2月3日に発令されていて、厚生省ではすでに新型コロナウィルス感染症は指定感染症ではなく、「新型インフルエンザ等感染症」、つまりインフルエンザ扱いにした、ということで、「指定感染症」から外れたということは、当然「指定感染症第二類」という劇症感染症として扱う必要はない、とされたということではないか?
もちろん、インフルエンザも指定感染症第5類だったと記憶しているので、本当に新コロが「指定感染症」でなくなったと言えるかどうか、疑問は残る。
流し読みした範囲だと、実際には「新コロがインフルエンザであっても、その扱いに関する政府権限はこれまでよりはるかに拡大する」という宣言に読める。
(以下引用)
健発0203第2号 令和3年2月3日 都 道 府 県 知 事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚 生 労 働 省 健 康 局 長 ( 公 印 省 略 )
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について (新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係) 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。 以下「改正法」という。)が本日公布されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。) 及び検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)の一部が改正され、令和3年2月 13 日に施行され ることとなりました。 また、改正法の施行のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する 法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第 25 号。以下 「整備政令」という。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第 24 号。 以下「整備省令」という。)が本日公布され、関係法令が改正されました。 これらの改正の趣旨等(感染症法及び検疫法並びにその下位法令の改正関係)は下記の とおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、 その運用に遺漏のなきようお願いします。なお、本改正に関するQ&Aを後日発出する予 定ですので、当該Q&Aについても御参照いただきますようお願いします。 記 第一 改正の趣旨 新型コロナウイルス感染症への対応は現在進行形であるが、国民の命を守るため必 要な見直しは速やかに対応していく必要があるところ、現行制度の下で取組を進める 中で得られた知見や経験を法制度に反映させ、感染の早期収束につなげていくことが 重要である。このような考え方に則り、今般、現下の新型コロナウイルス感染症対策 の実効性を高め、より確実に取組を推進するために必要な法改正を行うもの。 第二 感染症法の一部改正 一 新型コロナウイルス感染症の法的位置付けに関する事項 新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症と して定める等の政令(令和2年政令第 11 号。以下「指定政令」という。)により、指 定感染症に指定して対策を講じているところ、指定期限を本年1月 31 日から1年間 延長したところであるが、今後は期限の定めなく必要な対策を講じられるよう、「新型 インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイ ルス感染症」を追加すること(感染症法第6条第7項)。 ※ この改正により、新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けに ついては、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されることと なる(これに伴い、第四で後述するとおり、指定政令等は廃止する。)。 二 国・地方自治体間の情報連携に関する事項(感染症法第 12 条から第 15 条まで関係) (1)関係自治体が感染症の発生状況を確実に把握し、広域的な調整や有効な対策の実 施につなげるため、以下の対応を行うこと。 ① 発生届の報告先について、保健所設置市長・特別区長は、届出を受けた場合は、 厚生労働大臣に加えて当該市・区が所在する都道府県知事にも報告すること。ま た、管轄区域外に居住する者について届出を受けた場合の通報先について、保健 所設置市長・特別区長が通報先となる場合には、当該市・区が所在する都道府県 知事にも通報すること(感染症法第 12 条第3項及び第4項、第 13 条第4項及び 第5項)。 ② 積極的疫学調査の結果について、保健所設置市長・特別区長が厚生労働大臣に 報告する場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも報告すること。また、 都道府県知事等が他の都道府県知事等の管轄区域における感染症のまん延を防 止するために重要と認められる場合には、当該結果について他の都道府県知事等 に(他の保健所設置市長・特別区長に通報する場合には、当該市・区が所在する 都道府県知事にも)通報するとともに、保健所設置市長・特別区長が通報を行う 場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも通報すること(感染症法第 15 条第 13 項及び第 14 項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感染症法施行規則」という。)第 9条の2)。 (2)発生届・積極的疫学調査の結果の報告等について、電磁的な方法を活用できるこ とを規定すること。 ※ 電磁的な方法により、同一情報を国、都道府県等が閲覧できる状態に置いたと きは、感染症法第 12 条から第 15 条までに規定する届出等をしたものとみなすこ と。現時点で想定される電磁的な方法は、新型コロナウイルス感染症については HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)、その他の 感染症については NESID(感染症発生動向調査システム)(感染症法第 12 条第5 項、第 13 条第6項、第 14 条第4項、第 14 条の2第5項、第 15 条第 15 項、感染 症法施行規則第4条の2)。 