しており、その一つには「過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害」が挙げられている。
インフルエンザに感染している間に無理な業務命令を行うことが、この「過大な要求」に該当することは明らかだ。
さらに、インフルエンザのような感染性の高い病気については、労働安全衛生法に次のような規定がある。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない(労働安全衛生法第68条)。
やや細かくなるが、就業禁止の対象となる疾病について、労働安全衛生規則第61条では「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」が挙げられている。これに該当する場合、原則として、会社は労働者を出勤させてはならない。
特に、新型インフルエンザの場合、感染症法第18条において就業制限の対象として明記されている。
季節性のインフルエンザの場合、感染症法による就業制限の対象にはなっていないが、そもそもインフルエンザに罹患している労働者を出勤させれば、職場の同僚に感染してしまう可能性が高い。
職場全体に対して安全配慮義務を負っている会社は、該当の労働者を休ませ、感染を予防する義務があるといえるだろう。
つまり、インフルエンザに罹患している労働者を出勤させた場合、労働安全衛生法第68条違反と判断される可能性も否定はできない。この場合、事業者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性がある(労働安全衛生法119条1号)。
冒頭に挙げたような、有給休暇や子の看護休暇を取らせてもらえないケースも、法律で認められた労働者の権利を侵害するものであり、当然、違法であると判断される可能性はある。
私は、病欠するのに医者の診断書が必要だということ自体、ナンセンスだと思っている。ずる休みをする社員が増えるなど、心配する必要はない。欠勤はどうせ無給なのだし、会社員は会社が思っているより遥かに真面目だし多くはカネに困ってもいる。なお、数日の社員の欠勤で会社業務に支障が出ること自体、ギリギリの人員体制で会社運営をしている恥ずかしい企業である。
(参考までに、別スレのコメントより)
179: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2019/01/22(火) 22:22:46.29 ID:65KCwrj50.net
>>13
だって、病欠するのにインフルの診断書もってってハンコもらわないといけないから、必ず出社しないといけない。
だって、病欠するのにインフルの診断書もってってハンコもらわないといけないから、必ず出社しないといけない。
19: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2019/01/22(火) 21:49:44.91 ID:Z7EWOK4W0.net
淡路島の老人ホームの職員も無理矢理出社パターンやろな
(以下引用)
具体的な条文を引用して、法律を解説していこう。まず、労働契約法には、次のような定めがある。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする(労働契約法第5条)。
簡単にいうと、使用者は、労働者の安全を確保するための配慮をする義務を負っている。これを「安全配慮義務」という。それゆえ、使用者による出勤命令は無制限に認められるものではなく、安全配慮義務に基づく一定の制約を受ける。
医者から診断書が出ていて、客観的に病気であることが明らかな場合に出勤をすれば、症状を悪化させ、労働者の生命や健康を危機に晒すことになる。
このような場合は安全配慮義務違反に当たり、一般的には「パワーハラスメント」に該当するといえるだろう。
厚生労働省はパワーハラスメントの6つの類型を示しており、その一つには「過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害」が挙げられている。
インフルエンザに感染している間に無理な業務命令を行うことが、この「過大な要求」に該当することは明らかだ。
さらに、インフルエンザのような感染性の高い病気については、労働安全衛生法に次のような規定がある。
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない(労働安全衛生法第68条)。
やや細かくなるが、就業禁止の対象となる疾病について、労働安全衛生規則第61条では「病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者」が挙げられている。これに該当する場合、原則として、会社は労働者を出勤させてはならない。
特に、新型インフルエンザの場合、感染症法第18条において就業制限の対象として明記されている。
季節性のインフルエンザの場合、感染症法による就業制限の対象にはなっていないが、そもそもインフルエンザに罹患している労働者を出勤させれば、職場の同僚に感染してしまう可能性が高い。
職場全体に対して安全配慮義務を負っている会社は、該当の労働者を休ませ、感染を予防する義務があるといえるだろう。
つまり、インフルエンザに罹患している労働者を出勤させた場合、労働安全衛生法第68条違反と判断される可能性も否定はできない。この場合、事業者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性がある(労働安全衛生法119条1号)。
冒頭に挙げたような、有給休暇や子の看護休暇を取らせてもらえないケースも、法律で認められた労働者の権利を侵害するものであり、当然、違法であると判断される可能性はある。
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