気になる記事として保存していたものである。2008年に書かれた記事らしいが、言うまでもなく現在も状況は変わっていないはずだ。
「収入がなくても国保は、相互扶助制度である。収入のなく担税力がない人は生活保護が予定されているので、自ら生活保護を申請しない者に減免しなくても憲法25条、14条に違反しない」
と裁判所は言うが、生活保護の受給が容易でないことはよく知られている。つまり、「生活保護受給は水際で阻止しながら、国民健康保険税(料)は、生活保護水準以下の低所得者にも、無理にでも払わせる」、というのが国の行っていることだ。生活保護水準以下の低所得者はダブルバインドの罠の中でもがき苦しむしか無い。そうであれば、何としてでも生活保護を受けたほうがマシ、と国民が思うのは当然だろう。その結果、今や生活保護受給者は過去最高の水準を、調査の度に更新しつつあるわけである。
国(政府)自体が、生活保護受給者を増大させる原因、および国民健康保険制度崩壊の原因を作っているのである。
国民に対して思いやりや同情の無い(ある意味では極度に頭の悪い)政府を持つと、国自体が崩壊する、ということだ。
一部富裕層というのは、国民全体の富に寄生する寄生木のようなものだ。政府が、国民という大樹に水も栄養もやらず、寄生木のほうにせっせと水と栄養をやっている、というのが現在の日本である。
(以下引用)
低所得者の国民健康保険税(料)の減免を!
2008年3月10日 |
大畑実さん(北海道・音更町在住) |
国民健康保険税(料)が高くて払えず、多くの人が短期保険証の発行を受ける状況となっています。そして、病気になっても医療費がなく、病院にも行けない人が年々増えています。本来、国民皆保険である保険が、使えなくなることは大変な事です。私は、北海道河東郡音更町に住んでおり、国民健康保険税が払えない、いわゆる低収入・生活保護基準以下であり、音更町税条例に基づき、減免申請をしました。ところが、判で押したように、「前年に比して収入が減っていない。担税力があるので減免できない。生活保護基準以下の者は、国民健康保険法第6条6号により申請により生活保護が予定されている」というのです。音更町は、人口43,753人、世帯数17,551世帯(平成18年)のうち、国民健康保険加入世帯8,210世帯、被保険者16,604人となっており、その中でも200万円以下の所得階層は6,235世帯、10,400人にものぼります。 私は、国民健康保険には多岐にわたる憲法論議が必要であり、研究課題ではないかと思っています。国保の課税、徴収と減免、滞納は、重要な憲法問題を提起していると考えます。保険税では違憲違法(秋田市国民健康保険税訴訟)、保険料であれば合憲合法(旭川市国民健康保険料訴訟)という判断があります。第1の問題は、最高裁の判断で、税の形式であれば、憲法84条の租税法律(条例)主義が適用されるが、料であれば、憲法84条は直接及ばないということです。私は、税はもちろん、料も税金であると考えます。
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