以前に書いたことと重複する内容だが、読みやすい記事なので、拡散用にいいのではないか。
下の記事では個人番号カードのデメリットを「紛失やなりすましなど」と簡単に述べているが、今は見えないデメリットも沢山これから浮上してきそうだ、と私は予感している。
要するに、「電子化したデータバンク」には幾らでも、どんな個人情報でも書き込め、それが役所の手に握られる(そして犯罪者がそれにアクセスして利用できる)、ということを私は心配しているのである。
(以下引用)
マイナンバー個人番号カード「慌てて作る必要なし」と専門家(女性セブン)
http://www.asyura2.com/15/hasan101/msg/710.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151022-00000008-pseven-soci
女性セブン2015年11月5日号
10月1日にスタートしたマイナンバー制度だが、直後から、詐欺、汚職、住民票への誤記載と、次から次へと問題が勃発。「あ~あ、やっぱりそうだったか」というムードが漂うなか、「あれ、まだ届いていない…」という人も多いのではないか。
マイナンバーとは、年金や収入、税金など「社会保障と税」を管理する12桁の番号のことで、「日本に住民票があるすべての人」に割り振られる。10月5日時点で住民票に記載されている住所に順次届くはずだが、大半の人の手元にまだ届いていないようだ。
でも、「もしかしたら、私には番号がついてない?」と不安になったあなた、ご安心ください。もともと、届くのは“10月中旬から11月”といわれており、まだ手元になくても大丈夫だ。
ただ、離れて暮らす両親が老人ホームなどに入居している場合は、注意が必要だ。多くの場合、施設に入居しても、住民票は住んでいた家のままにしておくことが多い。ゆえに、配達されても不在になっていて受け取ることができないのだ。税理士の青木丈さんが言う。
「管轄する総務省は、そうした人への対策として施設管理者に“事前に役所に届け出るよう”通知を出していますが、はたしてどれだけの施設がきちんとやっているかは疑問です。もし、高齢の家族が住居を移している場合には、住民票がある役所の窓口で受取方法を確認しておくことが必要です」
同様に、長期にわたって病院に入院している場合にも、事前(2015年9月25日まで)に「居所情報登録申請書」を役所に出しておく必要があった。申請していない場合には、やはりこちらも役所に返送されてしまうので、問い合わせが必要だ。
期間内に受け取れず役所に戻ってしまった場合、問い合わせをしなければ3か月ほどで破棄される。
「ただし、マイナンバーは割り振られているので役所に問い合わせると、本人確認のうえ教えてくれます」(総務省)
無事に受け取ってからも、注意すべきことは多い。配達されてきた通知カードには「個人番号カードの申請書」がついている。
個人番号カードとはICチップがついたプラスチック製のカードで、申請すれば来年1月以降に交付されるが、今のところ、作るメリットはあまりない、という見方が大勢だ。
「マイナンバー提示の際に手間を省くことができますが、紛失やなりすましなどデメリットも大きい。申請はいつでもできる。必要だと感じた時に申請すればいいので、あわててカードを作らなくてもいいでしょう」(青木さん)
当面は通知カードを大切に保管しておこう。
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