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徽宗皇帝のブログ

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藤島利久の「選挙無効訴状」
スカイヲーカー氏のブログに、今回の選挙の無効を訴える藤島利久(公人なので敬称略)の裁判所への訴状が掲載されていたので、転載する。拡散目的である。
以下はその批評。

訴状の中心がマスコミによる選挙民誘導(洗脳)を問題にしているのは、戦略的にマズいのではないだろうか。「それはあんたの主観だ」で終わりだろう。
はっきりとした物証や具体的事実を伴う「不正選挙工作」、たとえばムサシの票読み機や選挙中継中の不自然な数字などを問題にし、「証拠」を積み上げることが必要だと思う。
それに、裁判所そのものも洗脳されている、というのが事実でも、それを訴状の中に書くべきではない。「あんたは馬鹿だ。基地外だ。」と言われて、怒りをこらえながらも正しく審理する奴はいない。論理的に言えば、この訴えを認めることは、裁判官たちが洗脳されていたという事実をも認めることになるのだから、勝訴は期待できないだろう。
この訴状を見るかぎり、まったく正しいことが書かれているのだが、成果は期待できそうにない気がする。もちろん、裁判に訴えることで問題を世間の目の前に出す、という可視化効果はあるから、この件は大いに拡散すべきである。しかし、「未来の党」結成の時もそうだったのだが、政治家や政党は、もう少し人間心理や社会心理を読めるアドバイザーが必要なのではないだろうか。
村野瀬玲奈嬢あたり、行動力もありそうだし、頭もいいし、知識もあるし、視野も広いから、そういう任が向いていると思う。在野のそういう人材をどんどん抜擢してはどうか。
なお、大学教授など、専門の社会心理学者はだいたい無能だと考えていい。べつに一般論としての根拠は無いが、事実として、日本ですぐれた社会学者や心理学者を私は知らない。(かつては岸田秀あたりが良かったが、今は聞かない)


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(以下引用)




2013年01月03日12:47

カテゴリ

衆議院選が無効になる可能性がある


「訴    状






平成24年  月  日



東京高等裁判所 御中






〒780-0912 高知県高知市



原  告     藤 島 利 久  印  



電話番号





〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2      



被  告    中 央 選 挙 管 理 会



代表者  委員長   伊 藤 忠 治     



電話番号 






選挙効力の無効請求事件






請 求 の 趣 旨






1. 第46回衆議院議員総選挙における全選挙区の結果を無効とする。



2. 訴訟費用は被告の負担とする。



との判決を求める。






請 求 の 原 因






第1. 法令



公職選挙法



(この法律の目的)



第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。






(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)



第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。






(選挙の無効の決定、裁決又は判決)



第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。



2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。






第2. 当事者



1.  原告は、第46回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、日本未来の党公認候補として埼玉5区(小選挙区)および北関東ブロック(重複比例)に立候補し、落選した。



2.  被告(中央選挙管理会)は、公職選挙法第5条の2に基づき設置される総務省の特別の機関である。衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例代表選出分及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党の法人格に関する審査を扱う。



現在の代表者は、委員長・伊藤忠治(いとうちゅうじ)である。






第3. 事案の概要



 本訴は、原告が、本件選挙につき、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査したところ、全ての選挙区において公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実(次項第4に掲げる2点)を確認したことから、御庁に対し、この不正選挙の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。









第4. 違法の事実



二つの違法の事実がある。「投票集計データの改ざん」と「マスコミによる国民洗脳」である。仮に、どちらか一方が認定されなくとも、他方単独の認定をもって本訴請求要件を満たすと考えている。






1. 投票集計データの改ざん



本件選挙に対する国民の関心は極めて高かった。本来、戦後最高の投票率であったところ戦後最低の投票率である旨「投票集計データ」が改ざんされたと考えざるを得ない。先ずは此の事実関係を精査すべきであるから、疑いのある開票所の投票用紙を確認すべきである。



ところが、肝心の投票集計データを管理する総務省自治行政局選挙部管理課に問い合わせれば、本件選挙の最終結果の公表は2013年1月初旬~中旬になる予定とのことである。



本訴は、公職選挙法204条の規定によって、投票日(2012年12月16日)から30日以内に提訴しなければならないから、一旦本訴状を提出して総務省のデータ公表を待ち、必要なデータを揃えて審議日程等を調整しながら事実関係を整理したうえで、追って、準備書面で次の2点を中心に詳細な意見を述べることとする。






