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徽宗皇帝のブログ

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「引用」についての要件
  1. 私自身、ブログなどに引用をする場合の適法性について知らない部分が多いので、竹熊氏のこのツィートは役に立つ。他の人にとってもそうだろう。特に「作者に無断の引用」は違法だと思い込んでいる人は多いのではないか。だが、引用部分を勝手に色字にしたりするのも違法だというのは知らなかった。(改変の事実を明記してあればいいかと思っていた。)今後は気をつけたい。





  1. 認めており、小林が一番問題にしていた「作者に無断の引用」に違法性は認められなかった。つまりページそのまま引用することは構わなかったことになる。これは小林にとっては事実上の敗訴に近い判決だった。漫画の引用については判例が乏しかったが、この裁判で漫画の引用の基準が明確になった。
  1. 引用については「ゴーマニズム宣言裁判」という重要な判決がある。これはゴー宣批判の文脈で漫画からコマをいくつか引用して小林よしのり氏が訴えた裁判だが、判決は「コマの配置を無断で改変していたこと」のみに同一性保持権の侵害を認め、小林が勝訴した。ところが判決文は「引用行為」自体は適法と
  1. あと④ 公正な慣行に合致していること。もあります。
  1. 引用の3条件 過去の判例の積み重ねで確定しているもの。 ① 出典を明記する。 ② 作者名を明記する。 ③ 原文が主、引用が従の関係であること。必要最小限の引用にとどめ、引用している文章より多くしない。 以上を守る限り、引用で著者の許諾を得る必要はない。
  1. そうそう。無断引用という言葉は本当は存在しない。



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