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徽宗皇帝のブログ

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憲法と「人権」
小田嶋隆がリツィートしたものだから、氏も町山智弘のコメントに同意しているのだろう。
私は、町山のコメントを読んだ瞬間に疑問に思って調べてみた。
10条と11条の関連からして、11条で保障されている「人権」が「日本国民としての人権」であるのは明らかだろう。つまり、日本国籍所有者に限定されるはずだ。(だから滞留外国人に非道なことをしていいという話ではない。そこは当たり前の良識の問題だ。)
私は、外国人の参政権に必ずしも反対ではないが、熟考していないので何とも言えない。かなり危険性もあるのではないか、という気もする。
少なくとも、一国の憲法によって「世界のすべての人間の人権が保障される」ということはありえない話で、それなら米国の法律で中国の国内政治はどうにでもできる、という話になる。

(以下引用)


町山智浩
@TomoMachi
国民民主・玉木氏「まずは外国人の人権について憲法上どうするのか議論すべき」 玉木さん、「人権」とは「単に人間であることに基づく普遍的権利」のことで、国籍に関係なくすべての人の人権が憲法で守られ、議論の余地はないですよ。 「選挙権」と言うべきでした。
sankei.com
国民民主・玉木氏「否決され安心」 武蔵野条例案
国民民主党の玉木雄一郎代表は21日、東京都武蔵野市議会が日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例案を否決したことにつ

  • 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
  • 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。


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