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徽宗皇帝のブログ

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麻生副総理の「民主主義全否定発言」
「ひろゆき」が麻生副総理発言を批判、というので「へえ、あの2ちゃんねるのひろゆきがねえ」と思って読んでいたら、別の「ひろゆき」だった。どちらも「西」の付く姓(西村ひろゆきと小西ひろゆき)なので、なおさら紛らわしい。小西ひろゆきは「落ち武者集団」民主党の議員のようだ。だが、所属はどうあれ、言っていることは重要だ。ここは全野党が(偽野党は別として)結束して麻生副総理を辞任に追い込むべきだろう。それによって、(あるいは与党閣僚を個々に潰していくことによって)水道民営化や消費税増税を少しでも遅らせていけば、案外と日本の閉塞状況に活路が開けてくるかもしれない。
さあ、共産党の出番ですよ。こういうのは共産党の得意なバトルフィールドだろう。(笑)


(以下「晴耕雨読」から引用)*長たらしい文章なので、前半だけでも十分だが、一応資料として全文を転載。

2013/7/31

「「麻生副総理兼財務大臣の憲法改正に関する暴言について」:小西ひろゆき氏」  憲法・軍備・安全保障
https://twitter.com/konishihiroyuki

麻生大臣が「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか」と発言。

ナチス台頭は憲法上の「大統領緊急権」という抜け穴の悪用によるもの。

歴史を何も知らないだけでなく、自民党草案「緊急事態条項」がこれよりも恐ろしい内容であることも知らないの究極の妄言。

ナチス・ヒトラーがワイマール憲法上の大統領緊急権を悪用し権力を掌握し、さらに、「授権法(国民及び国家の困難を克服するための法律)」によりW憲法を完全に葬り去った歴史の前後で行った人類史上最大規模の人権侵害等を考えると麻生財務大臣の発言は欧米のまともな民主国家では即解任を免れない。




自民党草案98条「緊急事態条項」はワイマール憲法を完全に葬り去った「授権法(国民及び国家の困難を克服するための法律)」と同等の濫用効力も備えた、ナチスの手口を全て解き放つものです。

麻生大臣発言「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか。(国民が)騒がないで、納得して変わっている。喧騒の中で決めないでほしい。」 ⇒W憲法崩壊の過程で進行したユダヤ人迫害等の歴史を何も理解していない。

即刻解任する必要。

国際問題にもなる。

今回の麻生大臣発言はリベラルや保守、護憲や改憲といった政治的立ち位置以前の政治家としての歴史認識と憲法見識に関する資質の問題。

ナチスによるユダヤ人迫害の歴史を正当に評価するものとして国際社会では到底受け入れられないもの。

自民党草案「緊急事態条項」はナチス授権法並の濫用効力がある。

> こいつ、批判のための批判にしか頭回んないのか? 民主党・小西ひろゆき(クイズ小西)がバカな件 http://t.co/7aJPqz52hu

> 民主党の小西洋之(@konishihiroyuki)は自分で頭がいいって思っている愚か者。日本の国益のためとよりも、自分の政治的力のために頑張ってるバカですね。

私は、麻生大臣の暴言を弾劾している暇などないのですが、国民の皆さんのためにやむを得ずやっています。

アメリカ在住経験がおありのようですが、米国なら即刻解任です(違うならご説明下さい)。

底が抜け発言。

日本社会の見識が問われています。

> 国会でクイズやるようなバカは落選するといいですよ。私も貴方みたいなバカに構っている暇はないのですが、国民の皆様の為にやむなくやっています。

お読み頂ければ幸いです。

「麻生副総理兼財務大臣の憲法改正に関する暴言について」とブログにご説明を掲載しました。http://t.co/5xRYfCoNcG

 麻生発言は「歴史認識」と「憲法見識」に著しく欠け、本来ならば即刻解任すべきものと考えます

> へえー。返信くれるなんて意外だなあ。ちょっとだけ見直しましたよ。でも貴方の所属する民主党の岡田克也さんは言いました。失言しても許す寛容さが野党には必要なんですよ。でも小西さん、貴方は今まで通りどんどんどうぞ。ちなみに麻生さんのは失言ではないと思う

