新型コロナウイルスの感染者の入院勧告や就業制限などに関し、結核やSARS(重症急性呼吸器症候群)以上の厳格な措置をとる感染症法上の運用について、厚生労働省が見直しに着手したことが9日、分かった。医療関係者から、感染症指定医療機関などでの対応が必要となる現行の扱いは、病床の逼迫(ひっぱく)を招く一因との指摘が出ており、季節性インフルエンザ並みに移行するかが議論の中心になる。
感染症法には、感染力や致死率などをもとに1~5類と「新型インフルエンザ等」の主に6つの類型がある。1類に近付くほどより厳しい措置がとられる。
新型コロナは現在「新型インフル等」の類型に位置付けられ、自治体や医療機関は、結核などの2類相当、あるいはそれ以上の厳格な対応をしている。具体的には、症状がない人も含めた入院勧告や就業制限、濃厚接触者や感染経路の調査などだ。
この位置づけについて、全国保健所長会は今年1月、厚労省に「特別な病気とのイメージが広がり、診療拒否など地域医療体制のバランスを崩しかねない。新型インフルとは異なる疾患と丁寧に説明してほしい」との意見書を提出。田村憲久厚労相は7月の記者会見で、「感染症法上の位置づけをどうするか当然考えないといけない」と見直しの検討を表明した。
国内で最も感染者が多い東京都には、病床20以上の病院が約650、診療所が1万以上あるものの、新型コロナ患者を受け入れている医療機関は約170に過ぎない。
厚労省は感染症法上の運用の変更は臨機応変に可能とし、見直し作業に着手。毎年流行するインフルエンザが対象となる5類に移行することになれば、入院勧告や感染者の隔離なども不要になり、自治体や医療機関の負担は大幅に軽減される。
ただ、病状が急変しやすい新型コロナの特性や新たな変異株の懸念などから、保健所や医療機関との調整にあたる都幹部は、「ワクチンや特効薬の開発など、環境が整ってから見直すのが現実的ではないか」と指摘している。
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