今日の分の記事はすでに掲載したので、もう書かないつもりだったが、先ほど、非常に面白いホームページを見つけたので、紹介する。長嶺超輝という人の「法治国家つまみぐい」というもので、社会や法律について、毒の効いたユーモアで分析・解説している。特に、「正義の法律用語辞典」というコーナーは、アンブローズ・ビアスばりの皮肉な辞典で、非常に面白いので、ぜひ御覧になるのをお勧めする。
例として一部を引用する。作者には無断の引用だが、ブログやホームページの記事は、多くの人の目に触れてこそ意味があると思うので、許して貰いたい。なお、まだ一部にしか目を通していないので、この引用部分がベストというわけではないのは勿論だ。
(ここから引用)
かこ-もん【過去問】(名)[司試・書士・公務試等]
(1)入学試験や資格試験などにおいて、過去に出題された試験問題のこと。当該試験での出題傾向を知る上で有益な資料。法律系資格試験においては、「条文」「判例」と並んで、三種の神器と呼ばれるほど重要視されるもの。
(2)受験生らが、回した回数を競い合って遊ぶもの。ただし、多く回した方が勝ちだという単純なルールではないところがミソ。多く回せば、それだけ目が回ってしまうことも多い。
(3)こないだ解いたはずなのに、全く記憶に残っておらず、また新たな気持ちで最初から取り組むことができるもの。
(4)この現象を、既視感(デジャヴ)に対して「未視感(ジャメヴ)」と呼ぶ。
(5)しかし、単に集中力が無いだけの話だったりする。
(6)かといって、あまり相手のことを知りすぎると、マンネリ化して気持ちが冷めてしまうため、つき合い方が非常に難しいデリケートなもの。
か-し【瑕疵】(名)[民]
(1)なんらかの欠点や欠陥があること。
(2)相手方の詐欺・強迫(民法第96条)に基づく意思表示を指して「瑕疵ある意思表示」という表現が用いられる他、瑕疵ある占有(同第187条第2項)や、瑕疵担保責任(同第570条)など、条文内での使用例も多数。
(3)このような、読むことすらままならない身元不明の漢語を好んで使いたがる、格調高き法曹界の体質をあらわす言葉。
例として一部を引用する。作者には無断の引用だが、ブログやホームページの記事は、多くの人の目に触れてこそ意味があると思うので、許して貰いたい。なお、まだ一部にしか目を通していないので、この引用部分がベストというわけではないのは勿論だ。
(ここから引用)
かこ-もん【過去問】(名)[司試・書士・公務試等]
(1)入学試験や資格試験などにおいて、過去に出題された試験問題のこと。当該試験での出題傾向を知る上で有益な資料。法律系資格試験においては、「条文」「判例」と並んで、三種の神器と呼ばれるほど重要視されるもの。
(2)受験生らが、回した回数を競い合って遊ぶもの。ただし、多く回した方が勝ちだという単純なルールではないところがミソ。多く回せば、それだけ目が回ってしまうことも多い。
(3)こないだ解いたはずなのに、全く記憶に残っておらず、また新たな気持ちで最初から取り組むことができるもの。
(4)この現象を、既視感(デジャヴ)に対して「未視感(ジャメヴ)」と呼ぶ。
(5)しかし、単に集中力が無いだけの話だったりする。
(6)かといって、あまり相手のことを知りすぎると、マンネリ化して気持ちが冷めてしまうため、つき合い方が非常に難しいデリケートなもの。
か-し【瑕疵】(名)[民]
(1)なんらかの欠点や欠陥があること。
(2)相手方の詐欺・強迫(民法第96条)に基づく意思表示を指して「瑕疵ある意思表示」という表現が用いられる他、瑕疵ある占有(同第187条第2項)や、瑕疵担保責任(同第570条)など、条文内での使用例も多数。
(3)このような、読むことすらままならない身元不明の漢語を好んで使いたがる、格調高き法曹界の体質をあらわす言葉。
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