「清水雅彦」という方のブログを転載。
これで「戦争法案(安保関連法案)は合憲だ」という憲法学者が出てきたら、それこそ面白い。
簡単に御用学者(というよりキチガイ学者)を炙り出せるわけである。
菅官房長官は「安保関連法案は合憲だという学者もたくさんいる」と言ったそうだが、どこにいるのかね。
(以下引用)
戦争法案に反対する憲法研究者声明
先にお知らせしたように、今日(6月3日)、「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表しました。明日、あらためて書きますが、とりあえず声明文全文と呼びかけ人・賛同人一覧を以下に貼り付けます。ご活用下さい。
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安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明
安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。 この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。 私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること 昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
2.法案の内容が憲法9条その他に反すること 以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。 (1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使 自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。 その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。 (2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力 重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。 国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。 (3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築 自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。 領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。 2015年6月3日
呼びかけ人
愛敬浩二(名古屋大学大学院法学研究科教授) 青井未帆(学習院大学大学院法務研究科教授) 麻生多聞(鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授) 飯島滋明(名古屋学院大学准教授) *石川裕一郎(聖学院大学教授) 石村修(専修大学教授) 植野妙実子(中央大学教授) 植松健一(立命館大学教授) 浦田一郎(明治大学教授) 大久保史郎(立命館大学名誉教授) 大津浩(成城大学教授) 奥野恒久(龍谷大学教授) *小沢隆一(東京慈恵医科大学教授) 上脇博之(神戸学院大学教授) 河上暁弘(広島市立大学平和研究所准教授) 君島東彦(立命館大学教授) 清末愛砂(室蘭工業大学准教授) 小林武(沖縄大学客員教授) 小松浩(立命館大学教授) 小山剛(慶應大学教授) 斉藤小百合(恵泉女学園大学) *清水雅彦(日本体育大学教授) 隅野隆徳(専修大学名誉教授) 高良鉄美(琉球大学教授) 只野雅人(一橋大学教授) 常岡(乗本)せつ子(フェリス女学院大学) *徳永貴志(和光大学准教授) 仲地博(沖縄大学教授) 長峯信彦(愛知大学法学部教授) *永山茂樹(東海大学教授) 西原博史(早稲田大学教授) 水島朝穂(早稲田大学教授) 三宅裕一郎(三重短期大学教授) 本秀紀(名古屋大学教授) 森英樹(名古屋大学名誉教授) 山内敏弘(一橋大学名誉教授) 和田進(神戸大学名誉教授) 渡辺治(一橋大学名誉教授) 以上38名 *は事務局
