このポスターの「痴漢容疑者」クンとは逆に、状況的に完全に有罪であるのに総理大臣をやっている人や大学の学長をやっている人もいるらしいwww
(以下引用)
愛知県警鉄道警察隊が6月1日から始めた2018年度の「痴漢撲滅 キャンペーン」のポスターに載ったキャッチコピー「あの人、逮捕されたらしいよ。」が物議を醸している。
愛知県警はホームページで、「夏を前に軽装が増えるこの時期、列車での痴漢や盗撮などの悪質な犯罪を防ぐ」と狙いを説明しているが、「誤解を招き、偏見を助長する」という批判も出ている。どんな内容なのだろうか。
ポスターで目を引くのが、「あの人、逮捕されたらしいよ。」という見出し。横にLINEのような形式で、女性2人のトークが続く。
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A「聞いた? あの人、痴漢で捕まったらしいよ。」
B「えwwwwwwwww」
A「本当本当!さっきネットニュースで見た!!そんな人に見えなかったわ」
B「気持ち悪 軽蔑だわ 性犯罪者じゃん」
A「仕事もクビになるよねー。家族も悲しむだろうなあ」
B「そりゃそうだわ 私は一生関わりたくない」
A「この先どうなっちゃうんだろう...」
B「そういえば......私先月あの人と電車で偶然会ったよ」
A「そうなんだ?! 変なことされなかった?」
B「あの時は何もなかったけど」
「なんかもう、あの人のこと思い出したくもない」
A「女性の私たちも被害に遭わないよう気をつけなきゃね」
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このポスターの内容について、亀石倫子弁護士が Twitterでこう指摘した。
「これはひどい。推定無罪(裁判で有罪が確定するまでは無罪と推定される)が原則なのに、誤解を与え偏見を助長する。」
亀石弁護士に、ポスターの問題点を詳しく解説してもらった。
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亀石弁護士:このポスターの一番の問題点は、逮捕の段階で、すでに裁判で有罪が確定したかのような反応をする表現が、あちこちで使われていることです。
説明すると、刑事裁判で有罪が確定するまでは、たとえ逮捕されても「罪を犯していない人」として扱わなければならないのです。これは「無罪推定の原則」と呼ばれ、世界の刑事裁判の大原則です。
「無罪推定の原則」があるので、被告人は証拠によって有罪であると認定され、その判断が確定するまでは「罪を犯していない」と見なされます。
有罪が確定すれば、自由や財産、場合によっては生命をも奪う刑を受けなければなりません。刑罰というのは、それだけ個人の人権を制限することなので、「無罪推定」をくつがえすだけの十分な証拠がそろったと、裁判官が判断することが不可欠なのです。
さらに、最初の裁判(一審)で「有罪」でも、被告人には、控訴、上告と計3回の裁判を受けることが保障されています。十分な証拠がなく、有罪であるとの確信が持てない場合は、「無罪推定の原則」に基づいた「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用され、無罪としなければなりません。そのくらい、「有罪」は厳しい審査を経ているのです。
ですが、愛知県警のポスターでは、まだ裁判すら受けていない「逮捕」されただけの段階で、あたかもやったに違いないという、有罪前提のやりとりが書かれ、「性犯罪者じゃん」とすら言われています。
こんなポスターが、県警の痴漢撲滅キャンペーンで使われていれば、多くの人が「逮捕=有罪」だと誤解するし、偏見が強まることを危惧しています。県警は、当然「無罪推定の原則」を知っているでしょうが、あえて無視しているのだろうかと、逆に勘ぐりたくなります。日本広告審査機構(JARO)に苦情を申し出ようかと思っているくらいです。
「逮捕」に対する誤解とは別に、このポスターでもう一つ、危惧している表現があります。それは、トークの最後にある、「女性の私たちも被害に遭わないよう気をつけなきゃね」という部分です。
痴漢に遭わないように気をつけなきゃ、と言いますが、何をどう気をつければいいのでしょうか。
性犯罪でしばしば「気をつけていなかった被害者にも落ち度がある」などという批判が被害者に向けられますが、それは「二次加害」に当たります。二次加害につながるような視点も、人権侵害を助長しかねないと思っています。
錦光山雅子/ハフポスト日本版ニュースエディター
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