「谷間の百合」ブログから全文転載。
ある意味、コロンブスの卵みたいな話だが、言われてみれば確かにそうだ、というのが「天皇は憲法擁護義務によって、憲法に反する法律(憲法改正案もそれ)へのサインを拒否することができる」という言葉だ。何だか、私が以前に書いた、「天皇に(法律改定への)最後のノーを言う権利を与える」という「民主主義的天皇制」の主張が馬鹿みたいである。現行憲法は実に良くできている、とつくづく思う。ただ、「天皇は政治的発言をしてはならない」という、誰が作ったのかよく分からない「ルール」をマスコミなどがうるさく言ってきたために、国民の多くは、その「ルール」が憲法の中にも規定されていると思ってきたのだろう。それはおそらく憲法第一章第三条の拡大解釈によるものだと思う。
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負ふ」
さらに第四章第一項にはこうある。
「天皇は、この国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」
つまり、どこにも、「天皇は政治的発言をしてはならない」という規定など無いのである。もしも政治的発言すらできないなら、一般国民の持つ基本的人権(参政権)も奪われた哀れな存在だ、ということになる。
下の記事の本題である「憲法改定にサインをしない権利」についてはまた考えてみたいと思う。
(以下引用)写真のみカットした。
ある意味、コロンブスの卵みたいな話だが、言われてみれば確かにそうだ、というのが「天皇は憲法擁護義務によって、憲法に反する法律(憲法改正案もそれ)へのサインを拒否することができる」という言葉だ。何だか、私が以前に書いた、「天皇に(法律改定への)最後のノーを言う権利を与える」という「民主主義的天皇制」の主張が馬鹿みたいである。現行憲法は実に良くできている、とつくづく思う。ただ、「天皇は政治的発言をしてはならない」という、誰が作ったのかよく分からない「ルール」をマスコミなどがうるさく言ってきたために、国民の多くは、その「ルール」が憲法の中にも規定されていると思ってきたのだろう。それはおそらく憲法第一章第三条の拡大解釈によるものだと思う。
「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負ふ」
さらに第四章第一項にはこうある。
「天皇は、この国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」
つまり、どこにも、「天皇は政治的発言をしてはならない」という規定など無いのである。もしも政治的発言すらできないなら、一般国民の持つ基本的人権(参政権)も奪われた哀れな存在だ、ということになる。
下の記事の本題である「憲法改定にサインをしない権利」についてはまた考えてみたいと思う。
(以下引用)写真のみカットした。
天皇は承認(サイン)を拒否することができる。
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