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徽宗皇帝のブログ

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江上裁判官GJ!
私自身はNHK料金を払っているが、これは「義捐金」だと思っている。NHK番組の良質な部分は、民放のようにスポンサーに拘束されずに自由に作れるところから来ていると考えており、それを支援しようということだ。だが、これはあくまで「任意契約」であるべきで、テレビを所有すれば自動的にNHK支払義務を負うというNHKの言い分にはかねてから不快感を持っていた。であるから、今回の判決には私も快哉を叫んでいる。江上裁判官、よくやった!



【朗報】NHK受信料の裁判でNHK側が完全敗訴!受信契約時にNHKが勝手にサインを偽造した可能性も!「テレビは支払い義務にならず」  new!!

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NHKが千葉県松戸市に住んでいる男性に対して受信料の支払いを求めた裁判で、松戸簡易裁判所(江上宗晴裁判官)はNHK側の要望を全面的に退ける判決を下しました。

報道記事によると、NHKは千葉県松戸市の男性が2003年3月にNHKと契約を結んだのにも関わらず、受信料金を支払っていないとして約18万円を男性側に請求していたとのことです。これに対して江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると指摘。
更には「テレビを持っていてもNHK受信料を支払う義務はない」と述べ、NHKの要望を全面否定しました。

NHKは今まで「テレビを持っていればNHKを見れるため受信料を支払う必要がある」としていたことから、この判決は非常に重大な意味を持っています。NHK受信料を回収する名目の1つが全否定された上に、男性の筆跡を偽造したことも発覚しました。
今も男性の受信料契約書を偽造した方は不明のままで、私文書偽造の可能性も含めて今後もNHKの追及が必要となります。


☆NHKが敗訴 「契約結ばない限り受信料を払う必要なし」との認識に衝撃
URL http://news.livedoor.com/article/detail/10020510/

引用:
籾井勝人会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。

 判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。これに対し、男性側は契約締結そのものを否定していた。

 江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたのだ。
:引用終了

☆監査委「受信料で成り立つNHK、公私の区別が重要」(15/03/19)



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