ウィキペディアは嘘だらけだ、と学術界の人は言うが、私はそうとは思わない。学術界の人間の思っている真実とは「自分の派閥に有利な、あるいは自分の気に入った『真実』」だけではないかwww そもそも、自然科学者の中で「地球温暖化論」や「二酸化炭素犯人説」や「新型コロナ騒動」「新コロワクチン」に真っ向から反対している人物があれほど少ないのだから、科学者の度胸や誠実さなど、たかが知れたものである。毎度言うが「筆は一本、箸は二本、衆寡敵せず」である。食っていくためなら相手の靴でも舐めるのがほとんどの人間だろう。
要するに、どれだけ迫害されても今までその説の記録が残っていること自体貴重なのであって、大勢の口が叫んでいるから価値があるわけではない。ちなみに私は「進化論」と「ビッグバン説(宇宙膨張論)」も信じていない。
今、ざっと読んでみたが、現在の日本の経済的惨状(国民の貧困)を根底から是正する方法が提示されている。先にそこを赤字にして引用する。これこそ「新自由主義資本主義」の作る残酷で冷酷で無道徳な野獣的社会をまともな社会に変える提言だろう。つまり、貧困が国民を他者に対して冷酷にふるまうしかない状況に追いやるのである。
会社の利益の2分の1を労働者に配当する。また労働者に対して、株主としてもしくは代表者を選んでその会社の経営に関して発言する権利を認める。農地労働者にも同様の保護を与える。
(以下引用)赤字と太字は、見やすくするために徽宗が強調したもの。確かに、日本国憲法の性格(人民を守り、福祉を与えることを根幹とする)とかなり似ている。「天皇の国民」を「国民の天皇」にする、というのは、君主制天皇から象徴天皇への変化を予言していたと見ることも可能なのではないか。もちろん、北自身は「君主制天皇」のまま社会改造をするつもりだったとは思うが、「国民の天皇」と言う以上は、「国民の支持があっての天皇だ」ということだから、日本国憲法第一章の天皇の項目を無意識的に先取りしていたと言えるわけだ。私の思想との違いは、私は天皇は「国民統合の象徴」であって、政治権力は持たないほうがいい、という考えであるところだろう。つまり、あくまで「象徴天皇制」こそが、日本史における天皇の適正な位置付けだと思っているわけだ。ついでに言っておけば、もしも日本国憲法を尊重するなら、「天皇は日本国民統合の象徴」である以上、天皇への侮辱は日本国民への侮辱である、となるのが当然だろう。天皇を侮辱し、「象徴天皇」にすら反対するなら、改憲論者に与する者、と見なされるのが当然だ、となる。まあ、改憲論者の発言は十把一絡げに「為にせんが為の議論」でしかない。日本国憲法は日本の、いや、世界の至宝である。
概要[編集]
1883年(明治16年)、佐渡島(行政上は新潟県佐渡郡両津湊町、現在の佐渡市両津湊)の酒造業の家の長男として生まれた北は、弟の北昤吉が早稲田大学に入学すると、その後を追うように上京、早稲田大学の聴講生となり社会主義を研究して、1906年(明治39年)、処女作『国体論及び純正社会主義』(『國體論及び純正社會主義』)を著し、また中国の問題についてはアジア主義を主張した。
しかし当時の日本の国家政策はアジア解放の理念を損なっていると認識して北は具体的な解決策を構想し、来るべき国難に対し日本政治を改革するために1919年(大正8年)に40日の断食を経て『国家改造案原理大綱』を発表した。これが1923年(大正12年)に加筆修正されて『日本改造法案大綱』に改題されたのが本書である。北は本書を書いた目的と心境について、「左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考へ、」と述べている[4]。
この著作は第1章(正確には「巻一」、以下同様)の『国民ノ天皇』、第2章の『私有財産限度』、第3章の『土地処分三則』、第4章の『大資本ノ国家統一』、第5章の『労働者ノ権利』、第6章の『国民ノ生活権利』、第7章の『朝鮮其他現在及ビ将来ノ領土ノ改造方針』、第8章の『国家ノ権利』、以上の8章から構成されている。
