私は、個人認証カードだけを拒否すればいいのだろう、と軽く考えていたが、通知カードを受け取るだけで「義務」が発生するようだ。その部分だけ下記記事から先に抜き出しておく。
・「通知カードの交付を受けること」
・「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けること」
・「自分の奴隷番号(マイナンバー)12桁を知ること」
これら三点は違います。
1 「通知カードの交付を受けること」
は、2015年10月20日から11月の半ばにかけて「通知カード」が自宅に「簡易書留」で郵送されるわけですが、それを受け取り拒否すれば、一週間郵便局で保管され、その間に世帯主が取りに来なければ、発送主に送り返されます。
よって、「通知カード」の受け取りが拒否できます。
2 「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けること」
は、「通知カード」に添付されている、「個人番号カード受付申請書」を記入して郵送、またはWEBで申請、これらをしなければ、「マイナンバーカード」の交付がされません。
よって、申請しなければ「マイナンバーカード」の使用を拒否できます。
3 「自分の奴隷番号(マイナンバー)12桁を知ること」
は、2015年10月5日月曜日から住民票を交付される際に、マイナンバーの添付を求めれば、番号が記載されます。
よって、マイナンバーカードを作らずとも、番号が必要な時には、住民票を発行すれば自分に割り当てられた番号を知ることができます。
そして1番と2番の手続きを進めてしまったら、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で定める決まりを守らなくてはいけません。
現在、下に添付した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の該当部分の違反に対しての罰則は無いようです。
私は上記1番、2番に対して拒否します。
理由は下記記事と動画で言いました。
・受け取り拒否することは「マイナンバーはいらない!NO監視社会!」と言う意思表示になります。
・マイナンバーが届いても受け取りを拒否しよう!
・マイナンバーの受け取りを拒否しても、自分が困るだけです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二章 個人番号
(指定及び通知)
第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。
2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、通知カードの様式その他通知カードに関し必要な事項は、総務省令で定める。
(個人番号とすべき番号の生成)
第三章 個人番号カード
(個人番号カードの交付等)
第十七条 市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者に係る個人番号カードを交付するものとする。この場合において、当該市町村長は、その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条の政令で定める措置をとらなければならない。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
3 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
4 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
6 個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
7 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、個人番号カードの様式、個人番号カードの有効期間及び個人番号カードの再交付を受けようとする場合における手続その他個人番号カードに関し必要な事項は、総務省令で定める。
上記を簡単に言うと。
・紛失したときは、直ちに役場に届け出をしなければならない。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条6項)
・移転転入手続には、個人番号通知カードを提示しなければならない。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条4項)
・通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律7条5項)
そして、マイナンバーには有効期限があります。
よほど顔認証とマイナンバーを一致させたいようです。 ↓
Q3-13 個人番号カードに有効期限はありますか?
A3-13 20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。(2015年4月回答)
なお、通知カードには有効期限はありません。
・マイナンバーカード交付時、全国すべての市町村役場で「顔認証システム(Neo Face)」が利用されます