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徽宗皇帝のブログ

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悪法は変えねばならない
「産経ニュース」から転載。
時代に合わなくなり、善良な人々に害を与えている法律は「悪法」と言えると思うが、それでも、「悪法も法なり」と守り続けろ、と言えば、「阿呆」と誰でも思うだろう。ところが、法律は、一度できると、それで利益を得る人々が生じるため、なかなか変えられなくなる。法律の中でも、憲法は改変困難なことが、その憲法を守り、その結果、国民をも守ることになるが、一般の法律は、時代に合わせて柔軟に変えていいし、そうすべきだろう。ところが日本では憲法が事実上無視される行為が政府によって堂々と行われながら、「悪法」はなかなかなくならない。議論の俎上にすらのぼることは少ない。下の記事は、その数少ない貴重な例だと思う。

なお、パソコンが故障したため、予備の糞パソコンでこれを書いている。これだけ書くのに1時間近くかかるという、「原始時代のパソコン」だ。まあ、レノボのことだが。
というわけで、記事を書くことが今後は激減するかと思う。

なお、できれば、「馬鹿国民帝国」の記事で、「法」に関し、私が賛同できない記事があったので、後で追加しておく。それが、まさに「悪法も法なり」という「奴隷的法治主義」の例だと私には思えるからである。




(以下引用)


末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…













大麻取締法違反(所持)罪で起訴された末期がん患者の山本正光被告。「治療目的であり、生存権の行使だった」と無罪を主張している=21日、東京都内(小野田雄一撮影)大麻取締法違反(所持)罪で起訴された末期がん患者の山本正光被告。「治療目的であり、生存権の行使だった」と無罪を主張している=21日、東京都内(小野田雄一撮影)








 大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。大麻を使用した末期がん患者が生存権に基づいて無罪を訴えるケースは初とみられる。欧州諸国や米国の20州以上で医療用大麻の合法化が進む中、日本での医療用大麻解禁の是非が争点になる可能性もある。司法はどう判断するのか-。(小野田雄一)


◇  ◇


 無罪を主張しているのは、神奈川県藤沢市の元レストラン料理長、山本正光被告(58)。山本被告は平成27年12月、大麻約200グラムを所持したとして警視庁に逮捕され、その後起訴された。


 弁護側によると、山本被告は25年6月に肝臓がんが見つかり、医療機関で治療を始めたが、26年10月に余命半年~1年と宣告。医師から「打つ手はない」と言われた中、インターネットで大麻ががんの改善に有効な可能性があると知った。厚生労働省や農林水産省、法務省などに「大麻を医療目的で使うにはどうしたらよいか」と相談したが、「日本では大麻自体や大麻由来の治療薬の使用は禁止されている」と説明された。製薬会社にも「私の体を医療用大麻の臨床試験に使ってほしい」と伝えたが、「日本国内での臨床試験は不可能だ」として断られたという。



 そのため大麻を自宅で栽培・使用したところ、痛みが和らいだほか、食欲が戻り抑鬱的だった気分も晴れた。また、腫瘍マーカーの数値が20分の1に減り、改善の兆候が現れたという。


 山本被告は「医師も『ありえない』と驚いていた。数値が下がったことを示すカルテもある」とし、「育てた大麻は他人に販売も譲渡もしていない。現代医療に見放された中、自分の命を守るためにやむなく行った」と話した。


 医療用大麻の解禁を主張するNPO法人「医療大麻を考える会」の前田耕一代表(65)は「私も以前、緑内障患者の大麻の譲り受けを手伝い、大麻取締法違反の幇助(ほうじょ)罪で有罪判決を受けたが、判決文には『医療目的の大麻の施用は特別な事情がない限り正当化されない』と述べられていた。同法も『みだりに』栽培したり所持したりすることを禁じている。山本氏の場合はまさに『特別な事情』があり、『みだりに』所持していたわけでもない」と擁護した。


 弁護側は公判でこうした「生存権の行使」「緊急避難的な措置だった」などと主張する方針だ。




(以下略)




(追記)「馬鹿国民帝国(以下略)」より転載。言うまでもなく、私はこの「刑法230条の1」はとんでもない悪法だと思う。これは公的立場にある連中を批判から守り、既得権を守るため存在するものでしかないだろう。「事実の有無に関わらず」批判をしたら法律違反になるなど、キチガイ沙汰である。だからこそ、この法律は実際には適用されないのだろう。しかし、存在することじたいがキチガイ沙汰である。





”炎上させた者”は懲役3年の罪

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実力行使をする場合、それが抑圧側であろうと抵抗側であろうと3原則を守る必要がある。




消極原則、比例原則、目標限定原則のみっつである。





日本人は、とくに幼稚な人たちは「正義の側は何をやってもよい」と考えがちだ。




それは”法の精神”に違反し、民主主義を破壊する反社会的な思想である。




そして、そういう人たちが全体主義国家を、ならず者国家を作っていく…






「ネットは、だれもが見ている情報発信ツールだから、ことばには気をつけなければいけない」




…などと言っている人がいる…





そのこと自体は間違いではないが、バカッターを炎上させた側に対してはまったく言及していない。




バカッターが違法行為や道徳に違反する場合は、それなりの”責任問題”は発生するだろう。




しかし、同時にそれを批判したり咎めたりする側の行為についても”責任問題”は発生する。





「こんなバカがいる!」とばかりに拡散し、必要以上にプライバシー等を晒した者には当然刑事罰が下されるべきである。




罪状は、刑法第230条の①である…




『公然と事実を指摘し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処す』





もっとも、悪い見本を日頃から報道機関が行っている。




彼らは”報道”などの”正義”を隠れ蓑にして、”ペンの暴力”を常用している犯罪組織である。




なぜ新聞社やテレビ局が”指定暴力団”に指定されていないのかとよく思う。




まったくケジメがついていない…




しかも、”倫理委員会”だなんだのと、結局、自分たちで”審査”をやっている。





サッカーでも野球でもいいけれど、審判は自分のチームから出すと言ってるようなものだ。




あるいは、現役のドロボーが警察をやっているようなものである。





いくらでも違反行為ができる。




要するに、世間の対する”めくらまし”にすぎない…





それで「政治の不正を監視する」みたいなことを言う…




ふつうならだれも信じないが、日本人だけは、そんなアホなことを信じるのである。





ともかく、「マスコミがやってることを自分たちがやってるにすぎないんだ」などという言い訳は…




「ヤクザがやってることを自分たちもやっているにすぎない」と弁明するようなものだ。





マスコミのような犯罪組織の真似を、民主国家を作ろうとする者がやってはいけない。





ちなみに判例も引いておこう。




本条の罪は、公然人の社会的地位を貶めるのたるべき具体的事実を適示し名誉低下の危険状態を発生させることで既遂に達するから、右のような事実を記載した新聞紙を配布すれば既遂であるから、被害者が社会的地位を傷つけられた事実までは必要としない。


 




マスコミの日頃やっていることや、バカッターをさらし者にして「世間の常識」を教えてやったみたいな顔をしている人たち…




み~んな有罪だよ。





君たちは社会人なんかではない。


 


野放しにされている犯罪者だ。





日本は、犯罪者で満ちている”犯罪天国”の国ということになりそうだ。




(追記)あまりにおかしな話なので調べると、これは230条の2で、ちゃんと補足されていて、公人などの犯罪を告発することが可能になっている。230条の1だけを書くからおかしな話になるのである。孔徳秋水さんも筆が足りない。というか、こういう書き方は世を誤らせる(ミスリードする)危険な書き方だろう。




第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。


3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。





 


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