
改憲「教育無償」外す方向
・10月の衆院選でも公約に掲げ、大学など高等教育に拡大すべきかどうか議論してきた。 しかし、党内は「財源をどうするのか」「自らの意思で大学に進学しない人との間で不公平感が出る」など、改憲案への明記には慎重論が多い。
・27日の役員会では、「努力義務」にとどめることで一致。「国は、教育環境の整備に努めなければならない」 とした党改憲草案を参考とし、義務教育の「無償」を定めた憲法26条にこうした規定を3項として新設する方向となった。
徽宗皇帝のブログ
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連絡体制の運用へ、緊張の緩和に
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日中両政府が、沖縄県・尖閣諸島などを巡る東シナ海での偶発的衝突を回避する「海空連絡メカニズム」設置案について、上海で開いた「高級事務レベル海洋協議」で大筋合意したことが6日、分かった。近く正式に運用を開始する見通し。複数の日中関係筋が明らかにした。
自衛隊と中国軍が接近時の連絡方法などをあらかじめ定め、衝突を防ぐ仕組み。日中間の最大懸念の一つである尖閣を巡る緊張緩和に大きく動きだすことになり、関係改善の流れが加速する。
2007年に当時の安倍晋三首相と温家宝首相が体制整備で一致し、協議が続いていたが、尖閣周辺の領空、領海の取り扱いを巡って対立していた。
7月に詐欺の疑いで逮捕された学校法人「森友学園」前理事長の籠池泰典氏と妻の諄子氏の保釈申請が、11月22日、大阪地裁に却下されたと毎日新聞などで報じられた。11月13日、公判前整理手続きが始まったが、7月31日に逮捕されて以後、大阪拘置所での勾留が約4か月に及び、家族との接見も禁止されている。
通常、詐欺や詐欺未遂の罪で起訴された場合、勾留はどのくらいの期間か。勾留が続くことで、被告人にはどのような不利益があるのか。刑事事件に詳しい小笠原基也弁護士に聞いた。
「起訴前に勾留されている場合、起訴後も勾留は続きますが、起訴されたその日から保釈の請求ができます。裁判所が、保釈を却下できるのは、罪名が重い場合や、重い前科がある場合など、一定の場合に限られています。
籠池夫妻の場合、『罪証隠滅のおそれ』か『被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき』のいずれかにあたると裁判所が判断しているためと考えられます」
それでは保釈が認められなかったのは、当然のことなのか。
「そうではありません。裁判官によっては、罪状を否認したり、黙秘しているというだけで、容易に『罪証隠滅のおそれ』があるとして、保釈を認めない場合があります。しかし、このような抽象的な『おそれ』だけで保釈を認めないのは違法です。罪証隠滅にしろ、証人等への威迫にしろ、具体的・現実的な危険がなければ、保釈は認められるべきでしょう。
籠池夫妻の場合、詐欺を証明することができる証拠があるからこそ起訴したのでしょう。警察が押収した過去に作成された証拠書類を今さら破棄することは考えられませんし、今回の詐欺は組織性のあるものとも考えられません。詐欺の相手方は公務員であり、これを威迫等するということも現実的ではありません。いかに被害金額が多く、罪状を否認しているとしても、保釈を却下し続けるというのは、組織性のない詐欺においては、あまり例がないことだと思います。
加えて、籠池夫妻は、接見禁止が付されていますが、検察官が、有罪の証拠は十分であると考えて起訴した後まで、長期間接見禁止が継続するというのは、もはや非常識というほかありません」
勾留が長引く事で、被告人には、どのような不利益が生じるのか。
「不当な勾留や接見禁止が続くことで、被告人は、保釈による自由な活動ができないこと、それによって、経済的な不利益等が生じることは当然です。さらに家族にも会えず、孤立した拘禁が続くと、精神的にも多大な負担となり、拘禁症状と呼ばれる症状が現れ、命や健康を害することも心配されます。
重要なのは、このような不当な取扱いを行っているのが、訴追をしている検察官ではなく、国民の人権を守るはずの裁判所が行っているというところにあります。このような裁判所の態度が『人質司法』、『中世の司法制度』と国際的に批判されるのは当然です」
8: 名無しさん@涙目です。 2017/12/01(金) 02:43:32.21 ID:nW/3Y+Bp0.net
>>1
一昨日のTBS【ひるおび】
【衝撃!】貴乃花親方は事件発覚後、すぐ八角理事長に報告していた!
