http://my.shadowcity.jp/2015/06/post-7224.html
<転載開始>
総理補佐官がTwitterで一般人に喧嘩をふっかけたら、それがなんとか弱き女子高生で、しかも、完全に論破されて、みっともなくもブロックして退散という醜態だそうでw このスゲェ女子高生何者なのか? ミンコロのネーチャンだという噂もあったりするんだが、見たところ、普通の娘ですw
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徽宗皇帝のブログ
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志位和夫の党首討論が話題になっているが、元官僚だった松井孝治(慶応大教授、元民主党議員)のフェイスブックの投稿が面白かった。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630450053835851&id=100006126152789
興味深かったのは党首討論の内容もさることながら、質問通告をうけての議員と当局側の駆け引きの緊張感について松井の投稿が触れていることだ。
松井の投稿を読むと、党首討論は普通の質問と違って、かなり粗い質問通告が許されている。「クイズ質問」といわれないように、ポツダム宣言という、戦後認識の根幹にかかわり、しかも非常に短い重要文書への認識を問うという戦略をとった志位のやり方を、うまくやりやがったなあと評価しているのである。
このあたりは志位氏のうまいところで、戦後レジームからの脱却を唱える総理が、ポツダム宣言を読んでないとは言いにくいことを承知の上で、恐らく事前通告なしに、ポツダム宣言の連合国側の認識に重ねて総理の戦争観を訊ねたわけだ。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1630450053835851&id=100006126152789
松井の投稿が指摘するように、安倍首相は、志位の仕掛けてあるロジックの「トラップ」をおそれて慎重な答弁に徹する。
しかしそれが全体としてみると
結果として、安倍首相としては、かの戦争の「侵略性」については言及しないという規定〔既定?──引用者〕路線は堅持できたものの、「ポツダム宣言も読まずに戦後レジーム脱却を謳う首相」「そこまでしても戦争の誤謬を認めない修正主義者」とのレッテルを志位氏に貼られたことは、まさに志位氏の術数にはまり恰も王手飛車取りに遭った如き感がある。
となっちゃった。
「孔明の罠」を恐れて、煙があがっている方にいっちゃうパターンw*1
7分という短すぎる時間(しかも答弁あわせて!)の中で、国家政策にかかわる基本問題を浮かび上がらせ、なおかつ相手を追いこむロジックの檻をつくらねばならぬのであるから、常人にはできないことだ。
松井が官僚時代に志位の質問取りをしたことを回顧して、
実を言うと、約20年前に官僚として官邸に勤務していた時、首相の国会での質問取りも重要業務のひとつであった。その時に、圧倒的に「王手飛車取り」的な質問を繰り出した手練れが志位氏であった。僕のひそかな楽しみは、その志位氏の質問の狙いを、「質問取り」で焙り出せるかにあった。
と書いているくだりが実に興味深かった。
さらに、松井の「質問取り」能力に逆に志位が魅了されて、
何度か、志位氏の質問取りで、先生、質問2と質問3の間に実は別の質問があるのではないですかなどとと食い下がるようなやりとりをしているうちに、志位氏から、君はどこの役所から参事官室(内閣)に来てるのかとか、出身地はどこかと訊かれるようになった。そして、ある時、何と「選挙に出てみる気はないか」と訊ねられた。
というのはご愛嬌、というか、志位の質問を的確すぎるほどに読み込んだ松井を、共産党のシンパではないかと志位が勘違いしたのではとぼくは読んだ。冗談にしても「優秀な官僚」というだけではこういう冗談を言わないだろうから。それくらい松井の読み込みが非凡だったのだろう。
地方議会でも答弁の準備や「勉強会」と称して、職員が議員に「質問取り」をする。