(ア) 投票率の改ざんについて



(イ) 個別の選挙区における候補者および政党の得票数の改ざんについて






2. マスコミによる国民洗脳



仮に、前示「1.選挙結果データの改ざん」の事実が無くとも、以下に示す事由で、本件選挙の全部の無効判決を求める。



本件選挙においては、マスコミが、電気事業連合会(原発関連産業界)から入る年間1000億円もの広告収入を失いたくないがため、利害を一つにする自民党に有利に働く偏向報道「国民洗脳」(次項ア)を繰返した。



具体的には、マスコミ各社は、本件選挙以前から、明示・黙示の談合一斉偏向報道をもって、次の2点の国民意識操作を為した。



(1)脱原発を掲げた「国民の生活が第一」(本件選挙直前に「日本未来の党」に合流)が国会第3勢力であることを国民の意識から消すために「日本維新の会」を誇大に宣伝した。これは、所謂「第3局」の結集妨害を謀ったもので、自民圧勝の決定的要因となった。



(2)国民の意識に「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」というニセ情報を植え付け、脱原発政党を否定し、原発推進政党に得票を集中させた。



この結果、全ての選挙区において公職選挙法205条が規定する「選挙の規定に違反することがあるとき」および「選挙の結果に異動を及ぼす虞」が発生する異常事態となったものである。






 以下、詳述する。






(ア) 国民洗脳とは



洗脳とは、一般に、物理的暴力、及び精神的圧迫によって他者の思想・主義を根本から変えてしまうことで、物理的暴力には拷問・薬物の使用、精神的圧迫には罪の意識の植え付けなどが挙げられている。要するに、我々人間の脳機能には、圧倒的被支配環境下において、支配者側から偏向した情報を一方的に与え続けられた場合、そうした状況に耐えつつ生き延びる為に、柔軟な適応性・順応性が備わっていると解することが出来るであろう。



そこで、日本国民とマスコミとの関係を考えれば、日本人の70%以上はマスコミ報道を信じているとの報告がある(イギリス人は15%)。我々日本人は、素直で疑うことを知らず協調性の高い国民性を持っているという指摘は以前からあるが、反面、戦時中の大本営発表のように、マスコミが明示・黙示の談合をもって一斉に偏向報道に及べば、現在においても日本国民の総体的意識が偏向し、国全体が洗脳された状況(以下、「国民洗脳」と言う。)に陥る危険性を孕んでいると言える。






(イ) 国民洗脳が発生する要因



しかしながら、「国民洗脳」のような特別な状況、すなわち、日本国民の70%以上が信頼を寄せるマスコミが一斉偏向報道に及ぶ事態が起こり得るのだろうか・・・それが簡単に起こるのだ。



マスコミ各社(新聞・テレビ・ラジオなどの大手各社および全国の地方紙・ローカル局など)は、利害を共有する番組制作・広告会社などの関連企業と一大「情報産業界」を形成している。これらは全て営利企業であり、NHK公共放送も視聴料で成り立つ人気商売である。



マスコミ各社は、常に情報産業界との利害関係を計り、有益情報は報道をもって積極配信するが、不利益情報は可能な限り葬り去る。営利企業としては当然の対応を為すのであるが、その結果、日本社会にばら撒かれる情報は、全て、マスコミを含む情報産業界全体の利害が一致する方向に偏向されて国民全体の意識化に刷り込まれる。



海外、特に先進国ではこうしたマスコミの営利的偏向報道姿勢が一般に詳しく理解されているので、イギリスではマスコミ信頼度が15%程度でしかない訳だが、日本においては、次項(ウ)(エ)(オ)のような特殊事情でマスコミ信頼度が70%以上に高止まりしているから「国民洗脳」状態に陥るのである。






(ウ) 日本の現状



日本社会は、マスコミが自身の不利益情報を隠ぺい、或いは、この事実を歪曲するニセ情報(偏向報道)を流した場合、それを察知・周知する機能を有していない。本来であれば、政府・総務省がマスコミによる偏向報道の是正に当たるべきだが、その政府・総務省こそがマスコミ・情報産業界と利益を共有する「利益共同体」「悪の枢軸」となっている。これが現代日本社会の決定的欠陥なのである。



我々日本国民は、常に、マスコミ・情報産業界および政府・官僚組織で形成される利益共同体(以下、「マスコミ界」と言う。)によって情報コントロールを受けている。マスコミ界の不利益情報が社会に漏れ出ないようにフィルターでろ過され、残った情報だけを与えられているに過ぎないのだ。



