「軍歌を歌う幼稚園」を二度と生まないため「教育基本法」に注目せよ
無対策が「教育勅語」をよみがえらせる
脊髄反射的な記号に
「軍歌を歌う幼稚園」のおかげで、「教育勅語」がひさしぶりに話題だ。
戦後「教育勅語」は、保守派によって定期的に再評価されてきた。それは、憎むべきライバルとして「教育基本法」が存在したからである。
保守派は「教育基本法」を排撃しようとして「教育勅語」を持ち出し、革新派は「教育勅語」を振り払おうとして「教育基本法」を擁護した。
だが、こうした保革対立は、いつしか「教育勅語」と「教育基本法」を脊髄反射的な記号に変えてしまった。保守派なら「教育勅語」に賛成、革新派なら「教育基本法」に賛成、というように。
「軍歌を歌う幼稚園」の「教育勅語」暗唱などは、その果てに発生した珍現象のひとつであろう。
とはいえ、「教育勅語」と「教育基本法」ははじめから対立関係にあったわけではない。その歴史をひもといてみよう。
教育基本法「押し付け」論は間違い
「教育基本法」は、占領下の1947年3月に公布された。そのため、「日本国憲法」と同じく、GHQの「押し付け」ではないかとの批判がある。
だが、実際はそうではない。
そもそも戦後の教育改革は、なにからなにまでGHQの一方的な「押し付け」ではなかった。日本人は、むしろ積極的にGHQに働きかけ、その力を利用して、戦前から計画されていた教育改革を実行しようとした。
いわゆる「押し付け」論は、当時の日本人のしたたかさ、たくましさを低く見積もりすぎている。
戦後日本における教育の理想像を示した「教育基本法」にいたっては、完全に日本側の発意だった。
発案者は、第一次吉田茂内閣の田中耕太郎文相である。あるいは、文部省参事の田中二郎東京帝大教授が立案し、これを田中文相が推進したともいわれるが、いずれにせよ、日本人が発案者なのは揺るがない。
法案の内容は、1946年後半に、首相の公的諮問機関である教育刷新委員会の第一特別委員会において中心的に審議された。GHQのチェックも入ったが、基本的に日本人の手で内容が作られ、検討された。しかも、当時は明治憲法下だったので、枢密院と帝国議会に提出されて、最終的な成立をみた。
このように、「教育基本法」がGHQの「押し付け」でなかったことは明白である。
吉田茂の教育基本法批判
「教育基本法」は、公布された当初「教育勅語」とかならずしも対立関係になかった。
「教育勅語」が衆参両院で排除または失効確認されたのは、1948年6月のこと。1年余だが、「教育基本法」と「教育勅語」は並存していた。
また、当時の文部省や教育刷新委員会には「教育勅語」の擁護者が多かった。なにを隠そう、当の田中文相でさえそうだったのである。
では、いつから「教育基本法」と「教育勅語」は、対立関係になったのだろうか。
変わり目として象徴的なのは、第三次吉田内閣のときだ。
吉田首相は1949年5月、私的諮問機関として文教審議会を設置し、その席上で「教育基本法」を「民主主義国ならどこの国にも通じることを常識的にならべて法律にしたまでのことで、これだけでは不十分だ」と批判し、「教育勅語にかわる教育宣言のようなものをつくってはどうか」「歴史と伝統のある日本人全体に感銘を与えるような血の通った教育信条のようなものがほしい」と提案したのである(八木淳『文部大臣列伝』)。
吉田の意を受け、同内閣の文相に就任した天野貞祐は、「教育勅語」を再評価し、べつのかたちで復活させたいと発言。1951年11月、その具体例として「国民実践要領」の大綱を発表した。
「国民実践要領」は、「天野勅語」などと批判されて白紙撤回に追い込まれた。ただ、この過程で、保守派にとって基本的な対立構図ができあがった。
すなわち、抽象的で無国籍な「教育基本法」と、具体的で日本固有の「教育勅語」(とその後継者)、これである。
防波堤として使われた教育基本法
その一方で、革新派のあいだでは、はじめ「教育基本法」の評判はよくなかった。文部省や諮問機関が密室的に作った法律であり、美辞麗句を並べただけで具体性に乏しいと批判さえされた。
ところが、1955年11月に自民党が発足し、中央集権的な教育制度の整備に取り組みはじめると、「教育基本法」はこれに対抗する有力な防波堤とみなされるようになった。「教育基本法」の意義は、あとから「発見」されたのである。
その後、保守派は「教育基本法」改正をなんども試みた。すると、革新派はそのたびに同法の擁護にまわった。ここに「教育勅語」に対する賛否が重なり、「教育基本法」と「教育勅語」のライバル関係は完成したのである。
改正教育基本法の「使い方」
長引くライバル関係は、いつしか両者を脊髄反射的な記号に変えた。2006年12月、第一次安倍晋三内閣のもとで「教育基本法」が改正されたが、国民の関心は概して低かった。
革新派(現代風にいえばリベラル派)は、保守派による「改正教育基本法」に批判的だ。たしかに「我が国と郷土を愛する」などの文言は入った。ただ、それ一辺倒ではなく、他国の尊重なども加えられ、政治的中立の条項もそのまま残された。
「改正教育基本法」は、「教育勅語」にくらべれば、多様性や国際社会への配慮を含み、はるかにまともな内容である。あの安倍政権のもとでこれで済んだのは、戦後民主主義の成果とも読み替えられる。
そこで、従来の保革対立の構図をリセットし、「改正教育基本法」をうまく読み解き、利用していく。現実的な対応として、これが求められているのではないだろうか。
かつて左翼系の教育を批判するために用いられた「教育の政治的中立」は、今日「軍歌を歌う幼稚園」の件で、皮肉にも、右翼系の教育を批判するために用いられている。「改正教育基本法」をこのように使うこともできるはずだ。
われわれは、今回の事件を奇貨として、「教育基本法」の歴史や意義にあらためて関心をもたなければならない。そうしなければ、「教育勅語」は脊髄反射的な記号としてなんどでもよみがえるだろう。
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