実力行使をする場合、それが抑圧側であろうと抵抗側であろうと3原則を守る必要がある。
消極原則、比例原則、目標限定原則のみっつである。
日本人は、とくに幼稚な人たちは「正義の側は何をやってもよい」と考えがちだ。
それは”法の精神”に違反し、民主主義を破壊する反社会的な思想である。
そして、そういう人たちが全体主義国家を、ならず者国家を作っていく…
「ネットは、だれもが見ている情報発信ツールだから、ことばには気をつけなければいけない」
…などと言っている人がいる…
そのこと自体は間違いではないが、バカッターを炎上させた側に対してはまったく言及していない。
バカッターが違法行為や道徳に違反する場合は、それなりの”責任問題”は発生するだろう。
しかし、同時にそれを批判したり咎めたりする側の行為についても”責任問題”は発生する。
「こんなバカがいる!」とばかりに拡散し、必要以上にプライバシー等を晒した者には当然刑事罰が下されるべきである。
罪状は、刑法第230条の①である…
『公然と事実を指摘し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処す』
もっとも、悪い見本を日頃から報道機関が行っている。
彼らは”報道”などの”正義”を隠れ蓑にして、”ペンの暴力”を常用している犯罪組織である。
なぜ新聞社やテレビ局が”指定暴力団”に指定されていないのかとよく思う。
まったくケジメがついていない…
しかも、”倫理委員会”だなんだのと、結局、自分たちで”審査”をやっている。
サッカーでも野球でもいいけれど、審判は自分のチームから出すと言ってるようなものだ。
あるいは、現役のドロボーが警察をやっているようなものである。
いくらでも違反行為ができる。
要するに、世間の対する”めくらまし”にすぎない…
それで「政治の不正を監視する」みたいなことを言う…
ふつうならだれも信じないが、日本人だけは、そんなアホなことを信じるのである。
ともかく、「マスコミがやってることを自分たちがやってるにすぎないんだ」などという言い訳は…
「ヤクザがやってることを自分たちもやっているにすぎない」と弁明するようなものだ。
マスコミのような犯罪組織の真似を、民主国家を作ろうとする者がやってはいけない。
ちなみに判例も引いておこう。
本条の罪は、公然人の社会的地位を貶めるのたるべき具体的事実を適示し名誉低下の危険状態を発生させることで既遂に達するから、右のような事実を記載した新聞紙を配布すれば既遂であるから、被害者が社会的地位を傷つけられた事実までは必要としない。
マスコミの日頃やっていることや、バカッターをさらし者にして「世間の常識」を教えてやったみたいな顔をしている人たち…
み~んな有罪だよ。
君たちは社会人なんかではない。
野放しにされている犯罪者だ。
日本は、犯罪者で満ちている”犯罪天国”の国ということになりそうだ。
(追記)あまりにおかしな話なので調べると、これは230条の2で、ちゃんと補足されていて、公人などの犯罪を告発することが可能になっている。230条の1だけを書くからおかしな話になるのである。孔徳秋水さんも筆が足りない。というか、こういう書き方は世を誤らせる(ミスリードする)危険な書き方だろう。
第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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