実は私も国民健康保険料の減免を申請し、それが受け入れられたはずなのだが、新たに送られてきた納付金額通知書(というのか何か知らないが)を見ると、ほとんど減免されていない。どういうインチキなのかさっぱり分からない。どうやら、生活保護基準以下の収入しか無い人間は何が何でも生活保護を受けろ、というのがこの国の方針らしい。そして、生活保護を受けるには東大に入るくらい厳しい関門があると聞いている。どうすればいいのだwww
毎度言うが、老人は障害者のようなものであり、使う方も大変ではないか。それに、老人が雇用されたら、若者と職を奪い合うことになる。では老人に向いた仕事があるか、と言えば、そんなものは無い。さて、どうしたものか。
健康保険は、一部の高額医療と延命医療のために巨額に膨れ上がっているはずだ。その部分を改善すれば、国民健康保険も今の半額くらいで済むのではないかと思うのだが、どうなのだろうか。高額医療への補助を止め、延命医療も止めるならば、実費負担分が5割になってもいいと私は思っている。
(以下引用)
低所得者の国民健康保険税(料)の減免を! |
2008年3月10日 |
大畑実さん(北海道・音更町在住) |
国民健康保険税(料)が高くて払えず、多くの人が短期保険証の発行を受ける状況となっています。そして、病気になっても医療費がなく、病院にも行けない人が年々増えています。本来、国民皆保険である保険が、使えなくなることは大変な事です。私は、北海道河東郡音更町に住んでおり、国民健康保険税が払えない、いわゆる低収入・生活保護基準以下であり、音更町税条例に基づき、減免申請をしました。ところが、判で押したように、「前年に比して収入が減っていない。担税力があるので減免できない。生活保護基準以下の者は、国民健康保険法第6条6号により申請により生活保護が予定されている」というのです。音更町は、人口43,753人、世帯数17,551世帯(平成18年)のうち、国民健康保険加入世帯8,210世帯、被保険者16,604人となっており、その中でも200万円以下の所得階層は6,235世帯、10,400人にものぼります。 私は、国民健康保険には多岐にわたる憲法論議が必要であり、研究課題ではないかと思っています。国保の課税、徴収と減免、滞納は、重要な憲法問題を提起していると考えます。保険税では違憲違法(秋田市国民健康保険税訴訟)、保険料であれば合憲合法(旭川市国民健康保険料訴訟)という判断があります。第1の問題は、最高裁の判断で、税の形式であれば、憲法84条の租税法律(条例)主義が適用されるが、料であれば、憲法84条は直接及ばないということです。私は、税はもちろん、料も税金であると考えます。
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