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徽宗皇帝のブログ

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天皇(家)の政治的発言について
「反戦な家づくり」から記事を転載。前半部分には少し不同意(と言うか、気に障る部分がある。)なので、同意する部分だけ転載する。
なお、「谷間の百合」さんのブログ記事が阿修羅に転載(おそらく無断転載)されているが、コメントの多くがキチガイじみた罵倒なので、百合さんはお読みにならないほうがいいと思う。
そのコメントの多くも、天皇擁護論であるだけで我慢ならんという感情論と、昭和天皇の戦争責任論と、「国民の中に天皇だけ特別扱いは許せん」というやっかみ(下の引用文の前半にもそれがある。)であり、天皇制廃止の場合の社会像や、今現在破綻している民主主義に代わる政治システムの問題など何ひとつ書いたものはない。案外、安倍自民党工作員を総動員して書いたコメント群ではないかと思う。

(以下引用)

と、ここまでははっきりしていますが、今問題になっているのは、「いくら中身は正しくても、天皇や皇室が政府の決定に口を出していいのか」 ということです。
中身にかかわらず、皇室が政府に楯突くのは憲法4条に違反じゃないか という話についてです。

結論から言うと、私は今回のことに限っては、アリだと思います。
憲法4条には違反していない と言う考えです。

なぜなら、「天皇と皇室が違憲状態にされることに異を唱える権利」はあるのではないか と思うからです。
他のことではなく、「天皇が政治利用されて違憲になること」 だけは 天皇や皇室が反対する権利があるのでは ということです。

天皇は憲法1条でその存在を規定されています。
にもかかわらず、違憲状態になってしまったら、天皇はその存在基盤がなくなってしまいます。
天皇がみずから憲法の外に踏み出していくことを、憲法は固く禁じていますが、政府などが天皇を憲法の外に引っ張り出そうとするとき、それに唯々諾々と従うべきなのか、異論を述べるべきなのか という問題です。

大嘗祭に公費を投入することは、実は自民党の改憲案を先取りしているのです。
改憲案では、現行の20条3がこう変わっています。

20条3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

「範囲」などいかようにでも決められるので、現行憲法ではこのような但し書きはないのですが、現実は自民党草案の通りになってしまっています。
このように、正規の改憲という手続きすら踏まずに、政権与党の無理筋で天皇が現行憲法に違反した状態にされている。そのことに、皇室が反対することは、私は問題なし というか 当然だと思います。

繰り返しますが、現行憲法は天皇に対して「憲法違反」は固く禁じていますが、「憲法違反」を拒否することは禁じていません。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


尊重し擁護する義務があるのですから、同じ義務を負っているはずの国務大臣や国会議員や裁判官が、「天皇を憲法違反にしてやるぞ!」と言ったら、「やめろ」というのは当然だと思うのです。
文科省が子供たちに「天皇のために国を守れ」と言い出したら「それは違う」と言うべきだし、自衛隊が「天皇のために死ね」と命令したら「バカなことを言うな」と言うべきです。
それは、天皇の国政に関する権能ではなく、国政に関わらないための拒絶にすぎません。



個人的には秋篠宮という人には あまり好感はもっていませんし、そもそも皇室に税金を使われることには、憲法に書いてあるから泣く泣く認めてるのが 私のホンネです。

そんな私ですが、今回の秋篠宮の発言は支持します。

彼の発言は、憲法違反ではなく、憲法違反を拒否しているのですから。

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