三 宿泊療養等の対策の実効性の確保に関する事項 医療資源の重点化を図るとともに、対策の実効性を確保するため、(1)~(3)の 措置を講ずることとする。 (1)宿泊療養・自宅療養の法的位置付け(感染症法第 44 条の3及び第 50 条の2) ① 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止す るため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当 な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、 当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこ れに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な 協力を求めることができるものとすること(感染症法第 44 条の3第1項、第 50 条 の2第1項)。 ② 都道府県知事等は、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエ ンザ等感染症(感染症法施行規則第 23 条の5において「新型コロナウイルス感染 症」を規定。)又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは新 型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感染症 の病原体を保有していないことが確認されるまでの間又は当該新感染症を公衆に まん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康 状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当 なものとして厚生労働省令で定める基準(※)を満たすものに限る。)若しくは当 該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症 の感染の防止に必要な協力を求めることができるものとすること(感染症法第 44 条の3第2項、第 50 条の2第2項)。 ③ 新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症の所見のある者、これらの感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、①・②による都道府 県知事等による健康状態の報告の求めに正当な理由がある場合を除き応じる義務 (罰則なし)を規定すること(従来は努力義務)、並びに都道府県知事等による当 該感染症の感染の防止に必要な協力に応じる努力義務を規定すること(感染症法第 44 条の3第3項、第 50 条の2第3項)。 ④ 都道府県知事等による食事の提供・日用品の支給等や市町村長との連携の努力義 務規定を新設すること(感染症法第 44 条の3第6項、第 50 条の2第4項)。 ⑤ 都道府県知事の宿泊施設の確保の努力義務規定を新設すること(感染症法第 44 条の3第7項、第 50 条の2第4項)。 ※ いずれも現行の宿泊療養・自宅療養の対応について、改めて感染症法上に位置 付けることとしたもの。なお、感染症法上、①・②・④の権限主体は都道府県知 事等(保健所設置市長・特別区長を含む。)である。 ※ 宿泊療養の基準については、これまでに発出済みのマニュアル等の記載内容を 踏まえつつ、以下の内容を感染症法施行規則第 23 条の7にて規定。当該改正を 踏まえた具体的な内容については、後日マニュアルによりお示しする予定である ので併せて参照されたい。 ・宿泊療養者の居室の定員は、原則として一人とすること ・宿泊療養者が滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別 することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられて いること ・宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること ・宿泊療養に関する業務を統括する者、適切な健康管理等を行うために必要な医 療関係者及び宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されてい ること ・宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理等を行うことが可能 な体制が確保されていること ・病状の急変時等に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機 関との連携方法その他の必要な措置を定めていること (2)入院勧告・措置の見直し(感染症法第 26 条第2項、第 37 条第3項、第 80 条) ① 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち病状の程度を勘案して厚生労働 省令で定めるもの(感染症法施行規則第 23 条の5において「新型コロナウイルス 感染症」を規定。)について、入院勧告・措置の対象を次の者に限定することを明 示すること(感染症法第 26 条第2項)。なお、新型コロナウイルス感染症について は、現行も政省令により(ア)及び(イ)と同様の内容を規定している。 (ア)病状又は病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者 (イ)宿泊療養・自宅療養の協力の求めに応じない者 ※ (ア)については、以下の内容を感染症法施行規則第 23 条の6にて規定。 ・65 歳以上の者 ・呼吸器疾患を有する者 ・腎臓疾患等により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者 ・臓器の移植等により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者 ・妊婦 ・中等症以上の者 ・症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者 ・都道府県知事等が感染症のまん延を防止するために入院させる必要があると 認める者 ※ (イ)については、その入院費用の自己負担分を徴収できるものとする(感染 症法第 37 条第3項)。 ② 入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合は 50 万円 以下の過料に処すものとすること(感染症法第 80 条)。 ※ 当該過料に処される旨についても入院勧告・入院措置の対象者に通知しなけ ればならない(感染症法施行規則第 13 条第1項第9号)。 (3)積極的疫学調査等の実効性の確保(感染症法第 15 条第4項及び第8項から第 11 項まで、第 81 条) ① ②の過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極 的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生予 防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働 大臣は、当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができることとし、 当該命令に違反した場合には②の過料の対象となるものとすること。また、この命 令について、必要な最小限度のものでなければならないものとするとともに、書面 による通知に関する規定(感染症法施行規則第8条の2において通知事項を規定。) を整備すること(感染症法第 15 条第8項から第 11 項まで)。 ② 積極的疫学調査について、①の命令を受けた新型インフルエンザ等感染症の患 者等(※)が、質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を し、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の 30 万円以下 の過料に処するものとすること(感染症法第 81 条)。 ※ 対象は次の範囲とする。 ・一類感染症の患者、疑似症患者、無症状病原体保有者 ・二類感染症の患者、二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者 ・新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者であって当該感染症にかかって いると疑うに足りる正当な理由のあるもの、無症状病原体保有者 ・新感染症の所見のある者 ③ 都道府県知事等は、患者の迅速な発見により、感染症の性質、地域の感染状況、 感染症が発生している施設・業務等その他の事情を考慮して、感染症法第 15 条第3 項の規定による求め(行政検査)を行うこととすること(感染症法第 15 条第4項)。 四 国と地方自治体の役割・権限の強化等に関する事項 (1)調査・研究の推進(感染症法第 56 条の 39 関係) 感染症に関する調査・研究の推進を図るため、次の規定を整備すること。 ① 国は、感染症の発病の機構等、病原体等に関する調査・研究を推進すること。 ② 厚生労働大臣は、①の成果を適切な方法により研究者等に対して積極的に提供す ること。 ③ 厚生労働大臣は、①又は②の事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センター 等に委託できること。 ④ 厚生労働大臣は、②により①の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に 留意しなければならないこと。 (2)国・地方自治体の権限の強化(感染症法第 16 条の2、第 22 条の3、第 48 条の 3、第 51 条の2第1項、第 63 条の2第2項) ① 新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に関し、厚生労働大臣の都道府県知 事等への指示権限について、現行認められている緊急の必要があると認めるとき のほか、都道府県知事等が感染症法又は感染症法に基づく政令の規定に違反し、若 しくはこれらの規定に基づく事務の管理・執行を怠っている場合にも必要な指示 ができることとすること(法定受託事務に限る。)(感染症法第 51 条の2第1項、 第 63 条の2第2項)。 ② 都道府県知事は、感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合等に、保健所 設置市長等、医療機関その他の関係者に対し、入院の措置その他の事項に関する総 合調整を行うこととすること(感染症法第 22 条の3、第 48 条の3)。 ③ 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関 係者・民間等の検査機関等に必要な協力を求め(※)、その上で、当該協力の求め に正当な理由がなく応じなかったときは勧告することができる(正当な理由がな く勧告に従わない場合は公表することができる)こととすること(感染症法第 16 条の2)。 ※ 現行法上も、医療関係者への協力の求めについては規定があるため、これを存置。 五 その他(感染症法第9条関係) 厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基 本指針)の見直しについて、医療計画とあわせるため、「5年ごと」から「6年ごと」 に改めることとすること。 第三 検疫法の一部改正 一 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者の法的位置付け(検疫法第2条 の2第3項) 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者について、患者とみなして検疫 法の規定を適用するものとすること。 二 宿泊療養及び自宅待機の法的位置付け(検疫法第 16 条の2) (1)検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の患者に対して、当該感染症の病原 体を保有していないことが確認されるまでの間、健康状態の報告を求め、又は宿 泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求 めることができるものとすること。 (2)検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対して 当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれ に相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な 協力を求めることができるものとすること。 (3)(1)の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなけ ればならず、(1)又は(2)の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めな ければならないものとすること。 (4)(1)の協力の求めに応じない患者に対する隔離の措置については、宿泊施設(感 染症法上の施設と同じ基準を満たすもの。)においても行うことができるものと すること。 第四 指定政令等の廃止 新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付けることに伴 い、指定政令及び新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類 として指定する等の政令(令和2年政令第 28 号)を廃止すること(整備政令第1条関 係)。 また、これに伴い、以下に掲げる省令を廃止すること(整備省令第1条関係)。 ・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する 場合の読替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第9号) ・ 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定す る等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関す る省令(令和2年厚生労働省令第 16 号) ・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用 する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生 労働省令で定める者等を定める省令(令和2年厚生労働省令第 172 号) 第五 施行期日 公布の日から起算して 10 日を経過した日(令和3年2月 13 日) 第六 経過措置 一 入院措置に係る過料関係(改正法附則第3条第2項関係) 第二の三(2)②の過料に関する規定は、施行日以後に行われる入院勧告・措置に より入院する者又は施行日以後に行われる入院の措置を実施される者(施行日以後に 行われる感染症法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用す ること。 二 積極的疫学調査に係る命令関係(改正法附則第3条第1項関係) 第二の三(3)①の命令に関する規定は、施行日以後に行われる積極的疫学調査に 対して正当な理由がなく協力しない新型インフルエンザ等感染症の患者等について適 用すること。 ※その他、所要の経過措置については、整備政令において規定。 第七 その他 一 整備政令関係 指定政令等の廃止のほか、感染症法及び検疫法の改正に伴い必要となる関係政令を 整備するとともに、経過措置を規定すること。 二 整備省令関係 積極的疫学調査の結果等について他の都道府県知事等に通報する場合の規定の整 備や入院措置等の対象者の限定、宿泊療養の基準の新設など、感染症法及び検疫法の 改正に伴い必要となる関係省令の整備等を行うこと。 三 整備政令・整備省令の施行期日については、いずれも改正法の施行の日(令和3年 2月 13 日) 以上
もちろん、インフルエンザも指定感染症第5類だったと記憶しているので、本当に新コロが「指定感染症」でなくなったと言えるかどうか、疑問は残る。
流し読みした範囲だと、実際には「新コロがインフルエンザであっても、その扱いに関する政府権限はこれまでよりはるかに拡大する」という宣言に読める。
(以下引用)
健発0203第2号 令和3年2月3日 都 道 府 県 知 事 各 保健所設置市長 殿 特 別 区 長 厚 生 労 働 省 健 康 局 長 ( 公 印 省 略 )
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について (新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係) 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号。 以下「改正法」という。)が本日公布されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。) 及び検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)の一部が改正され、令和3年2月 13 日に施行され ることとなりました。 また、改正法の施行のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する 法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第 25 号。以下 「整備政令」という。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第 24 号。 以下「整備省令」という。)が本日公布され、関係法令が改正されました。 これらの改正の趣旨等(感染症法及び検疫法並びにその下位法令の改正関係)は下記の とおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、 その運用に遺漏のなきようお願いします。なお、本改正に関するQ&Aを後日発出する予 定ですので、当該Q&Aについても御参照いただきますようお願いします。 記 第一 改正の趣旨 新型コロナウイルス感染症への対応は現在進行形であるが、国民の命を守るため必 要な見直しは速やかに対応していく必要があるところ、現行制度の下で取組を進める 中で得られた知見や経験を法制度に反映させ、感染の早期収束につなげていくことが 重要である。このような考え方に則り、今般、現下の新型コロナウイルス感染症対策 の実効性を高め、より確実に取組を推進するために必要な法改正を行うもの。 第二 感染症法の一部改正 一 新型コロナウイルス感染症の法的位置付けに関する事項 新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症と して定める等の政令(令和2年政令第 11 号。以下「指定政令」という。)