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徽宗皇帝のブログ

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国際法の一般原則
ウィキペディアで「国際法」を調べると、次の記述があり、冷戦後(ソ連解体後)の欧米各国が、あらゆる国際事件において、この原則のほとんどに違反しているのが実に面白いので転載しておく。
特に、イラク、リビア、シリアを滅亡させ、あるいは滅亡寸前にまで国をずたずたにした欧米諸国は、はっきりと世界的な犯罪国家集団だと言える。




(以下引用)

友好関係原則宣言」(Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States with the Charter of the United Nations)(国連総会決議2625 (XXV) 、1970年10月24日)に従えば、以下の原則が国際法の一般原則として確立しているといえる


(1)国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則(第一原則)
(2)国際紛争の平和的解決の義務の原則(第二原則)
(3)国内管轄事項への不干渉義務の原則(第三原則)
(4)国々が相互に協力する義務(第四原則)
(5)人民自決の原則(第五原則)
(6)国の主権平等の原則(第六原則)
(7)国連憲章の義務の誠実な履行の原則(第七原則)




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