ヤフーニュースのコメントのひとつだが、憲法のこの条項は初耳だったので載せておく。まあ、憲法以前に、国会議員に当選した議員が一度も国会に出ていなくても懲罰動議すら出されないということがおかしい。NHK党というのは、案外大きな力を持つ裏組織があるのではないか。なお、NHK党はもちろん略称だが、NHKもついでに批判できるので便利であるww
(以下引用)
国会はいつまでこのような悪質議員を野放しにしているつもりか。直ちに憲法第58条に基づき除名処分にすべきである。 憲法 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
(以下引用)
国会はいつまでこのような悪質議員を野放しにしているつもりか。直ちに憲法第58条に基づき除名処分にすべきである。 憲法 第五十八条 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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