ある共産党議員に聞いたのだが、議員になったばかりのころに、職員が「勉強会」と言って共産党の控室に複数でやってきた。一人の職員が「それで先生、質問原稿の方はいつもらえますか」と言ったので、その共産党議員は「は?」とびっくりしたという。同席していた同僚職員があわてて「バカ、ここの先生は違うんだよ」と小声で掣肘した。
与党議員では質問は完全に当局が把握し、答弁をすっかり完成させているというわけである。議場から傍聴していると、自席で質問している場合、赤い字がみえる。当局の答弁がそこに書いてあるのだ。
いや、ひどいのになると質問も当局がつくっている。
ぼくも議場でしばしば出会うが、自分がつくった「はず」の質問原稿の漢字が読めずに前に進まなくなっている、若い2世議員が本当にいっぱいるのだ。
共産党の兵庫県議(喜田結)のブログにはまったく同じことが生々しく書かれている。
先日、民主党のあるベテラン県議が、「僕は(議会の)質問を全部自分で作るんです」と誇らしげに話していました。
そのとき私は意味が分からず、「わざわざ言うほど、何か特別なことなのか(T_T)?」と思いました。
ところが、その謎が次第にわかってきました。
ある委員会でのことですが、自民党の県議の質問が、いかにも原稿の棒読みという感じで、さらに何回かでてくる用語(漢字)がどうしても読めず、そこでつまってしまうということがあったそうです。
同僚の杉本ちさと県議が「読む練習くらいしてこなあかんで…」とぼやいていました。〔強調は引用者〕
http://higashinadaku.jp/765/
そこで紹介されている朝日新聞の記事(2007年3月11日付)でも
一部の県議を除き、質問を原稿にまとめて事前に手渡す。財政課が並行して知事らの答弁書を作成。こうして質疑の「台本」は完成する。
とある。
これも共産党の地方議員に聞いた話だが、非常に優秀な職員になると、共産党側の質問展開まで全部見通してしまって、議員側が粗い流れしか言わないのに、「先生の質問はこういう流れなのではないですか。だとすると、この展開が抜けますよね」とまで言ってくる。共産党側はあくまで手の内を明かさないのだが、内心舌を巻く。
松井が、
何度か、志位氏の質問取りで、先生、質問2と質問3の間に実は別の質問があるのではないですかなどとと食い下がるようなやりとりをしているうちに
というのはまさにそれだ。
議会質問に対しては当然答える方は事前に準備が要る。なので議員側も事前にある程度は告げる。しかし、すっかり言ってしまえば、議会質問は単なるセレモニーになってしまうので、準備をさせる範囲までしか言わない。そこに二元代表制としてまっとうな緊張感が生まれる。*2
集団的自衛権の行使容認とそのための「解釈改憲」を主張する産経新聞が、その社説(「主張」)において、過去の日本政府の集団的自衛権に関する答弁を、悪意があるかどうかはともかく、かなり曲解ないし改竄して社論に都合よく紹介していることはすでに批判した(拙稿「岸内閣が集団的自衛権を容認する答弁をしたというのは本当か?」)。そこでとりあげた同紙社説のうち、新しいものは3月1日付けのものであったが、その5日後、今度は同紙のオピニオン欄(「正論」)に、「今一度、集団自衛権の論議ただす」と題した論説が掲載された。
集団的自衛権の行使を容認するべきかどうかという政策の是非論はさておき、この論説には重大な事実誤認が含まれているので、本稿では、取り急ぎその誤りを指摘しておきたい。
この論説の筆者は、元駐タイ大使の岡崎久彦氏である。岡崎氏といえば、安倍晋三首相のブレーンの一人であり、とくに、佐瀬昌盛防衛大学校名誉教授と二人三脚で集団的自衛権の行使容認を目指してきた論客であることがよく知られているだろう。両氏は、10年以上前から安倍首相に集団的自衛権の行使容認を勧めてきたようである。たとえば、2014年3月3日の朝日新聞は、つぎのように書いている。
安倍(首相)のめざす(集団的自衛権の)行使実現を長年後押ししたのが、90年代の対米外交で苦い経験を味わった人たちだ。外交安保に携わった彼らにとって安倍は「金の卵」だった。01年初夏。元駐タイ大使の岡崎久彦は、集団的自衛権研究の第一人者、佐瀬昌盛の自宅に電話した。元防大教授の佐瀬は当時、新書「集団的自衛権」を出版したばかり。「あなたの本で政治家教育をしよう」。岡崎は佐瀬に提案した。「どうやるんだ」と尋ねる佐瀬に岡崎は「各個撃破だ」と答えた。「誰からやるのか」。岡崎は衆院当選3回のホープの名を即答した。「安倍晋三だ。あれは、ぶれない」(……)
