福井地方裁判所民事部第2部 裁判長裁判官 樋口英明 裁判官 石田明彦 裁判官 三宅由子
のお三方は、日本の歴史に残る偉業を行ったと言える。それは、原発村という、現代日本の政治を壟断してきた怪物に敢然と戦いを挑んだこと、そして行政官僚の突出(行政による立法と司法の支配)で形骸化していた三権分立システムの中で、司法の独立性を再び取り戻したことである。いわば、日本の「偽の民主主義」「偽の法治主義」に「ノー」を突きつけたのである。これがいかに危険で英雄的な行為か、少しでも想像力のある人なら分かるはずだ。おそらく十年後の歴史書には、この「福井判決」が彼らの名前と共に讃えられる記述が刻まれるだろう。
そして、本来なら福島原発事故の出来(しゅったい・しゅつらい)によって予見者として華々しく取り上げられるはずであった(3.11後の、原発村のマスコミ操作によって、彼のマスコミ露出は極小に抑えられてきたが)広瀬隆氏の、これまでの反原発言論活動もまた、英雄的行動であったことを讃えておきたい。
こうした人々こそまさに「地の塩」であり、彼らのような尊い人々がわずかに存在することで、この利欲にまみれた汚辱の世界は救われるのである。(それに比べて、宗教者や教育者たちの中に、本物の「地の塩」の少ないこと!)
(以下引用)
[広瀬隆さんより]福井地裁の樋口英明氏に激励の手紙を出そう から転載です
全国のみなさま 広瀬隆です 。
5月21日、福井地裁が、まことに哲学的かつ科学的な、反論しよう
のない原子力発電所の危険性を指摘した判決文を書いて、
大飯 原発3・4号機の運転差し止めを関西電力に命じました。
これは一電力会社である関西電力に対して命じられた判決ではありません。
日本全土のすべての原発の運転差し止めを命じた内容です。
この見事な判決文を書いた裁判長の樋口英明氏には、
今後、電力会社と国家および週刊誌などのメディアを通じて、
強大な圧力が、 さまざまな形で、特に人事面などで加えられるはずです。
しかしこの判決の内容がすべて事実に基づいているのですから、
高裁でも最 高裁でも、この事実を隠蔽することはできません。
勝てます。
日本のテレビと新聞は、この判決文に書かれた厳粛な事実を、
これから自分たちの調査によって実証し、自らの言葉で国民に対して
何度も説明し、理解させる義務があります。
日本政府を追及する義務があります。
だが、彼らは今後もそれをしないでしょう。
彼ら は、ジャーナリスト精神を持っていないからです。
運転差し止め判決が出たという、中身のないニュースしか
報道しないのです。
だから、私たち国民が、この事実を伝えあってゆかなければなりません。
これを見過ごしては、樋口英明氏が守ろ うとしてくれた私たちの
生命の存在価値がありません。
急いで、下記に激励の手紙を出そうではありませんか。
みなさまの周囲の多くの人にも呼びかけてください。
樋口英明氏
〒910-0019福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部
手紙の封書の表書きには、「激励」、「判決に感動」、「全面的支持」な ど
、みなさまの手紙の文意を示す一言を宛て名の横に書いたほうが
よいと思います。
はがきでもよいです。その手紙が裁判所に全国か ら山のように
配達されれば、世の中の空気は変ります。
私たち国民の良識が先手をとりましょう。
判決文のなかで、特にすぐれていると私が感じた点を挙げておきますので、
みなさまが手紙を書かれる時の参考になさってください。
○個人の生命、身体、精神および生活に関する利益は、
各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということが できる。
人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を
基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制化において はこれを
超える価値をほかに見出すことはできない。
○福島原発事故においては……原子力委員会が福島第一原発から
250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を
検討した(これは2011年3月11日から2週間後の3月25日に
、原子力委員会 委員長・近藤駿介が250キロメートル圏内の住民避難の
可能性について緊 急事態の警告書を出したことを指摘している)。
この250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎ
ないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断 することは
できないというべきである。
○ 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について
外部からの交流電源によって水を循環させるという基 本的な
システムをとっている。
1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備
ないし予備的手段による補完も ほぼ不可能となり、
メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には
打つべき有効な手段がほとんどないことは被告(電力会社)において
自認してい るところである。しかるに、我が国の地震学 会において
このような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは
公知の事実である。
○我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震
における4022ガルであり、 1260ガルという数値はこれをはるか
に下回るものである。
岩手宮城内陸地震は大飯(お よびすべての原発立地地点)でも
発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震である。
この既往最大という概念 自体が、有史以来世界最大というものでは
なく近時の我が国において最大というものにすぎない。
(よって)1260ガルを超える地 震は大飯原発
(およびすべての原発立地地点)に到来する危険がある。
○福島原発事故の原因について国会事故調査委員会が地震の
解析に力を注いできたが……その原因を将来確定できる と
いう保証はない。
(まして事故の渦中にあっては、複雑きわまりない防護システムを
機能させようとしても、放射能放出を未然に防 ぐこと自体が不可能である、
という説明)。
○関西電力(およびすべての電力会社)は、基準地震動を超える
地 震が到来することはまず考えられないと主張する。
しかし……現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの
原発に5回にわた り想定した地震動を超える地震が平成17年
(2005年)以後10年足らずの間に到来しているという事実を
直視すべきは当然であ る。
……これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力
の限界を示すというしかない。
○この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が
大飯原発(およびすべて の原発)に到来しないというのは根拠の
ない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震
によって も冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、
そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える
現実的で 切迫した危険と評価できる。
このような施設のあり方は原子力発電所が有する本質的な危険性
についてあまりにも楽観的といわざるを 得ない。
○使用済み核燃料は本件原発(およびすべての原発)に おいては
原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと
呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、
使用 済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが
原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する
原子炉圧力容器のような堅固な設 備は存在しない。
(この危険性を実証したのが、福島原発事故における4号機の
使用済み核燃料プールからの放射能大汚染の危機であっ た……という説明。)
○本件(およびすべての原発の)使用済み核燃料プールにおいては
全交 流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。
我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、
そのようなもの が、堅固な設備によって閉じ込められていないまま
いわばむき出しに近い状態になっているのである。
○コストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、
たとえ本件原子力発電所の運転停止によって多額の貿易赤字が
出るとして も、これを国富の流出や喪失というべきではなく、
豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、
これを取り戻 すことができなくなることが国富の喪失であると
当裁判所は考えている。
福井地方裁判所民事部第2部 裁判長裁判官 樋口英明 裁判官 石田明彦 裁判官 三宅由子
広瀬さんはこの記事も拡散希望されてました。
再稼働は狂気の道です、阻止しないと危険と隣り合わせの終末時計を
刻むことになります。
(追記)新約聖書マルコ福音書より(ウィキペディアから)(「あなたがた」とは、イエスの山上の垂訓を聞いている人々、イエスの教えを信じる人々。)言うまでもなく、前説で私の言う「地の塩」は、いわば「義人10人いれば」の「義人」であり、世を救う人々の意味であって、キリスト教信仰とは無関係だが、私は聖書の言葉が好きなので、使ってみただけだ。
5:13[編集]
あなたがたは、地の塩である。もし塩のききめがなくなったら、何によってその味が取りもどされようか。もはや、なんの役にも立たず、ただ外に捨てられて、人々にふみつけられるだけである。
5:14[編集]
あなたがたは、世の光である。山の上にある町は隠れることができない。
5:15[編集]
また、あかりをつけて、それを枡の下におく者はいない。むしろ燭台の上において、家の中のすべてのものを照させるのである。
コメント
1. 科学
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