八角理事長の隠蔽のような指示に貴乃花親方は激怒し、怒りのまま鳥取県警に被害届を出しに行った
(テレ朝【モーニングショー】の玉川さんも『貴乃花は最初にすぐ報告している』と何度も喋っているそう、フジテレビ【バイキング】でも一度だけこの話が流れたそう)
【鳥取県警が聴取!】
石浦父は白鵬からリンチする事を聞いて知っていたと
【鳥取県警、店主から聴取】していた
店を石浦父が貸切予約、そのときに密室で人払いで店員に口封じ金を
安藤 昌益(あんどう しょうえき、1703年(元禄16年) - 1762年11月29日(宝暦12年10月14日))は、江戸時代中期の医師・思想家・哲学家。秋田藩出身。号は確龍堂良中[1]。思想的には無神論やアナキズムの要素を持ち、農業を中心とした無階級社会を理想とした。死後、近代の日本において、社会主義・共産主義にも通じる思想を持った人物として評価された。
出羽国秋田郡二井田村下村(現在の秋田県大館市二井田)の豪農の家に生まれ、同地で没した。長男ではなく利発であったことから、元服前後に京都に上り、仏門に入り禅を学んだ(寺は妙心寺)と言われている。北野天満宮で修業をした事実もある。しかし、仏教の教えと現状に疑問を持ち、どういう伝手かは不明だが医師である味岡三伯の門を叩いた。味岡三伯は後世方別派に属する医師である。ここで医師としての修行をし、八戸で開業する以前に結婚し子ももうけている。
陸奥国八戸の櫓(やぐら)横丁に居住し開業医となった。延享元年(1744年)8月の八戸藩の日記[2]には、櫛引八幡宮の流鏑馬の射手を治療したことが記録に残されている。延享2年(1745年)領主層を対象とした政治の書『暦大意』を執筆した。しかし、昌益は一介の町医者であり町人身分に過ぎないが。その中で「民苦しみ穀種絶つときは、則ち国亡ぶ。国亡ぶる則は、国主自ら減却ぞ。罰恥百世に殆す者也」(『暦大意』<歳変>)と不仁の領主を厳しく非難している[3]。
同年に八戸の天聖寺にて講演を行う。宝暦8年(1757年)にも同寺で討論会を開いている。その後、出羽国大館に帰郷。弟子の神山仙庵は八戸藩主の側医。
昌益の大著『自然真営道』は宝暦3年(1753年)に刊行された。門人仙庵の序から昌益の学派は、社会的反響について最新の警戒を持っていたことが知られる[4]。
宝暦6年(1756年)9月、郷里の本家を継いでいた兄が亡くなり、家督を継ぐものがいなくなった。このため、宝暦8年ごろに二井田に1人で戻った。結局、家督は親戚筋から養子を迎え入れて継がせたが、昌益自身も村に残り村人の治療にあたった(八戸では既に息子が周伯を名乗って医師として独り立ちしていたため)。なお、宝暦10年前後には、八戸の弟子たち(真栄道の弟子)が一門の全国集会を開催し、昌益も参加した。参加者は松前から京都、大阪まで総勢14名。その後再び郷里へ戻って60歳で病死した。
昌益は、彼の生きた社会を「法世」[5]とみなし、法世以前に「自然の世」[6]があったと考え、法世を自然の世に高める具体的方策[7]を提唱した[8]。
身分・階級差別を否定して、全ての者が労働(鍬で直に地面を耕し、築いた田畑で額に汗して働くという「直耕」)に携わるべきであるという、徹底した平等思想を唱えており、著書『自然真営道』(第25巻中「自然ノ世論」)にその考え(理想社会)が書かれている。彼の思想体系は、封建社会の混乱と矛盾を目撃し、深い時代的関心に裏付けられている。為政者を不耕貪食の輩と断罪もしている。
その当時の奥羽地方では、寛延2年(1749年)[9]、宝暦5年(1755年)[10]、同7年(1757年)と飢饉が頻発した。また、関東より一帯にかけて間引き[11]が広く行われるようになったのもこの頃である[12]。昌益は、このような現実を凝視し、考えた。