安倍首相の私的懇談会である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、第一次安倍内閣時代の2007年4月と、現在の第二次安倍内閣における2013年2月の2度、設置されているが、岡崎氏も佐瀬氏も、ともにその両方のメンバーとなっている。第二次安保法制懇の報告書は今年の4月にも提出されることが予想されており、おそらくそこには岡崎氏の主張も色濃く反映されるに違いない。しかし、3月6日付けの産経新聞に掲載された同氏の「正論」を読む限り、少なくともその事実誤認ぶりには、危惧を覚えざるをえない。
岡崎氏は、まずつぎのように言う。
私は改憲論者である。占領軍が1週間で書き上げた英語の翻訳をいまだに日本国憲法として奉っている現状に満足できるはずもない。少なくとも前文には、日本の歴史、伝統を反映した日本自身の歴史観がなければならない。
いわゆる「押し付け憲法論」を主張する旧態依然たる改憲論者に共通するこのような物言いについては、ここでは立ち入らない(とはいえ、GHQから日本政府が英文草案を提示されたのが1946年2月13日、日本政府が日本語草案を発表したのが3月6日、枢密院での審議を経たうえで帝国議会に憲法改正草案が提出されたのが6月20日、衆議院・貴族院での審議・修正を経て最終的に衆議院で憲法改正案が可決されたのが10月7日、それを枢密院で可決したのが10月29日という日付とともに、その間どれほどの日本人が日本国憲法制定に尽力したかを少しでも想像できれば、まるで「1週間」で「占領軍」によって作り上げられたかのように言うレトリックが、いかに我々の先人に対する侮蔑であるかに思い至るはずである)。憲法前文に独自の歴史観を書き込むべきとの主張も、そんなことを実現したとして法的・法理論的にいかほどの意味があるか疑問なしとはしないけれども、ここではこれ以上取り上げない。
問題はそれに続く部分である。岡崎氏は、上記の部分で要するに現行憲法には不満であると言いながら、しかし、集団的自衛権の行使容認については現行憲法のままでよいーーつまり、憲法改正をする必要はないーーと主張するために、つぎのように言うのである。
ただ、こと日本の安全保障に関しては憲法問題はすでに解決している。(……)最高裁の砂川判決は、日本が固有の自衛権を有することを認め、その故に自衛隊を合憲と認めている。
これには心底驚愕した。「最高裁の砂川判決」は、たしかに「日本が固有の自衛権を有することを認め」てはいるが、「自衛隊を合憲と認め」てなどいないからである。言うまでもなく、国家に「固有の自衛権」があるとしても、それをどのような組織がどのような場合にどのような方法で用いることができるのかは、憲法の定めに依存する。
砂川判決というのは、1957(昭和32)年7月、東京都北多摩郡砂川町(現在では東京都立川市)の米軍立川飛行場の拡張計画に反対する住民らが、飛行場内に正当な理由なく立ち入ったため、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保条約)第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」(いわゆる旧安保刑特法)違反の罪で起訴された事件についての判決のことである。第一審の東京地裁判決(裁判長の名字をとって伊達判決とよばれることが多い)が、旧安保条約に基づく駐留米軍を憲法9条2項に違反すると判断したため、検察側が最高裁に跳躍上告した。これに対して下された1959(昭和34)年12月16日の大法廷判決(全文PDFはこちら)が、ここで岡崎氏の言う「最高裁の砂川判決」である(なお、伊達判決と最高裁判決の間の経緯について記した秘密文書がアメリカの国立公文書館で最近になって発見されたことなどについては、水島朝穂「砂川事件最高裁判決の『超高度の政治性』」(今週の直言2013年4月15日)を参照されたい)。
