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徽宗皇帝のブログ

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政治家や官僚にはそもそも憲法を変える資格は無い
「wakaben6888(弁護士金原徹雄)のブログ」というブログから転載。引用文は浦部法穂という人(法学者、あるいは憲法学者かと思う。)の文章らしい。
憲法を変える(改正か改悪かは別としてww)ということについて、明快に説明している。


(以下引用)赤字部分は徽宗による強調。金原氏とは強調点が違うようだが、全体の趣旨に賛同しているのは同じだろう。
第4回 日本国憲法のもとで「新憲法の制定」は、どうやったらできる?(2015年1月8日)
(抜粋引用開始)
 では、日本ではもう「新憲法」を作ることはできないのか? そう、日本国憲法のもとではできない。つまり、いまの憲法のもとで憲法に則って合法的に「新憲法」を制定することはできないのである。ただし、「合法的」ということにこだわらなければ、できる。革命やクーデターで権力を奪取し、現憲法を廃棄して「新憲法」を制定するのである。日本国憲法に代えて「新憲法」を作りたいと思う人たちは、こうする以外にはその思いを実現する方法はない。そして、それらの人たちは、本来、国会議員や大臣になってはいけない。国会議員や大臣になれば「憲法尊重擁護義務」を負うことになるから、「新憲法の制定」という自分たちの政治理念を捨てなければならないからである。「新憲法の制定」を言いながら議員や大臣になるというのは、自己矛盾である。「新憲法の制定」を掲げる政治団体やそのメンバーは、統治機構と
は距離を置くべきである。これが憲法理論上の帰結である。
 しかし、それでは、「新憲法の制定」という目的は、文字どおり力ずくで権力を奪取しないかぎりでき
ないことになってしまう。まさに目に見える形での革命やクーデターを起こさなければならない、ということになる。だが、そういう文字どおり力ずくでの権力奪取は、日本のように政治的に成熟し安定した国では、正当性への疑念・批判を免れず、不可能に近い。だから、「新憲法の制定」をめざす人たちは、日本国憲法のもとで権力を握ることによって、その権力を使って「新憲法の制定」を行おうとするわけである。つまり、国会で3分の2以上の勢力を獲得し、憲法改正の手続きを借りて「新憲法」を制定しようというわけである。そうすれば、「憲法に従った改正なのだ」といって「合法性」を偽装し、正当性への大きな疑念や批判を回避して自分たちの目的を達成できることになる。けれどもそれは、憲法の内容を日本国憲法とは違うものに変質させるのだから、憲法を「尊重擁護」したことにはならない。国会議員に課せられた「憲法尊重擁護義務」を無視してのみ、できる行為である。「憲法尊重擁護義務」を無視するということは、憲法そのものを無視するのと同義である。権力を握って憲法を無視する。そして、その憲法を否定して「新憲法」を制定する。これはクーデターそのものである。たとえ暴力的手段に訴えなくとも……

 自民党は「自主憲法制定」を党是としている。ほかにも、自民党よりさらに「右」側で「自主憲法制定」を唱える政党もある。こういう政治集団のメンバーが多数国会議員になり、政権の座にすわって内閣総理大臣やその他の大臣にさえ就いている。そして自民党は、「新憲法草案」を発表し、日本国憲法の改正手続きを借りて「新憲法の制定」を行おうとしている。こういう形で、国民にはそれと気づかせない形で、彼らはいま、実際、クーデターを進行させているのである。だから、本来なら、日本の国民は、この政権の正当性に疑念や批判を突きつけなければならないはずである。しかしそれが、「憲法改正」の問題だ
とされることによって覆い隠されてしまっているわけである。
 すでに何度も言っているように、憲法は国民がそれを憲法として認めているから憲法として通用するの
であるから、憲法改正の限界を超えた「改正」すなわち「新憲法の制定」が行われても、それを国民が承認してしまえば、それまでである。国民がその「新憲法」を憲法として認めたなら、そちらが憲法として通用することになるのだから、もはや「限界を超えた改正だから云々」の議論は意味をなさないものとなる。だから、そうなる前に、憲法制定権者である国民が「憲法改正の限界」をきちんと認識しておく必要がある。もちろん、国民が、いまの憲法ではだめで「新憲法」が必要だ、と考えるのなら、「新憲法の制定」はあってもよい。ただし、それが実質的に革命やクーデターに匹敵する行為だということを自覚的に認識したうえで、いま、そのような革命やクーデターが必要な状況にあるのかどうかを十分に考え抜いたうえでの決定でなければならない。それだけの重大事項だということを国民各自が十分自覚したうえで、国民の大多数が「新憲法」を必要とすると考えるのなら、そのときは堂々と「新憲法」を制定すればいいし、そのための手続きも、そのときに、最適なものを考え出せばよい。(下線は金原による)
(引用終わり)
 
(弁護士・金原徹雄のブログから)









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