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徽宗皇帝のブログ

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マスコミによる公職選挙法違反の指摘
マスコミによる選挙結果誘導的報道を誰もが苦々しく思っていただろうし、私もそうなのだが、そういう行為が公職選挙法によって明白に禁止されていることは、下のツィートで初めて知った。
これは、マスコミ各社に対し、徹底的に問い詰めるべき事案だろう。
広く拡散するべき指摘である。



(以下引用)



            さんがリツイート
10月12日

そういや、誰か教えて欲しいんですが、序盤情勢の公表って、 公選法第一三八条の三「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない」 にあたらないんですかね?


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