哀しく虚しく厳しく、容易には受け容れがたい現実だが、我々日本国民は、新聞・テレビ・ラジオから絶え間なく垂れ流される大量の偏向報道によって常時洗脳され続けており、マスコミ界が支配する常態的「国民洗脳」国家が完成していると認めざるを得ないのである。






(エ) 日本のマスコミ界が利害を一致させる原因/クロスオーナーシップ制度の弊害



本来、新聞業と放送業(テレビ局・ラジオ局)などメディア同士は、マスメディア集中排除原則の観点から距離を置くべきだが、我が国では最初(1952年)に設立された日本テレビが読売新聞グループの支配下に置かれるなど、テレビ会社の経営面、放送内容などに親会社的存在である大手新聞社の意向が極端に反映されるようになった。



そもそも1940年代前半に、新聞社の戦時統合で成立した「一県一紙」の地方紙が他を圧する取材網を持ち、大手新聞社とピラミッド型の国内情報統制機能が強まっていた中、テレビ放送が大都市圏から日本全国に拡大する過程では、情報収集力が脆弱だった新設のローカルテレビ局は新聞社に依存した方が取材の容易さやコストなどの点でも有利なため、全国各地で県単位での新聞社とテレビ局の経営を同じくするクロスオーナーシップ制度が成立した。



つまり、新聞社とキー局がローカル局の筆頭株主になった結果、ローカル局は新聞社・キーテレビ局の出先機関と化し、建前上は独立企業であるローカルテレビ局は実質子会社化してしまい、新聞社>キー局>ローカル局という力関係ができたのである。



当然、子会社は親企業の方針に逆らい難く、まさに中央集権的情報統制機構が確立し、クロスオーナーシップ制度の弊害が顕著となって現在に続いているのである






(オ) 日本のマスコミ界形成にアメリカ中央情報局CIAが関与している事実



我が国初のテレビ局・日本テレビの初代社長を兼務した読売新聞社の初代オーナー正力松太郎は、政権与党・自由民主党と近く、その影響力を駆使して他の多くのテレビ局が新聞社の子会社として設立される方式を確立していった。



正力松太郎は、アメリカの公文書に、アメリカ中央情報局(以下、「CIA」と言う。)の非公然の工作に長期わたって協力していたことが記載されている(週刊新潮2006年2月16日号参照/アメリカ国立公文書記録管理局によって公開された外交文書(メリーランド州の同局新館に保管)で正力とCIAの関係が明らかになっている。)。



また、自由民主党は、1954年ないし1964年、アメリカ合衆国の反共政策に基づいてCIAの支援を受けていたことが公になっている(アメリカ合衆国国務省発行『米国の外交』第29巻第2部 2006年7月18日(Foreign Relations of the United States, 1964-1968, Vol. XXIX, Part 2, Japan, Document 1))。



このように、日本においては、CIAの意向を受けた正力松太郎がマスコミを統制し、同じくCIAの支援を受けた自民党が政界を牛耳って、戦後の日本社会を操ってきた。これは公然の事実である。巷には「陰謀論」という言葉があって、現在における諜報機関による策動を否定するきらいがあるが「事実認識力」の欠如と言わざるを得ない。なんとなれば、イラク戦争勃発の原因は、CIAが当時のブッシュ米大統領を偽情報で欺いたことだと判明しているのである。



要するに、日本のマスコミは、アメリカ中央情報局CIAという自国の大統領をも手玉に取る世界最高の諜報機関の肝いりで、クロスオーナーシップ制度下の偏向報道支配方法を確立し、もって、日本国民を「国民洗脳」状態に置き続けているのである。






(カ) 政治的「国民洗脳」が選挙妨害であること



マスコミが、政治的意図をもって「国民洗脳」に及んだ場合は、当然に、選挙妨害である。



すなわち、マスコミが選挙において特定の候補者や政党を有利に導く目的で、明示・黙示の談合による一斉偏向報道を為した場合には、不特定多数の選挙人が錯誤ないし洗脳に陥った状態で投票に臨むこととなるのであるから、公職選挙法1条が規律する「選挙人の自由に表明せる意思」にかかる妨害行為があったと判断せざるを得ない。