麻生発言が失言でないのかについては他の皆さんの議論も参考にしてみましょう。

私も学ぶつもりです。

ただ、大切なことは民主主義国家で許される発言とそうでないものがあり、このけじめを持たない社会はかつてのような過ちを容易に犯してしまうことになると考えます。

「麻生副総理兼財務大臣の憲法改正に関する暴言について」の説明文です。http://t.co/5xRYfCoNcG 

麻生発言は、「歴史認識」と「憲法見識」に著しく欠けるもので即刻解任する必要がある。

こういう問題を放置すると正にナチスや戦前の我が国の過ちを犯すことになります。

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http://t.co/5xRYfCoNcG

麻生副総理兼財務大臣の憲法改正に関する暴言について

2013/7/30(火) 午後 10:19

報道によれば、麻生副総理兼財務大臣が講演の場で、憲法改正について、以下のような発言を行ったとされています。

ナチスの手口学んだら…憲法改正で麻生氏講演

麻生副総理は29日、都内で開かれた講演会で憲法改正について、「狂騒、狂乱の中で決めてほしくない。落ち着いた世論の上に成し遂げるべきものだ」と述べた。
その上で、ドイツでかつて、最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生したことを挙げ、「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか。(国民が)騒がないで、納得して変わっている。喧騒の中で決めないでほしい」と語った。
(2013年7月30日07時32分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130730-OYT1T00050.htm?from=main2


 この発言は、以下のように、政治家として「ナチスによるユダヤ人迫害等の歴史を正当評価する歴史認識なき暴言」かつ「立憲主義に関する見識なき暴言」であり、麻生副総理兼財務大臣は即刻解任されるべき又は自ら辞任すべきものと考えます。

また、この問題は、ナチスドイツによるワイマール憲法の破壊は同憲法48条の「大統領緊急権」の濫用とその後の「授権法」等によるものであり、それらと同等の濫用効力を有する自民党憲法草案98条以下の「緊急事態条項」の危険性とも合わせて追求すべき問題であると考えます。

【説明】
(1) まず、「ワイマール憲法は、いつの間にかナチス憲法に変わっていった」のではなく、ヒトラー内閣の誕生後の1933年2月28に実行されたワイマール憲法48条の「大統領緊急権」の濫用によって、人身の自由、言論報道の自由、集会結社の自由など当時世界で最も民主的であったワイマール憲法の基本的人権条項が停止されてしまったことが契機となります。

(2) そして、続く1933年3月24日に、「ヒトラー政府に対し国会に代わり立法権を与え、かつ、その立法はワイマール憲法に矛盾してもよい」とする通称『授権法(正式名称「民族および国家の危急を除去するための法律」』が制定され、これにより、ワイマール憲法は実質的に破壊されることになり、その後、ナチスドイツは同年4月のユダヤ人公務員を全員休職処分にする「職業官吏制度再建法」を皮切りとしてユダヤ人迫害等を可能とする数々の法制度を制定し、人類史上例のない虐殺等の人権蹂躙を犯して行きました。

(3) そして、これらに至るユダヤ人迫害等の方針は1920年のナチス綱領で宣明されたものであり、またこの間の人権弾圧は、ナチスのドイツ国民に対する巧妙かつ強圧的な宣伝工作のもと、ユダヤ人以外の共産主義者などに対しても行われ(上記の「大統領緊急権」は共産主義者弾圧を大義名分としたもの)、こうした憲法破壊の経緯は、到底、「(国民が)騒がないで、納得して変わっている」などとは言えないものであると考えます。

(4) 以上から、麻生副総理兼財務大臣の発言は、①ワイマール憲法がナチスドイツのもとで破壊された歴史について何も理解せず(なお、麻生発言にある「ナチス憲法」というものは法的には存在しません)、②何より、そのもとで、如何に恐ろしいユダヤ人等に対する人権蹂躙が繰り広げられたかを何も踏まえない発言をしていることになります。

(5) これは、日本国憲法に国際協調主義を掲げる日本社会はもとより、国際社会において到底受け入れられない暴言であり、安倍総理は麻生副総理兼財務大臣を即刻解任すべき(もしくは、直ちに自ら辞任すべき)であると考えます。

また、麻生副総理兼財務大臣はアベノミクスを国際会議等で各国首脳に説明する担当大臣でもあり、国民経済を高度の危険に晒すアベノミクスというリスク政策の最大限の(せめてもの)安全保障という観点からも即刻解任されるべきであると考えます。