北によれば明治維新は天皇を指揮者とする国民運動であり、これにより国民は将軍や大名への隷属状態から解放され、日本は天皇と国民が一体化した、天皇を総代表とする民主主義の国家となった。しかし財閥や藩閥、軍部、官僚制など特権階級によってこの一体性が損なわれており、この原因を取り除かなければならない。その具体的な解決策は天皇と合体した国民による、国家権力である社会意志の発動たるクーデターであり、天皇により三年間憲法を停止し両院を解散して全国に戒厳令をしく。天皇顧問院を設置して、男子普通選挙を実施し、国家改造を行うための議会と内閣を設置する。華族や貴族院を廃止する。天皇が提出した新しい憲法を発布し、男子選挙権、自由権、財産権、教育を受ける権利、労働基本権、そして人権を保証する。
次いで経済の構造改革を行う。具体的には一定の限度額(一家で300万円、現在の30億円程度)を設けて私有財産の規模を制限し、財産の規模が一定以上となれば国有化の対象とする。私有地の限度(一家で10万円)を設け、都市の土地はその発達により価値が高騰するので全て公有地とし、これらを正当な賠償を与え実行する。私業の資本金を1千万円に制限し、これも正当な賠償のもとに実行し、超過分はすべて国家経営を行う。このことで資本主義の特長と社会主義の特長を兼ね備えた経済体制へと移行することができる。この経済の改革は財政の基盤を拡張して福祉を充足させるための社会改革が推進できる。国有地になる農地は土地を持たない農業者に有償で配布する。労働者による争議・ストライキは禁止し、労使交渉については新設される労働省によって調整し、労働者の権利を保護する。会社の利益の2分の1を労働者に配当する。また労働者に対して、株主としてもしくは代表者を選んでその会社の経営に関して発言する権利を認める。農地労働者にも同様の保護を与える。
経済や社会の改革については日本本土だけでなく日本の植民地であった朝鮮、台湾にも及ぶ。朝鮮は軍事的見地から独立国家とすることはできない。ただし、日韓合併の天道に則り東洋拓殖会社などを廃しその国民としての地位は平等でなければならない。政治参加の時期に関しては地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認め、日本の改革が終了してから朝鮮にも改革が実施される。将来獲得する領土(オーストラリア、シベリアなど)についても文化水準によっては民族にかかわらず市民権を保障する。そのためには人種主義を廃して諸民族の平等主義の理念を確立し、そのことで世界平和の規範となることができると論じる。帝国内の公用語としてエスペラントを採用する。
国家の権利として徴兵制は永遠に維持する。北は戦争を開始するためには自衛戦争だけでなく、二つの理由がありうるとする。それは不当に抑圧されている外国や民族を解放するための戦争であり、もう一つは人類共存を妨げるような大領土の独占に対する戦争である。中国の保全とインドの独立を支援するための開戦権をみとめ、またレーニンが実際に行ったように、国内における無産階級(労働者階級)が階級闘争を行うことが正当化されるのであれば、世界の資本家階級であるイギリスや世界の地主であるロシアに対して日本が国際的無産階級として争い、オーストラリアや極東シベリアを取得するためにイギリス、ロシアに向かって開戦するようなことは(国際間分配問題を決さなければ、日本の食料問題など社会問題が解決される事はないので)国家の権利であると北は主張する。北にロシア、南にイギリスを撃破するため、陸軍と海軍の大増強が必要だとする。
