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<転載開始>

この状況はさすがにしんどいですね。
創価学会・・厳しすぎます。
徽宗皇帝のブログ
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この状況はさすがにしんどいですね。
創価学会・・厳しすぎます。

転職好きなサラリーマンとして5社を渡り歩き、その中の何社かで、マネージャーを経験した。
マネージャーの仕事に、部下の評価、つまり昇給・昇格を決めるというものが当然ある。社内で示された評価基準に則って評価をするわけだが、じつはこれがとても悩ましい。
例えば営業なら、営業マンとして、それぞれの役職(主任、係長、課長、次長、部長)に求められる能力があり、それが社内向けのもの(事務処理や目的意識、責任感など)、社外向けのもの(接客、販売促進、販売実績など)、多岐にわたる項目について評価し、最終的な成績を決めるのだ。
恣意的なもの、感情的なものを挟んではいけないし、同じセクション、同じ階級の部下を横並びで冷徹に見ていかなければならない。
当然だが、社員にはそれぞれ個性があり、営業手法も同じではない。同じ営業でも微妙に職域が違っていたり、統一規格のものさしをあてることはすごく無理があると感じていた。
仮に田中君は社内向けのスキルが高く社外向けのスキルはやや劣る、金子君は社内向けのスキルが極端にダメで、代わりに営業成績がすごくよい、とする。社内規定に照らした結果、田中君も金子君もB評価だった。しかし、同じBでも内容は大きく違う。仮に評価のものさしやルールが少しでも変わったら、ふたりの評価はまったく別物になる。ボクは極めて几帳面でマジメなものだから、こういう評価結果にスッキリしないものを長年感じていた。
ある日、マネージャー研修があり、部下の評価についてのレクチャーを受けた。その際にボクは長年疑問に思っていたさきほどのことを質問してみたところ、研修を主催するコンサルタントから意外な返答が帰って来た。
「部下の評価を、平等かつ正確に付けることは不可能です。仮に、会社の売上げに大きく貢献しているA君が、年収300万円で満足しているのなら彼には300万円の給与で十分だし、さほど売上げに貢献していないB君が年収400万円でも不満だと言っているのなら、420万円程度の昇級をしてあげればいい。理不尽に思えるかもしれないが、平等な査定が不可能ならば、次に選択すべきは組織を丸く収めるための評価結果だ。」
正直、目が点になった。
極論であることはコンサルタントも認めていたが、ボクが今まで頭を悩ませてきたことは無意味なのか、と思い愕然とした。
ただ、この時は正直「このコンサルタントは、まともじゃない。」と思ったのだが、数年後、転職した別の会社で、同じようなマネージャー研修でもコンサルタントから、ほぼ似たような話を聞かされた。
当然、ふたりのコンサルタントは別会社の人で、彼らに繋がりはない。
これって勤務評価の「裏の常識」なのだろうか?
たしかに、総務、開発、生産、経理、営業といった職種の違う部門間に同じものさしをあてられないことくらいは理解できる。それでも最終的には「給与・お金」という平等な単位で結果が出るのだから、そもそもが矛盾をはらんでいるわけだ。さらに、「もっと評価してくれないとやる気になれない」と叫ぶ人にはプラスの評価がなされ、「現状でも十分満足」と思っている人の給与は上がらない、という矛盾が加わる。そんなことが常識としてまかり通ってもいいものか?
たしかに、完璧な解決策などないと思うのだが、かといってこれでいいとは、とても思えない。
2017/5/8 23:10 シェアしたくなる法律相談所
シェアしたくなる法律相談所時間に正確な日本の鉄道ですが、まれに発生するトラブルには無力です。特に多いのが、踏切の「人立ち入り」。
「なかなか開かない」「遮断機が降りそうだけれど行けると思った」などの理由から鉄道車両が近づいたにも関わらず踏切内に立ち入り、鉄道を止めてしまうことがあります。
その場合、後日鉄道会社から損害賠償を請求されることがあるのは、皆さんご存知のとおりです。
しかし、仮に止めてしまったとしても、「故意」でなく、自動車の故障や急な体調不良など、致し方ない理由で踏切内に立ち入り、鉄道の運行を止めた場合は、情状酌量があっても良いように思いますし、「わざとじゃないので」と支払いを拒否したくなります。
そのようなことは可能なのでしょうか? 星野法律事務所の木川雅博弁護士にご意見を伺いました。
「鉄道会社の電車を止めた人に対する損害賠償請求は民事上の責任追及であるところ、民法709条は、故意ではなく過失(注意義務違反)により他人に損害を与えた場合でも損害賠償義務を負うと定めていますから、理由のいかんを問わず、電車を止めた人に過失がある場合には鉄道会社に生じた損害を払わなければならなくなります。
実際には、電車を止めてしまった場合でも鉄道会社から損害賠償請求をされることは少ないのですが、それは、
(1)自動車の故障や急な体調不良で電車を止めてしまったことについて過失があるとまではいえない場合(そのように鉄道会社が判断した場合)
(2)電車を止めた人に過失はあるが、鉄道会社に振替輸送費や旅客対応のための余分な人件費等の損害が生じなかった場合
(3)電車を止めた人に過失があり、かつ、鉄道会社に損害は生じたが、諸々の事情により鉄道会社が請求をしない場合
上記のいずれかに該当するからだといえます。つまり、法律上は、電車を止めた人の過失によって鉄道会社に損害が生じたときは、鉄道会社からの請求を拒否することはできないということなのです。
踏切の警報機が鳴らなかったために踏切内に閉じ込められてしまった場合など、電車を止めてしまったことについて鉄道会社にも過失がある場合には、過失相殺により実際の賠償額は低額になります。
また、自動車と列車が接触し、車両の修理費や乗客の治療費が生じたときは、自動車保険(対物・対人)を使うことができるので、その場合は実際に多額の負担を強いられることにはならないでしょう。
もし、鉄道会社から損害賠償請求をされてしまった場合は、まずは自身の落ち度と保険適用の有無を検討し、次に過失相殺が適用されないかを検討することになります。
なお、このように解説すると、踏切や線路内に人がいるのを見かけたときに非常停止ボタンを押すのをためらってしまうかもしれませんが、正当な理由で非常停止ボタンを押して電車を止めても鉄道会社から損害賠償請求をされることはないでしょうから、緊急の場合には非常停止ボタンを押して人命を救うことを優先していただければと思います」(木川弁護士)
法律上、止めた人の「過失」によって鉄道会社に損害が生じた場合は、いかなる理由があろうとも拒否することはできないようです。
ただし、減額などの余地は残されているよう。この場合は、弁護士に相談してみるのが賢い選択と言えそうですね。
*取材協力弁護士:木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)