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徽宗皇帝のブログ

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マイナンバーに会社などへの告知義務無し、らしい
「晴耕雨読」から抜粋転載。(記事前半のみ)
なるほど、


そもそも国民には、何人に対しても番号の告知義務はない。 又、民間企業も官公庁に対して番号提供の努力義務があるだけ。税務署などの官公庁は「番号無しでも受理する」と回答している。


というものであるようだ。これが正しいのかどうかは私にはよく分からない。
マイナンバーについて明確な説明も無しに、いきなりマイナンバーを実施する、という乱暴さだから、国民のほとんどは勤務先あたりからマイナンバーの届出を求められたら、簡単に告知するのではないか。実際、私の勤務先でも、保険関係に必要だとかいう理由で、マイナンバーの会社への届出を求められている。まあ、安倍政権が倒れるまで届出をしないように粘ってみる、というのもあり、か。(笑)
ただ、会社などから「届出義務がある」とか「会社の事務に支障が出る」とか言われたら、抵抗するのは難しいだろうな。こうして「1984」体制が完成していくのだろう。
明白に分かるのは、マイナンバーはダダ漏れになるだろう、ということだ。日本の役所や企業が流出予防の管理ができるわけがない。企業からの流出、役所からの流出が続出するに決まっている。
政府が近い将来にやりたいと考えているのは、預貯金とマイナンバーとの結びつけ、つまり税金や保険料金の確実な「収穫」のための国民の個人資産状況の完全捕捉らしいが、そうなるとそれを利用しての膨大なマイナンバー詐欺が起こることも誰でも予測できるはずだ。
なお、私の妻の意見では、今回の「国勢調査」に勤務先名称などまで記入させたのはマイナンバーと結びつけることで国民一人ひとりを完全捕捉するためであるようだ。


(以下引用)



「>国民には、何人に対しても番号の告知義務はない:中川 均氏」  憲法・軍備・安全保障
https://twitter.com/naka8952

「クレジットカードとマイナンバーの相性は驚くほどよさそうですから、大いに警戒しなければ~自衛のためには、まず、今度送られてくる個人カードの番号を誰にも見せないことが大切です。12桁の番号があなたのプライバシーのすべてなのですから、家族にも見せないようにしたい」=女性セブン10.8

>>正直に言えばいいのだ。「個人番号カードに預貯金口座や健康情報まで入ると聞きました。それはいくら何でも危険じゃないですか」と。だからまだ申請する気になれませんと言えば強制はできないし、罰則もない。しぶとく待っているうちに、この制度は情報漏洩の多発で破綻していくはず。あわてぬ事肝要。

>横田良篤 なるほど。この教えに従って私も対応します<m(__)m>。ともかく今の安倍自公内閣のもとでやる事は何から何まで信用できませんからね。この方法も抵抗の証だと思います。(--〆)



>mutant(脱原発に1票) ‏いたく同感です。ささやかな抵抗ですが、まずは #マイナンバーカード反対 (不申請)で、まっとうだった日本に戻す流れを作りたいです。

>J9s ‏通知カードと免許証を使うって? そもそも国民には、何人に対しても番号の告知義務はない。 又、民間企業も官公庁に対して番号提供の努力義務があるだけ。税務署などの官公庁は「番号無しでも受理する」と回答している。 番号カード取得をしない

>Shichiro Miyashita マイナンバーと個人情報や顔写真を紐付けしてしまう「個人番号カード」は存在自体が狂気の沙汰だ。米国ではソーシャルセキュリティ番号のカードですら鍵のついた場所に大切に保管し、みだりに持ち歩いてはいけないというのが常識。何でわざわざ国民のプライバシーを危険に晒すか?

>御意(儂も直ぐには申請しない)今の政府の政策に直ぐ飛びつくと「1億総収奪」の憂き目あう。「騙されませんぞ与太政府」


(追記)時事ドットコムというサイトにはこういう記事がある。これを読む限りでは、勤務会社へのマイナンバー報告は「義務」としか読めない。いったい、上の記事と、どちらが正しいのだろうか。


マイナンバー、まず会社に連絡=預貯金にも順次活用へ


 会社員がマイナンバーを使う最初の機会は、勤務先への番号の報告になりそうだ。企業は従業員の番号を把握して管理し、税務署に提出する源泉徴収票の作成などに利用しなければならないからだ。税務や行政手続きだけでなく、保険や証券など金融分野でもマイナンバーの活用が順次始まる予定だ。




【図解】マイナンバーが導入されると…




 会社員は、マイナンバーの運用開始後の2016年の源泉徴収票の作成に合わせ、勤務先に番号を提出することになる。配偶者など控除対象者の有無を確認するため、本人に加え、家族の番号も知らせる必要がある。
 16年1月からは証券口座を開設する際に番号登録を求められる。配当金の受け取り情報を税務署などが把握するためで、既存の証券口座は18年末までに番号を知らせる。保険契約は保険金の受け取りまでに知らせればよい。
 18年以降は、本人同意を前提に、預貯金口座のマイナンバー登録が始まる。金融資産に関する口座情報をまとめて把握し、脱税など不正を防ぐのが狙いだ。
 行政窓口では、児童手当など社会保障給付の申請でマイナンバーが必要となる。日本年金機構の個人情報流出問題を受け、年金分野での利用は当面、見合わせる。戸籍や旅券などでも番号登録が検討されており、将来は海外在住でもインターネット投票で国政選挙に参加できるようになる可能性がある。(2015/09/22-15:00)









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