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徽宗皇帝のブログ

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橋下は大阪市条例違反である
鳩山由紀夫が次期衆院選に出馬しないと決めたそうで、例によってマスコミは世間ではそれを歓迎している、といった洗脳報道(ばかりでもなく、実際そういうB層が世間の大半なのだろうが)をしている。
鳩山ファンの私としては、彼が「見えない権力」との戦いに白旗を上げたのが残念だが、まあ、何度も書いているように、本気の政治は命がけの商売だ。何かの脅迫を受けての不出馬表明である可能性もある。影との戦いという危険な戦いに彼が疲れたことを責める資格は誰にも無い。

民主党は放っておいても大半が離党し、松下政経塾出身者がほとんどになるから、次の選挙では「松下政経塾党」と党名変更するのがふさわしいだろう。あるいは売国利己主義者党でも何でもいい。

それよりも、私が不思議でならないのは、橋下徹の行状が許されていることだ。
彼は大阪市長の公務を放りだして、維新の会の選挙広報活動ばかりしているのだが、市長としてそれが許されるのか、と思っていたら、「ネットゲリラ」氏がいい事を教えてくれた。
彼の行為は完全に大阪市の条例違反であるようだ。条例は法律に準ずるもので、ほとんど法律と同じ扱いを受ける。彼は即座に逮捕されるべきだろう。
まあ、条例違反での逮捕はできないにしても、「公正かつ厳格に懲戒処分その他の必要な措置をとる」べきである。
「簀巻きにして道頓堀に投げ込む」という「懲戒処分」を提案する。




(以下「ネットゲリラ」より引用)





顧問が64人に副市長が3人、ぜんぶ税金

野次馬 (2012年11月21日 01:52) | コメント(0)





大阪には「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例」というのがあって、市長の政治活動というのが制限されているんだが、公務をほったらかして、総選挙で走りまわっているんだから、完全に違反ですねw 以下、大阪市のサイトから。


政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市が行政運営において組織的に政治的活動を行っているとの疑いを市民に与えることがないようにするため、市長その他の職員の責務を明らかにするとともに、政治的行為であると疑われるおそれのある行為を市長その他の職員が職務として行うことを制限することにより、公務の政治的中立性を確保し、もって市民から信頼される市政を実現することを目的とする。
(責務)
第2条 次に掲げる者は、前条の目的を達成するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは権限又は影響力を用いているのではないかとの市民の疑惑や不信を招くような行為を、職務として行ってはならない。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 地方公営企業の管理者
(4) 特別職の秘書の職の指定等に関する条例(平成24年大阪市条例第1号)第2条の市長の秘書の職を占める職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
(活動の制限)
第3条 市長は、その任期満了の日の3月前の日から当該任期満了による選挙の期日までの間(市長について任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じたとき(当該選挙について公職選挙法第34条第4項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定する最も遅い事由が生じたとき)にあっては、その旨を市の選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間。以下「一定期間」という。)において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。
(1) 市長又は市長の職の候補者若しくは当該職の候補者となろうとする者(以下「市長等」という。)の政策的な主張に関する広報活動をすること
(2) 広報活動において市長等の写真、似顔絵その他の図画又は氏名を用いること
(3) 本市が主催し、又は共催する集会等(不特定多数の者が参加する集会、催しその他の行事をいう。以下同じ。)に出席し、又は当該集会等においてあいさつをすること
(4) 集会等において、市長等の政策的な主張を内容に含むあいさつをすること
(5) 第1号、第2号及び前号に掲げる行為を、前条第2号から第5号までに掲げる者(以下「副市長等」という。)に対し、職務として行うよう命じること
(6) 本市が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された市長のあいさつを再生することを、副市長等に対し、職務として行うよう命じること
(7) 集会等において、録音され、又は録画された市長等の政策的な主張を内容に含む市長又は副市長等のあいさつを再生することを、副市長等に対し、職務として行うよう命じること
2 副市長等は、一定期間において、次に掲げる行為を職務として行ってはならない。
(1) 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為
(2) 本市が主催し、又は共催する集会等において、録音され、又は録画された市長のあいさつを再生すること
(3) 集会等において、録音され、又は録画された市長等の政策的な主張を内容に含む市長又は副市長等のあいさつを再生すること
(4) 前3号に掲げる行為を、その管理又は監督の対象となる職員に対し、職務として行うよう命じること
(懲戒処分等)
第4条 任命権者は、この条例が適正に運用されるように努め、この条例に違反する行為があった場合は、公正かつ厳格に懲戒処分その他の必要な措置をとるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

まぁ、ユダ金の手羽先の前には、法律も条例もへったくれ、というのが日本という美しい国の正体ですがw

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