賛同人 青木宏治(関東学院大学法科大学院教授) 青野篤(大分大学経済学部准教授) 穐山守夫(明治大学) 浅川千尋(天理大学人間学部教授) 足立英郎(大阪電気通信大学教授) 新井信之(香川大学教授) 飯野賢一 (愛知学院大学法学部教授) 井口秀作(愛媛大学法文学部総合政策学科) 池端忠司(神奈川大学法学部教授) 石埼学(龍谷大学) 石塚迅(山梨大学) 井田洋子(長崎大学) 伊藤雅康(札幌学院大学教授) 稲正樹(国際基督教大学客員教授) 猪股弘貴(明治大学教授) 井端正幸(沖縄国際大学教授) 今関源成(早稲田大学法学部教授) 岩井和由(鳥取短期大学教授) 岩本一郎(北星学園大学経済学部教授) 植木淳(北九州市立大学) 上田勝美(龍谷大学名誉教授) 植村勝慶(國學院大学法学部教授) 右崎正博(獨協大学教授) 浦田賢治(早稲田大学名誉教授) 浦部法穂(神戸大学名誉教授) 江藤英樹(明治大学准教授) 榎澤幸広(名古屋学院大学准教授) 榎透(専修大学教授) 榎本弘行(東京農工大学教員) 大内憲昭(関東学院大学国際文化学部) 大田肇(津山工業高等専門学校教授) 大野友也(鹿児島大学准教授) 大藤紀子(獨協大学) 小笠原正(環太平洋大学名誉教授) 岡田健一郎(高知大学准教授) 岡田信弘(北海道大学特任教授) 岡本篤尚(神戸学院大学法学部教授) 岡本寛(島根県立大学講師) 小栗実(鹿児島大学法科大学院教員) 押久保倫夫(東海大学) 片山等(国士舘大学法学部教授) 加藤一彦(東京経済大学教授) 金子勝(立正大学名誉教授) 河合正雄(弘前大学講師) 川畑博昭(愛知県立大学准教授) 菊地洋(岩手大学准教授) 北川善英(横浜国立大学名誉教授) 木下智史(関西大学教授) 清田雄治(愛知教育大学教育学部地域社会システム講座教授) 久保田穣(東京農工大学名誉教授) 倉田原志(立命館大教授) 倉持孝司(南山大学教授) 小竹聡(拓殖大学教授) 後藤光男(早稲田大学) 小林直樹(姫路獨協大学法学部) 小林直三(高知県立大学文化学部教授) 小原清信(久留米大学) 近藤敦(名城大学) 今野健一(山形大学) 榊原秀訓(南山大学教授) 笹沼弘志(静岡大学教授) 佐藤潤一(大阪産業大学教養部教授) 澤野義一(大阪経済法科大学教授) 志田陽子(武蔵野美術大学造形学部教授) 實原隆志(長崎県立大学准教授) 神陽子(九州国際大学) 菅原真(名古屋市立大学人文社会学部) 鈴木眞澄(龍谷大学教授) 高佐智美(青山学院大学) 高作正博(関西大学法学部) 高橋利安(広島修道大学教授) 高橋洋(愛知学院大学教授) 高良沙哉(沖縄大学人文学部准教授) 武永淳(滋賀大学准教授) 竹森正孝(岐阜大学名誉教授) 田島泰彦(上智大学教授) 多田一路(立命館大学教授) 建石真公子(法政大学教授) 玉蟲由樹(日本大学教授) 塚田哲之(神戸学院大学教授) 寺川史朗(龍谷大学教授) 内藤光博(専修大学教授) 仲哲生(愛知学院大学法学部) 長岡徹(関西学院大学法学部教授) 中川律(埼玉大学教育学部准教授) 中里見博(徳島大学准教授) 中島茂樹(立命館大学教授) 中島徹(早稲田大学) 中島宏(山形大学准教授) 永田秀樹(関西学院大学教授) 中村安菜(日本女子体育大学) 成澤孝人(信州大学教授) 成嶋隆(獨協大学) 西土彰一郞(成城大学教授) 西嶋法友(久留米大学) 丹羽徹(龍谷大学教授) 糠塚康江(東北大学) 根本猛(静岡大学教授) 根森健(埼玉大学名誉教授) 畑尻剛(中央大学法学部教授) 濵口晶子(龍谷大学法学部) 樋口陽一(憲法学者) 廣田全男(横浜市立大学教授) 福岡英明(國學院大学教授) 福嶋敏明(神戸学院大学法学部准教授) 藤井正希(群馬大学社会情報学部准教授) 藤田達朗(島根大学) 藤野美都子(福島県立医科大学教員) 船木正文(大東文化大学教員) 前原清隆(日本福祉大学教授) 松井幸夫(関西学院大学教授) 松田浩(成城大学教授) 松原幸恵(山口大学准教授) 宮井清暢(富山大学) 宮地基(明治学院大学法学部教授) 村上博(広島修道大学教授) 村田尚紀 (関西大学教授) 毛利透 (京都大学教授) 元山健(龍谷大学名誉教授) 守谷賢輔(福岡大学法学部准教授) 諸根貞夫(龍谷大学教授) 門田孝(広島大学大学院法務研究科) 柳井健一(関西学院大学法学部教授) 山崎英寿(都留文科大学) 山田健吾(広島修道大学法務研究科教授) 結城洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 横尾日出雄(中京大学) 横田力(都留文科大学) 吉田栄司(関西大学法学部教授) 吉田稔(姫路獨協大学法学部特別教授) 若尾典子 佛教大学教授) 脇田吉隆(神戸学院大学総合リハビリテーション学部准教授) 渡邊弘(活水女子大学文学部准教授) 渡辺洋(神戸学院大学教授) 以上134名 (2015年6月3日15時現在) |
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