「最高裁の砂川判決」は、法廷意見は15人の裁判官の全員一致による判断であったが、田中耕太郎長官を含む10人の裁判官が合計8本の補足意見や意見を執筆しており、全体では4万字を超える非常に長大なものである。ところが、そのなかに「自衛隊」という単語はほんの一度たりとも登場しない。この判決は、自衛隊が違憲かどうかを判断したものではないのである。旧安保条約とそれに基づく駐留米軍の憲法適合性こそが実質的な争点だったからである(そしてこれらの争点についても、砂川判決は、(1)駐留米軍のような「外国の軍隊」は憲法9条2項にいう「戦力」にはあたらないとし、また、(2)旧安保条約は「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」であって「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであ」る、としていわゆる「統治行為論」の一種と考えられる立場にたって、「違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない」とは言うものの、さらに進んで詳細に検討すれば合憲なのか違憲なのかについては判断を避けた)。
砂川判決が自衛隊の合憲性について判断を下したものでないことは、法学部で憲法の授業を受ければ当然学ぶはずのことがらである。そしてまた、砂川判決のみならず、最高裁判所はその後の判決においても、今日に至るまで、自衛隊が合憲か違憲かについて一切判断していない、ということもまた同様である。市販されている憲法の教科書にもそのことはきちんと書いてある。ここでは、一例として著名な教科書を3冊のみ紹介しておこう。
最高裁判所は、(……)砂川事件判決で、(憲法9条)2項が「いわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるにとどめ、その後も自衛隊の合憲性の問題に直接答えることを避けている(佐藤幸治『日本国憲法論』〔成文堂・2011年〕98頁)。
これまでに自衛隊の合憲性を争う訴訟がいくつか提起されてたが、最高裁は一貫して判断を回避しており、今までのところこの問題についての最高裁判例は存在しない(高橋和之『立憲主義と日本国憲法〔第3版〕』〔有斐閣・2013年〕55頁)。
警察予備隊令(1950年)、保安庁法(52年)、自衛隊法(54年)によってすすめられてきた日本の軍備、および、日米安保条約(1951年成立ーー60年に重要改定)にもとづくアメリカ軍への基地提供と軍事協力については、その憲法適合性が争われてきた。何度か裁判所の判断も求められ、いくつか下級審の判断も出ているが、最高裁がこの点につき実質判断を公にしたことはまだない(樋口陽一『憲法〔第3版〕』〔創文社・2007年〕145頁)。
また、内閣法制局の元長官がこれまでの日本政府の憲法解釈をまとめ、解説を加えた本でも、同様につぎのように書かれている。
自衛隊の憲法適合性についての司法の判断としては、自衛隊を違憲とした長沼事件第一審判決や、統治行為に属し、司法審査の外にあるとした同事件の控訴審判決などがあるが、周知のようにこれまで最高裁の見解が示されたことはない(阪田雅裕『政府の憲法解釈』〔有斐閣・2013年〕10頁)。
岡崎氏の論説は、砂川判決が自衛隊を合憲と認めたという事実無根の謬説を堂々と披露するだけでなく、さらに、(1)同判決が集団的自衛権をも認めているとか、(2)集団的自衛権は有するものの憲法上行使できないとする内閣法制局の解釈は「もし、この解釈を最高裁に持って行ったら(……)100%否定される」とか、(3)「権利あれば行使は当然だ」とか、とにかく日本で基本的な法学教育を受けた者であれば到底言わないであろう主張を繰り広げる点で、異様である(ただし、公平のために敢えて細かい点を言うならば、(1)は、砂川判決は「わが国が主権国として持つ固有の自衛権」は否定されていないと述べており、そこに集団的自衛権をも読み込むことは言語学的には不可能とは言えまい。もちろん、判決の文脈からして、また時代的背景からして、敢えてそのように読むべきだと主張する学説はおそらくないであろうが)。