※以上に関する参考文献(「ドイツ憲法集」抜粋)はこちらから


■自民党憲法草案の「緊急事態条項」(98条、99条)がワイマール憲法を破壊した「大統領緊急権」及び「授権法」を共に包含する強力な濫用効力を持つことについて

○ 自民党憲法草案98条、99条に規定されている「緊急事態条項」は、①内閣総理大臣の非常事態宣言によって国会の立法権を停止し(98条)、②それに代わって内閣が「法律と同一の効力を有する政令」を制定し(99条1項)、それによって国民の自由や権利を強度に制限することを可能とするものです。
https://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html

○ ところが、草案98条等においては、この「法律と同一の効力を有する政令」が規定し得る事項については何の制限もなく(要するに文言上はあらゆる人権弾圧法令が制定できる)、また、この「法律と同一の効力を有する政令」は第98条及び99条に「法律の定めるところにより」とある「法律」についても「政令」で改正することにより国会の立法権そのものを葬り去ることも可能となっています。

○ 以上より、自民党憲法草案の「緊急事態条項」はナチスが濫用した「大統領緊急権」やその下で制定した「授権法(民族および国家の危急を除去するための法律)」と同じ効力を有するものと憲法的に解釈できることになります。

○ なお、基本的人権の包括規定である憲法13条において国民の自由や権利たる「幸福追求権」よりも「公益及び公の秩序」が優先するとする自民党草案においては、98条及び99条の文言解釈のみならず草案全体を通じた憲法解釈上もあらゆる人権弾圧法令を止めるすべが全くないことになります。(13条などを破壊している以上、99条3項の基本的人権の尊重規定は無意味な条文です)
  ※ご参考 http://konishi-hiroyuki.jp/kenpou/

○ 従って、麻生副大臣兼財務大臣の発言は、「ナチスドイツがワイマール憲法を改正(注:法的には「破壊」)したやり方に学んで日本国憲法を改正すべき」と言いつつ、その改正案として「ナチスドイツがワイマール憲法を破壊していった仕組みをフルパッケージで提供する自民党草案を主張している」という意味においても、日本国憲法の立憲主義を守るために決して看過してはならない暴言であると考えます。


(ご参考)
・ いわゆる「国家緊急権」についてはフランスやドイツのものが有名ですが、ドイツのものは正にナチスドイツ時代の反省を踏まえ、国会の監督下の緊急権となっています。そして、大統領制の下での政府に強大な緊急権を付与しているフランス憲法のものよりも、自民党草案の「緊急事態条項」は上述以外に「緊急事態の宣言の要件に限界がないこと」等々の点でも非常に恐ろしい(=濫用の危険が大きい)ものです。

・ 大規模な自然災害や外敵からの武力攻撃に際して、国民の生命・財産等を守るために「立法権を停止して、内閣総理大臣に立法権を白紙委任する」とする「国家緊急権」を憲法上解禁するべきでないかについては、私は、「以下の理由」から不要であるという考えです。

①政策的に意義を認め難い
(a.現行憲法下の緊急権法制である災害対策基本法(東日本大震災を踏まえ拡充済み)や国民保護法等による対応があり、その「想定外」への備えとしては定足数等を絞るなどした緊急事態特別委員会を国会に常設するなど国会と内閣の連携確保の措置で足りる、b.そもそも「想定外」対処には「内容の詰まっていない中央権限を定めて満足する」のではなく各被災想定地域での関係者の具体的な協力連携体制構築等をひたすら積み重ねていくことが本質である等)

②「国家緊急権」は「内閣総理大臣の白紙委任」でなければ憲法上設ける意味がない。とすると、ナチスドイツのみならず大日本帝国憲法下における「治安維持法の拡充改正」等の「緊急勅令」の濫用などの国家権力の暴走の危険がどのようにしても否定できない。

・ これらについては、別の機会にご説明しますが、以下の国会議事録をご参考としてご紹介いたします。

平成24年5月16日第180回国会参議院憲法審査会
(『東日本大震災と憲法』のうち大震災と国家緊急権について)
高見勝利参考人(上智大学法科大学院教授)意見
http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_dispdoc.cgi?SESSION=28370&SAVED_RID=1&PAGE=0&POS=0&TOTAL=0&SRV_ID=9&DOC_ID=10970&DPAGE=1&DTOTAL=1&DPOS=1&SORT_DIR=1&SORT_TYPE=0&MODE=1&DMY=28942
 

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コメント

1. natagor

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