(以下引用)
参院選で共産候補に投票したのに「得票ゼロ」、高裁も住民の訴え棄却
2019年の参院選を巡り、堺市美原区の住民らが共産党の比例区候補者に投票したのに、開票結果が「0票」だったのは違法だとして、市に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は「開票事務の人為的誤りは完全に排除できず、甘受せざるを得ない」と述べ、一審・大阪地裁堺支部判決を支持し、住民側の控訴を棄却した。
住民らは共産党の山下芳生氏(当選)に投票したが、美原区の開票結果はゼロだったとし「憲法が保障する選挙権は、政治に参加する権利の保障。得票に計上されず、意思表明の機会を奪われた」などと訴えていた。
昨年3月の一審判決は「自らの投票が正確に得票に計上されることが、憲法上保障された権利だとは解せない」として、住民側の訴えを棄却した。
高裁判決は、「選挙権の保障には、投票が適正に取り扱われることを求める権利の保障も含まれている」と住民側の主張を一部認めた。だが、公職選挙法では、憲法15条4項の「選挙の秘密」に沿って、投票用紙に投票した人の氏名を書くことを禁じ、開票作業を選挙区内の投票箱の投票用紙を混ぜて行う、と定められている点などに着目。「投票用紙は投じられた時点で特定性を失い、だれが投票したか分からないものとして扱われることが予定されている」と判断した。
また、現行の選挙制度は当選者を迅速に確定するため、短時間で大量の事務が行われていると強調。堺市は、適正かつ合理的な開票事務の手順などを守るべき法的義務は負うものの、人為的な誤りによって、結果的に候補者の得票と扱われることを「完全に排除するべき法的義務があったとはいえない」と結論づけた。
原告の山口義弘さん(78)は「地裁支部判決より前進したが、結論が棄却なのは残念。上告を検討したい」と話した。(北沢拓也)
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