産経新聞のオピニオン欄に関するポリシーを私は知らない。オピニオン欄に掲載される見解は、その著者の個人的な見解であり、たとえ事実に反することが書かれていても産経新聞としては何も対応しない、ということなのかもしれない。それにしても、このようなーー繰り返すが法学部生にとってはごく基本的な知識に属するであろうーー事実に明白に反する主張が、権威ある有識者のものとして新聞に掲載され、そしてそれがネット等を通じて世の中に拡散していく(たとえば、民主党の長島昭久議員は、そのツイッターにおいて、この岡崎氏の論説を「最高裁砂川判決に基づいて集団的自衛権行使の正当性を論じたパワフルな正論」と賞賛した)とすると、やはり危惧を覚えざるをえない。安倍首相の政策判断に大きな影響力をもつ人のものであれば、なおさらである。報道機関には、少なくとも正確な事実の伝達に努力することを求めたい。
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【ワロタ】自民党の全国一斉演説、聴衆から批判の声が殺到!「おもちゃにするな自国民」「戦場にはあなたが行け」「安保法制は違憲」 | ||




戦争法案に対する衆議院憲法審査会参考人の「違憲」発言について(談話)
社会民主党幹事長 又市征治
1.昨日の衆議院憲法審査会で、現在衆議院で審議中の戦争法案について、与党自民党・公明党及び次世代の党が推薦した長谷部恭男教授を含む出席した3人の憲法学者全員がいずれも「違憲」であるとの認識を示した。安倍政権のひとりよがりな憲法解釈に対し、憲法上多くの問題点を有しているとの疑義が改めて明らかになった。憲法の専門研究者からの「法案は違憲」との指摘を政府は真摯に重く受け止め、現在審議中の法案をすみやかに撤回すべきである。
2.他方、菅官房長官は、記者会見で、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」、「審議には影響ない」などと強弁している。根拠もなく「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」とするが、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者がたくさんいる」のであれば、ぜひ挙げてほしいし、多様な意見を反映させるためにも、与党推薦の参考人として招致すべきではなかったか。また、そもそも参考人招致とは、広く有識者や専門家の専門的・政策的な識見等を議会の審議に反映させるところに意味があり、「審議に影響がない」というのなら、参考人質疑という制度自体が無意味ということになる。与野党合意の上、それぞれの立場から招致した参考人の意見をないがしろにするのみならず、立法の参考に資するという参考人制度も否定するものである。内閣で重要な地位にある者の発言として看過できるものではなく、発言の撤回と参考人への謝罪を求める。
3.6月3日、170人を超える多くの憲法学者が「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表している。声明では、安保関連法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものであるから「戦争法案」の名にふさわしい、としたうえで、「憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にする」ことを求めている。短期間で多くの方が声明に賛同したことからも、戦争法案に対し、全国の憲法研究者が強い危機感を抱いていることは明らかである。社民党は改めて戦争法案の廃案、昨年7月1日の閣議決定及び新日米ガイドラインの撤回に全力を挙げる。
以上

先にお知らせしたように、今日(6月3日)、「安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明」を発表しました。明日、あらためて書きますが、とりあえず声明文全文と呼びかけ人・賛同人一覧を以下に貼り付けます。ご活用下さい。 |