(キ) マスコミが「日本未来の党」への投票を妨害した事実



本件選挙公示前の衆院勢力は、衆議院議員62人を擁する日本未来の党が、民主党(230人)・自民党(118人)に次ぐ第3勢力であった。ところが、マスコミは、僅か国会議員7人で結党した日本維新の会(公示時11人)を大々的に取り上げ続け、同時に日本未来の党(合流前の国民の生活が第一)を黙殺し続け、民主・自民の2大政党に対抗し得る第3勢力(所謂「第3局」)が日本維新の会である旨、事実を歪めて国民の意識に刷り込んだ。



「第3局」は、民主・自民いずれの政権も否定する選挙人の受け皿であるところ、此の国民洗脳をもって、国民の意識下では日本未来の党と日本維新の会の逆転現象が起き、本来、日本未来の党に入れられる筈であった票の多くが日本維新の会に異動したと言える。本件選挙後の衆院勢力は、自民(294人)、民主(57人)、維新(54人)、未来(9人)と偏向した。






(ク) マスコミが脱原発政党への投票を妨害した事実



 本件選挙では、脱原発・卒原発・即時原発ゼロを掲げた政党が大敗した。未来(62→9)、社民(5→2)、共産(9→8)。事前の世論調査では8割近い国民が脱原発を望んでいたことと真逆の結果が出た。これは「国民洗脳」の影響である。



 原告は、埼玉五区で未来の党公認で出馬し、選挙期間中はJR大宮駅前で「脱原発」一本の街頭演説を続けた。選挙中盤で有権者・国民のおかしな反応に気付いた。駅頭を往来する多くの有権者が「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」と、マスコミからニセ情報を刷り込まれて洗脳状態に陥っていたのである。



これには驚愕した。真実は、原発は既に止まっており、エネルギーは余っている。現在、唯一稼働している福井県の大飯原発2基については、関西電力が火力発電所を7基止めて意図的に電力不足を創り出したうえ、マスコミが此れに加担して我々国民を欺き、民意を「再稼働やむなし」に不当に誘引したものである。



マスコミによる「国民洗脳」の恐ろしさが此処に顕著であって、マスコミが脱原発政党への投票を妨害したと言える。






第5. 調査の必要性



本件選挙実施時点において、マスコミが垂れ流した偏向報道によって国民意識が操作され、多くの選挙人が錯誤ないし洗脳状態に陥っていたならば、正常な選挙結果は望むべくもない。よって、徹底した国民意識の調査・検証が必要である。本訴を取り扱う裁判所の中にも「国民洗脳」を受けた方々が多くいる筈であるから調べるべきである。裁判官ですら、「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」というニセ情報を信じ込まされているだろう。真実は、原発は既に止まっており、エネルギーは余っているのである。



その調査方法として「原発が無くなると、エネルギーが足りなくなる。日本の産業がおかしくなる。景気が悪くなる。電気代も上がる。」というニセ情報を信じていた有権者の割合(国民洗脳の度合い)を調べる方法が効果的である。この実施を求め、具体的調査方法を裁判所と協議する方針で本訴に臨む。






第6. 総括



 以上を総合し、前項第5の調査を実施すれば、マスコミによる「国民洗脳」(選挙妨害)の影響で、本件選挙の全選挙区において、その結果に異動を及ぼす虞があることが理解できる。






以上の次第である。




証 拠 方 法




 随時、書証を提出する。

添 付 書 類




訴状副本   1通」




 私が選挙前に予言していたように、明らかに先の衆院選は投票前に事前に作られた結果だけを公表しているのだ。票読機による操作により本来ありえない投票結果を速報という名目で公表し事実化した上で、正確な結果を総務省は未だ公表していない。最高裁判事に対する国民審査結果も大幅な「誤差」が生じたのであって、これを大マスコミが問題にせず実質的に隠蔽行動に出ているところからも明白であるように、前代まれにみる重大事件に発展する可能性があるのだ。証拠は投票結果にあるのだから、「速報」と「実態」を精査する必要がある。そのためには、有権者が誰でも有する法で認められた権利を行使しさえすればいいと私は思う。しかも、できるだけ多くの国民がこの事態に注目し、多くの有権者が公職選挙法第204条に基き、中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起しなければならないと思うのだ。ところが、総務省は正確な選挙結果を未だ発表していない。従って、上記訴状にあるように、とりあえず訴訟提起だけを先行しておき、総務省発表結果を基に「速報」と「実態」を調査すればいいと思う。上記訴状ではマスコミによる大衆に対する洗脳行為を訴えるがこの際余計だと思う。重要なことは投票用紙を精査することだ。何せ、911や311をやってのける連中なのだ。この程度のことは何とも思っていないだろう。

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