世界に与えられた可能な世界平和の実現は、いずれの国家、いずれの民族かが全ての国家の上に君臨する封建的平和だけであり、日本国民は本書にもとづいてすみやかに国家改造をおこない、日本化し、世界化したアジア思想によって東西文明の融合を行い、いずれ来るべき「各国家を統治する最高国家」の出現に際し、イギリスを撃破してトルコを復活させ、インドを独立させて、さらに中国を自立させて日本は全人類に天日の光を与えるべきというのが本書の結論である。
目次・構成[編集]
- 緒言
- …全日本國民ハ心ヲ冷カニシテ天ノ賞罰斯クノ如ク異ナル所以ノ根本ヨリ考察シテ、如何ニ大日本帝國ヲ改造スベキカ大本ヲ確立シ、擧國一人ノ非議ナキ國論ヲ定メ、全日本國民ノ大同團結ヲ以テ終ニ天皇大權ノ發動ヲ奏請シ、天皇ヲ奉ジテ速カニ國家改造ノ根基ヲ完ウセザルベカラズ。…
- 卷一 國民ノ天皇
- 憲法停止。天皇ハ…三年間憲法ヲ停止シ兩院ヲ解散シ全國ニ戒嚴令ヲ布ク。
- 卷ニ 私有財産限度
- 卷三 土地處分三則
- 卷四 大資本ノ國家統一
- 卷五 勞働者ノ權利
- 勞働賃金。勞働賃金ハ自由契約ヲ原則トス。…
- 勞働時間。勞働時間ハ一律ニ八時間制トシ日曜祭日ヲ休業シテ賃金ヲ支拂フベシ。
- 幼年勞働ノ禁止。満十六歳以下ノ幼年勞働ヲ禁止ス。…
- 註。…四海同胞ノ天道ヲ世界ニ宣布セントスル者ガ、自ラノ國家内ニ於ケル幼少ナル同胞ヲ酷使シテ何ノ國民道徳ゾ。
- 婦人勞働。婦人ノ勞働ハ男子ト共ニ自由ニシテ平等ナリ。…
- 註三。婦人ハ家庭ノ光ニシテ人生ノ花ナリ。婦人ガ妻タリ母タル勞働ノミトナラバ、夫タル勞働者ノ品性ヲ向上セシメ、次代ノ國民タル子女ヲ益々優秀ナラシメ、各家庭ノ集合タル國家ハ百花爛漫春光駘蕩タルベシ。特ニ社會的婦人ノ天地トシテ、音樂美術文藝教育學術等ノ廣漠タル未墾地アリ。此ノ原野ハ六千年間婦人ニ耕ヤシ播カレズシテ殘レリ。婦人ガ男子ト等シキ牛馬ノ勞働ニ服スベキ者ナラバ天ハ彼ノ心身ヲ優美繊弱ニ作ラズ。
- 卷六 國民ノ生活權利
- 兒童ノ權利。滿十五歳未滿ノ父母又ハ父ナキ兒童ハ、國家ノ兒童タル權利ニ於テ、一律ニ國家ノ養育及ビ教育ヲ受クベシ。國家ハ其ノ費用ヲ兒童ノ保護者ヲ經テ給付ス。
- 註五。以上兒童ノ權利ハ自ラ同時ニ母性保護トナル。
- 卷七 朝鮮其ノ他現在及將來ノ領土ノ改造方針
- 卷八 國家ノ權利
- 國家ハ又國家自身ノ發達ノ結果他ニ不法ノ大領土ヲ獨占シテ人類共存ノ天道ヲ無視スル者ニ對シテ戰爭ヲ開始スルノ權利ヲ有ス(則チ当面ノ現實問題トシテ濠州又ハ極東西比利亞ヲ取得センガタメニ其ノ領有者ニ向テ開戰スル如キハ國家ノ權利ナリ)。
- 結言
- …全世界ニ與ヘラレタル現實ノ理想ハ何ノ國家何ノ民族ガ豐臣徳川タリ神聖皇帝タルカノ一事アルノミ。……戰ナキ平和ハ天國ノ道ニ非ズ。
日本改造法案大綱は八巻で構成されており、巻一は政治面について、特筆すべきは「天皇の国民」ではなく「国民の天皇」として定義されていること。成人男子に普通選挙権を与えること。自由権を保障し特権的官僚閥・軍閥の追放などを挙げている。巻二、三、四は経済改革と行政改革について、莫大な富の過度な個人集中を禁じ、主要産業については国家が適切な調整を行い、全ての者に私有財産権を保障するなど、社会主義と資本主義の折衷的な政策(混合経済)を提示している。巻五、六は人権と社会福祉政策であり、出自や家庭環境にかかわらず全児童に普通教育を与え、利潤配分と土地配分とによって労働者・農民の自立を半ば可能とし、家のない者、貧民、不具廃病者への援助を提唱している。また、弱者(労働者)の権利保障・育成、労働省の設置など国民教育の権利と人権保障の強化を強調している。巻七、八は国際情勢や外交政策に言及している。
北は日本改造法案大綱を書いた目的と心境について、「左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考へ、」と述べている[4]。
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