時事通信 6月4日(木)11時9分配信
衆院憲法審査会は4日午前、憲法学者3氏を参考人として招き、立憲主義などをテーマに意見聴取と質疑を行った。民主党委員から集団的自衛権の行使容認について見解を問われた3氏全員が「憲法違反だ」と明言した。
招かれたのは早大教授の長谷部恭男氏と笹田栄司氏、慶大名誉教授の小林節氏。長谷部氏は、安倍政権が進める安全保障法制整備について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかないし、法的な安定性を大きく揺るがすものだ」と批判した。
小林氏も「憲法9条2項で軍隊と交戦権が与えられていない。仲間の国を助けるために海外に戦争に行くことは憲法9条違反だ」と強調し、9条改正を訴えた。笹田氏は、従来の憲法解釈に関し「ガラス細工で、ぎりぎりのところで保ってきていた」とした上で、集団的自衛権行使については「違憲だ」と述べた。
(引用2)
安保関連法案は「違憲」… 3人の憲法学者が国会で
テレビ朝日系(ANN) 6月4日(木)17時1分配信
「安保関連法案は今の憲法に違反する」と明言しました。
早稲田大学・長谷部恭男教授:「集団的自衛権の行使が許される点について、私は憲法違反であると考えている」
慶應大学・小林節名誉教授「私も違憲と考える。憲法9条に違反する」
早稲田大学・笹田栄司教授:「踏み越えてしまったということで、違憲の考えにあたると思う」
衆議院の憲法審査会に与野党の推薦で出席した3人の憲法学者が安保関連法案は憲法違反だという認識を示しました。安保関連法案の審議が進むなかでのこの発言に、与党内からは「タイミングが悪すぎる」との声も上がっています。今後の審議にも影響が出そうです。
最終更新:6月4日(木)19時40分
(引用3)
産経新聞 6月4日(木)18時58分配信
衆院憲法審査会は4日、憲法学の専門家3人を招いて参考人質疑を行った。憲法解釈変更による集団的自衛権の行使を含む新たな安全保障関連法案について、与党が推薦した参考人をはじめ全員が「憲法違反だ」と批判した。与党が呼んだ参考人が政府の法案を否定するという異例の事態となり、“人選ミス”で墓穴を掘った。
自民党や公明党などが推薦した早稲田大の長谷部恭男教授は審査会で、安保法案について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない」と明言した。
これに対し、法案作りに関わった公明党の北側一雄副代表は「憲法9条の下でどこまで自衛措置が許されるのか突き詰めて議論した」と理解を求めた。だが、長谷部氏は「どこまで武力行使が新たに許容されるのかはっきりしていない」と批判を続けた。
関係者によると、自民党は参考人の人選を衆院法制局に一任したという。ただ、長谷部氏は安保法案に反対する有識者の団体で活動しているだけに調整ミスは明らか。「長谷部氏でゴーサインを出した党の責任だ。明らかな人選ミスだ」(自民党幹部)との批判が高まっている。
審査会幹事の船田元(はじめ)自民党憲法改正推進本部長は、長谷部氏らの発言について、記者団に「ちょっと予想を超えた」と釈明。船田氏はその後、佐藤勉国対委員長から「自分たちが呼んだ参考人の発言だから影響は大きい。安保法制の議論に十分配慮してほしい」と注意を受けた。
一方、野党は衆院平和安全法制特別委員会で「政府・与党の矛盾」を追及する構えだ。審査会で長谷部氏の発言を引き出した民主党の中川正春元文部科学相は党代議士会で「憲法審査会で久しぶりに痛快な思いをした」と満足げに語った。
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pp6*****
|報告“人選ミス”とはいかにも産経なタイトルだが、要は憲法学の専門家で今回の安保法制を合憲だなんていう人いないってことでしょ。
qfc*****
|報告解釈に無理があるとかのレベルでなく、憲法違反だとはっきり言ってしまっては成立させるのはそれこそ無理があるのではないか?
yam*****
|報告よしあしはともかく、わかってってやったなら、ずいぶんと骨のある役人だね。そりゃ痛快な話だわ。