南相馬市小高区というところだけで11億円(それ以前に支払った分は除く)の賠償となると、同様の町や区の住民数はその何十倍もあるだろうから、これから東電はこうした賠償だけで天文学的なカネがかかることになりそうである。
(以下「阿修羅」から転載)
原発避難訴訟、東電に賠償命令「故郷で生きる利益侵害」
https://www.asahi.com/articles/ASL275FM5L27UTIL02K.html
2018年2月7日20時51分
東京地裁に入る原告団と弁護団=東京・霞が関の東京地裁前
南相馬市の避難指示が出た区域
福島第一原発事故による避難で故郷での生活を奪われ精神的な損害を受けたなどとして、福島県南相馬市の小高(おだか)区などに住んでいた321人が東京電力に1人約3300万円、総額約110億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。水野有子裁判長は「生活基盤がある場所で安定的に生活する権利を侵害された」と認め、事故時に海外などにいた3人を除く318人に計約11億円を支払うよう命じた。
原発事故を巡る全国約30の集団訴訟のうち地裁判決は4件目。1人当たり一律330万円の賠償を命じており、総額は最高となる。これまで判決が出た訴訟は東電や国の過失責任も問うたが、この訴訟は東電の賠償額のみを争った。
裁判では、原告側は避難生活に伴う損害と生活基盤があった「小高に生きる利益」の喪失を分けて主張。東電側は、原発事故の賠償基準である国の「中間指針」に基づいて、1人当たり850万円は賠償し、それ以上の支払いは拒否。原告が指摘した「永遠の小高の消失」という事態は生じていない、と反論した。
判決は、原告らが生活基盤で人間関係を築きながら生きる権利を、憲法13条に基づく人格的利益で「小高に生きる利益」と認め、「帰還が可能でも生活基盤が顕著に変われば、人格に対する深刻な侵害だ」と指摘。その上で、賠償額算定に交通事故の賠償基準を参考にしつつ「本件では(事故より)侵害の程度はより高い」として、支払い済みの850万円に一律330万円を上乗せする賠償を命じた。中間指針に基づく慰謝料は合理的だとする東電の主張は、「(中間指針は)裁判所を拘束しない」と述べて退けた。
判決後、弘中惇一郎弁護団長は「小高に生きる利益という、いわば『ふるさと喪失慰謝料』を認めた意義はあるが、賠償額は被害実態に合わない」と批判し、控訴も検討するとした。
判決を受け、東電は「内容を精査して対応を検討する」とコメントした。(後藤遼太)
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