「…中平土の人倫は十穀盛りに耕し出し、山里の人倫は薪材を取りて之を平土に出し、海浜の人倫は諸魚を取りて之を平土に出し、薪材十穀諸魚之を易へて山里にも薪材十穀諸魚之を食し之を家作し、海浜の人倫も家作り穀食し魚菜し、平土の人も相同うして平土に過余も無く、海浜に過不足無く、彼(かしこ)に富も無く此に貧も無く、此に上も無く彼に下も無く…上無ければ下を攻め取る奢欲も無く、下無ければ上に諂ひ巧むことも無し、故に恨み争ふこと無し、故に乱軍の出ることも無き也。上無ければ法を立て下を刑罰することも無く、下無ければ上の法を犯して上の刑を受くるといふ患いも無く、…五常五倫四民等の利己の教無ければ、聖賢愚不肖の隔も無く、下民の慮外を刑(とが)めて其の頭を叩く士(さむらい)無く、考不孝の教無ければ父母に諂ひ親を悪み親を殺す者も無し、。慈不慈の法教(こしらえおしえ)無ければ、子の慈愛に溺るる父も無くまた子を悪む父母も無し。…是れ乃ち自然五行の自為にして天下一にして全く仁別無く、各々耕して子を育て壮んに能く耕して親を養ひ子を育て一人之を為れば万万人之を為して、貪り取る者無ければ貪り取らるる者も無く、天地も人倫も別つこと無く、天地生ずれば人倫耕し、此外一天の私事為し。是れ自然の世の有様なり」
— 「自然真営道」第25巻中「自然の世論」の要所を抜き出したもの、(丸山眞男『日本政治思想史研究』東京大学出版会、1952年、261-262ページ)
『自然真営道』の内容は、共産主義や農本主義、エコロジーに通じる考えとされているが、アナキズム(無政府主義)の思想にも関連性があり、間口の広さが見受けられる。またこの書の中で昌益は江戸幕府が封建体制を維持し民衆を搾取するために儒教を利用してきたと主張して、孔子と儒教、特に朱子学を徹底的に批判した。
林基は、「イデオロギーの上でも、宝暦年間は重大な画期をなす。最大の指標は安藤昌益の『自然真営道』の成立である」「その基礎である幕藩封建制的大土地所有を根本から否定し、現存の一切の支配的イデオロギーを徹底的に批判した『自然真営道』の成立こそは、まったく画期的な変化の指標としなければならない。それは享保ー宝暦年間における階級闘争の質的転化の過程が生み出したものとみることができる」と論じている[13]。
後に駐日カナダ大使であるH(ハーバート)・ノーマンの手により、『忘れられた思想家―安藤昌益のこと』原書名:Ando Shoeki and the Anatomy of Japanese Feudalism(大窪愿二訳、上下、岩波新書、1950年)が記されることで周知の人物となった。
奈良本辰也は1935年頃に『統道真伝』写本五冊を、京都大学国史研究室の書庫の片隅で、埃をかぶって放置されているのを発見している。奈良本は、これが写され始めたときには、世にも貴重な史料として迎えられたのであろうが、どうしたわけか、あまりひと目につかなかったのであると記している[14]。
1976年、三宅正彦は、昌益の社会変革論は尊王論の系譜に入れるべきという考えを提示した[15]。それを受けて早川雅子は、「私法神書巻」(稿本『自然真営道』巻九)の分析によって昌益の尊王攘夷論を立証した[16][8]。

1: 2017/11/25(土) 19:08:07.92 ID:CAP_USER9会社にある設備は正社員以外使用禁止で、派遣社員はダメーー。正社員と派遣社員でこんな「線引き」をしている会社があるという投稿がツイッターで話題になっています。
きっかけは、「某大手企業に派遣で行ってる友人と飲んだ時に『会社内のウォーターサーバーに、正社員以外使用禁止と書かれていた』『食堂も正社員しか入れないのでビルの外のコンビニで買ってる』という話を聞かされた」といった内容のツイートで、これまで1万回以上RTされています。
このツイートに対して、「派遣社員やってた頃『休憩室、及び喫煙所は派遣社員の立入禁止」「派遣は食堂とカップ麺等の自販機の使用禁止』『ロッカールームは派遣は利用できない』」っていう会社は実際あった」といった実体験も次々と投稿されています。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、契約社員の女性から「正社員はお昼補助が月に1万出るのに契約社員はなし。産休なども正社員も三分の一しか取れない」といった投稿が寄せられています。
このように正社員と契約社員、派遣社員の間で福利厚生に差をつけることは、違法ではないのでしょうか。略。
https://www.bengo4.com/c_5/n_7009/
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1511604487/