により、指 定感染症に指定して対策を講じているところ、指定期限を本年1月 31 日から1年間 延長したところであるが、今後は期限の定めなく必要な対策を講じられるよう、「新型 インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイ ルス感染症」を追加すること(感染症法第6条第7項)。 ※ この改正により、新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けに ついては、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されることと なる(これに伴い、第四で後述するとおり、指定政令等は廃止する。)。 二 国・地方自治体間の情報連携に関する事項(感染症法第 12 条から第 15 条まで関係) (1)関係自治体が感染症の発生状況を確実に把握し、広域的な調整や有効な対策の実 施につなげるため、以下の対応を行うこと。 ① 発生届の報告先について、保健所設置市長・特別区長は、届出を受けた場合は、 厚生労働大臣に加えて当該市・区が所在する都道府県知事にも報告すること。ま た、管轄区域外に居住する者について届出を受けた場合の通報先について、保健 所設置市長・特別区長が通報先となる場合には、当該市・区が所在する都道府県 知事にも通報すること(感染症法第 12 条第3項及び第4項、第 13 条第4項及び 第5項)。 ② 積極的疫学調査の結果について、保健所設置市長・特別区長が厚生労働大臣に 報告する場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも報告すること。また、 都道府県知事等が他の都道府県知事等の管轄区域における感染症のまん延を防 止するために重要と認められる場合には、当該結果について他の都道府県知事等 に(他の保健所設置市長・特別区長に通報する場合には、当該市・区が所在する 都道府県知事にも)通報するとともに、保健所設置市長・特別区長が通報を行う 場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも通報すること(感染症法第 15 条第 13 項及び第 14 項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法 律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感染症法施行規則」という。)第 9条の2)。 (2)発生届・積極的疫学調査の結果の報告等について、電磁的な方法を活用できるこ とを規定すること。 ※ 電磁的な方法により、同一情報を国、都道府県等が閲覧できる状態に置いたと きは、感染症法第 12 条から第 15 条までに規定する届出等をしたものとみなすこ と。現時点で想定される電磁的な方法は、新型コロナウイルス感染症については HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)、その他の 感染症については NESID(感染症発生動向調査システム)(感染症法第 12 条第5 項、第 13 条第6項、第 14 条第4項、第 14 条の2第5項、第 15 条第 15 項、感染 症法施行規則第4条の2)。 三 宿泊療養等の対策の実効性の確保に関する事項 医療資源の重点化を図るとともに、対策の実効性を確保するため、(1)~(3)の 措置を講ずることとする。 (1)宿泊療養・自宅療養の法的位置付け(感染症法第 44 条の3及び第 50 条の2) ① 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止す るため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当 な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、 当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこ れに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な 協力を求めることができるものとすること(感染症法第 44 条の3第1項、第 50 条 の2第1項)。 ② 都道府県知事等は、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエ ンザ等感染症(感染症法施行規則第 23 条の5において「新型コロナウイルス感染 症」を規定。)又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは新 型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感染症 の病原体を保有していないことが確認されるまでの間又は当該新感染症を公衆に まん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康 状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当 なものとして厚生労働省令で定める基準(※)を満たすものに限る。)若しくは当 該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症 の感染の防止に必要な協力を求めることができるものとすること(感染症法第 44 条の3第2項、第 50 条の2第2項)。 ③ 新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症の所見のある者、これらの感染症 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、①・②による都道府 県知事等による健康状態の報告の求めに正当な理由がある場合を除き応じる義務 (罰則なし)を規定すること(従来は努力義務)、並びに都道府県知事等による当 該感染症の感染の防止に必要な協力に応じる努力義務を規定すること(感染症法第 44 条の3第3項、第 50 条の2第3項)。 ④ 都道府県知事等による食事の提供・日用品の支給等や市町村長との連携の努力義 務規定を新設すること(感染症法第 44 条の3第6項、第 50 条の2第4項)。 ⑤ 都道府県知事の宿泊施設の確保の努力義務規定を新設すること(感染症法第 44 条の3第7項、第 50 条の2第4項)。 ※ いずれも現行の宿泊療養・自宅療養の対応について、改めて感染症法上に位置 付けることとしたもの。なお、感染症法上、①・②・④の権限主体は都道府県知 事等(保健所設置市長・特別区長を含む。)である。 ※ 宿泊療養の基準については、これまでに発出済みのマニュアル等の記載内容を 踏まえつつ、以下の内容を感染症法施行規則第 23 条の7にて規定。当該改正を 踏まえた具体的な内容については、後日マニュアルによりお示しする予定である ので併せて参照されたい。 ・宿泊療養者の居室の定員は、原則として一人とすること ・宿泊療養者が滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別 することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられて いること ・宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること ・宿泊療養に関する業務を統括する者、適切な健康管理等を行うために必要な医 療関係者及び宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されてい ること ・宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理等を行うことが可能 な体制が確保されていること ・病状の急変時等に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機 関との連携方法その他の必要な措置を定めていること (2)入院勧告・措置の見直し(感染症法第 26 条第2項、第 37 条第3項、第 80 条) ① 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち病状の程度を勘案して厚生労働 省令で定めるもの(感染症法施行規則第 23 条の5において「新型コロナウイルス 感染症」を規定。)について、入院勧告・措置の対象を次の者に限定することを明 示すること(感染症法第 26 条第2項)。なお、新型コロナウイルス感染症について は、現行も政省令により(ア)及び(イ)と同様の内容を規定している。 (ア)病状又は病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者 (イ)宿泊療養・自宅療養の協力の求めに応じない者 ※ (ア)については、以下の内容を感染症法施行規則第 23 条の6にて規定。 ・65 歳以上の者 ・呼吸器疾患を有する者 ・腎臓疾患等により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者 ・臓器の移植等により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者 ・妊婦 ・中等症以上の者 ・症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者 ・都道府県知事等が感染症のまん延を防止するために入院させる必要があると 認める者 ※ (イ)については、その入院費用の自己負担分を徴収できるものとする(感染 症法第 37 条第3項)。 ② 入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合は 50 万円 以下の過料に処すものとすること(感染症法第 80 条)。 ※ 当該過料に処される旨についても入院勧告・入院措置の対象者に通知しなけ ればならない(感染症法施行規則第 13 条第1項第9号)。 (3)積極的疫学調査等の実効性の確保(感染症法第 15 条第4項及び第8項から第 11 項まで、第 81 条) ① ②の過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極 的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生予 防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働 大臣は、当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができることとし、 当該命令に違反した場合には②の過料の対象となるものとすること。また、この命 令について、必要な最小限度のものでなければならないものとするとともに、書面 による通知に関する規定(感染症法施行規則第8条の2において通知事項を規定。) を整備すること(感染症法第 15 条第8項から第 11 項まで)。 ② 積極的疫学調査について、①の命令を受けた新型インフルエンザ等感染症の患 者等(※)が、質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を し、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の 30 万円以下 の過料に処するものとすること(感染症法第 81 条)。 ※ 対象は次の範囲とする。 ・一類感染症の患者、疑似症患者、無症状病原体保有者 ・二類感染症の患者、二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者 ・新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者であって当該感染症にかかって いると疑うに足りる正当な理由のあるもの、無症状病原体保有者 ・新感染症の所見のある者 ③ 都道府県知事等は、患者の迅速な発見により、感染症の性質、地域の感染状況、 感染症が発生している施設・業務等その他の事情を考慮して、感染症法第 15 条第3 項の規定による求め(行政検査)を行うこととすること(感染症法第 15 条第4項)。 四 国と地方自治体の役割・権限の強化等に関する事項 (1)調査・研究の推進(感染症法第 56 条の 39 関係) 感染症に関する調査・研究の推進を図るため、次の規定を整備すること。 ① 国は、感染症の発病の機構等、病原体等に関する調査・研究を推進すること。 ② 厚生労働大臣は、①の成果を適切な方法により研究者等に対して積極的に提供す ること。 ③ 厚生労働大臣は、①又は②の事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センター 等に委託できること。 ④ 厚生労働大臣は、②により①の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に 留意しなければならないこと。 (2)国・地方自治体の権限の強化(感染症法第 16 条の2、第 22 条の3、第 48 条の 3、第 51 条の2第1項、第 63 条の2第2項) ① 新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に関し、厚生労働大臣の都道府県知 事等への指示権限について、現行認められている緊急の必要があると認めるとき のほか、都道府県知事等が感染症法又は感染症法に基づく政令の規定に違反し、若 しくはこれらの規定に基づく事務の管理・執行を怠っている場合にも必要な指示 ができることとすること(法定受託事務に限る。)(感染症法第 51 条の2第1項、 第 63 条の2第2項)。 ② 都道府県知事は、感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合等に、保健所 設置市長等、医療機関その他の関係者に対し、入院の措置その他の事項に関する総 合調整を行うこととすること(感染症法第 22 条の3、第 48 条の3)。 ③ 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関 係者・民間等の検査機関等に必要な協力を求め(※)、その上で、当該協力の求め に正当な理由がなく応じなかったときは勧告することができる(正当な理由がな く勧告に従わない場合は公表することができる)こととすること(感染症法第 16 条の2)。 ※ 現行法上も、医療関係者への協力の求めについては規定があるため、これを存置。 五 その他(感染症法第9条関係) 厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(基 本指針)の見直しについて、医療計画とあわせるため、「5年ごと」から「6年ごと」 に改めることとすること。 第三 検疫法の一部改正 一 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者の法的位置付け(検疫法第2条 の2第3項) 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者について、患者とみなして検疫 法の規定を適用するものとすること。 二 宿泊療養及び自宅待機の法的位置付け(検疫法第 16 条の2) (1)検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の患者に対して、当該感染症の病原 体を保有していないことが確認されるまでの間、健康状態の報告を求め、又は宿 泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求 めることができるものとすること。 (2)検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対して 当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれ に相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な 協力を求めることができるものとすること。 (3)(1)の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなけ ればならず、(1)又は(2)の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めな ければならないものとすること。 (4)(1)の協力の求めに応じない患者に対する隔離の措置については、宿泊施設(感 染症法上の施設と同じ基準を満たすもの。)においても行うことができるものと すること。 第四 指定政令等の廃止 新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付けることに伴 い、指定政令及び新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類 として指定する等の政令(令和2年政令第 28 号)を廃止すること(整備政令第1条関 係)。 また、これに伴い、以下に掲げる省令を廃止すること(整備省令第1条関係)。 ・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する 場合の読替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第9号) ・ 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定す る等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関す る省令(令和2年厚生労働省令第 16 号) ・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用 する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生 労働省令で定める者等を定める省令(令和2年厚生労働省令第 172 号) 第五 施行期日 公布の日から起算して 10 日を経過した日(令和3年2月 13 日) 第六 経過措置 一 入院措置に係る過料関係(改正法附則第3条第2項関係) 第二の三(2)②の過料に関する規定は、施行日以後に行われる入院勧告・措置に より入院する者又は施行日以後に行われる入院の措置を実施される者(施行日以後に 行われる感染症法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用す ること。 二 積極的疫学調査に係る命令関係(改正法附則第3条第1項関係) 第二の三(3)①の命令に関する規定は、施行日以後に行われる積極的疫学調査に 対して正当な理由がなく協力しない新型インフルエンザ等感染症の患者等について適 用すること。 ※その他、所要の経過措置については、整備政令において規定。 第七 その他 一 整備政令関係 指定政令等の廃止のほか、感染症法及び検疫法の改正に伴い必要となる関係政令を 整備するとともに、経過措置を規定すること。 二 整備省令関係 積極的疫学調査の結果等について他の都道府県知事等に通報する場合の規定の整 備や入院措置等の対象者の限定、宿泊療養の基準の新設など、感染症法及び検疫法の 改正に伴い必要となる関係省令の整備等を行うこと。 三 整備政令・整備省令の施行期日については、いずれも改正法の施行の日(令和3年 2月 13 日) 以上
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