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徽宗皇帝のブログ

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宗教法人の設立要件の甘さと「解散命令」条件の不備
宗教法人に近しい行政書士のホームページ記事だが、その宗教法人の「反社会性」について設立要件にまったく記載が無い、というのが驚きである。最低でも、その宗教を利用した犯罪行為があれば、即座に法人解散命令が出せる、という条件をつけるべきだろう。

(以下引用)

宗教法人設立



宗教法人設立の前提

「宗教法人」とは、宗教法人法として公布された法律により、宗教団体が法律上の能力を与えられたものです。
独自の教義と伝統のもとに、活動している「宗教団体」が特別法である宗教法人法により法人となったもので、公益を目的とする公益法人です。まず、前提として「宗教団体」として存在しなければなりません。
宗教団体は以下の要件を満たした状態で存在しなおかつ活動していることが必要です。

宗教団体としての要件
1、教義をひろめる活動をしていること
2、儀式行事を行っていること
3、信者を教化育成していること
4、礼拝の施設を備えていること
上記の宗教団体が宗教法人になるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

宗教法人になるためにの要件
1、宗教団体活動が相当年数継続して行われていること
2、宗教団体に専任の聖職者がいること
3、成人の信者が相当多数以上であること
4、教義を広め、儀式行事を行っていること
5、信者を教化、育成していること
6、3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する

宗教法人設立へのおおまかな流れ



事前協議数年⇒設立発起人会の開催⇒規則に基づく公告


⇒認証書の交付⇒宗教法人設立登記⇒宗教法人設立届提出
「規則」とは

宗教法人は、所轄庁(文化庁、県)の宗教団体の規則の認証を受けなければ設立できません。まずは、何年かに渡る事前協議が必要です。「規則」とは法人の憲法のようなもので、宗教法人を設立する場合はこの「規則」を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。宗教法人法12条



記載事項



1.  目的



2.  名称



3.  事務所の所在地



4.  設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別



5.  代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項



6.  前項に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合にはその機関に関する事項



7.  公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項



8.  基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項



9.  規則の変更に関する事項



10. 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項



11. 公告の方法



12. 511までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項



13. 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その


流れの詳細  1 最初に


教義・宗教活動・礼拝施設等の基準をある程度満たしていても、すぐに認証されるわけではありません。認証までには組織や財務など宗教法人としての運営が可能かどうかなどが厳しくチェックされます。まず、前提をよく整理しておくことが重要です。今、各寺院等は経営的に厳しい状況にある法人が多々見受けられます。その結果、墓地や納骨堂の建設を考えられたりします。しかし、その場所が、そうした事業の可能な場所でなければできません。(自治体によっては、まったく、そうした事業を認めない自治体もあります)、財務的にどうして運営していくかを考えることは重要です。


*「財務的に」の解説

宗教法人の収益は、多くの場合、「お布施・会費・寄附・積立」「祈祷料」など様々ですが、宗教団体としての活動が、財務的に成り立っていることが重要です。時々、墓地を経営するために宗教法人の設立を思いつかれる方がいらっしゃいますが、本末転倒な話です。宗教活動があって、そこに集まった方々が後生を願って墓地等を必要とするというのが本来の話です。憲法で信教の自由が保障されている我が国では、宗教活動は個人でも団体でも自由に行うことができますが、宗教法人は所轄庁の認証を得なければ宗教法人とはなりません。宗教法人は公益法人の一つで、法人格を持つために、要件を厳しく定めていることは、別に信教の自由を妨げているわけではありません。

流れの詳細 

事前協議について


事前協議は認証申請前に行われ、団体の運営、経営、活動状況、信者数の増減等を確認するためのものです。所轄庁に予め用意するように言われた資料を持参し、原則として団体の代表者が訪問して話し合います。また、これと並行して、実際の礼拝所の確認など現地調査が行われます。事前協議は、協議を開始した日から、最低でも丸三会計年度が終了するまで行われます。事前協議が終了すると、担当者から認証申請に必要な書類などの指示を受けることができます。



事前協議をするときに最低必要な書類


·    宗教団体の規則(現在使われているもの)


·    宗教団体の役員名簿(代表役員や責任役員など)


·    宗教施設(建物等)の配置図


·    境内建物、境内地の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)


·    信者名簿のコピー


·    直近の行事計画表など


·    儀式や行事の写真


·    機関紙(発行している場合)


    ・役員会議事録のコピーなどや指示された書類

事前協議後の規則認証申請


認証申請手続きでは、指示された書類を揃えて所轄庁(一県なら県、またがるなら文化庁)に提出します



規則認証申請時に必要な書類です。


1.  規則認証申請書


2.  規則


3.  当該団体が宗教団体であることを証する書類


4.  公告したことを証する書類


5.  認証の申請人が当該宗教団体を代表する権限を有することを証する書類


6.  代表役員及び定数の過半数にあたる責任役員に就任を予定されている者の就任承諾書


7.  代表役員及び責任役員に就任を予定されている者が,欠格事項に該当しないことを証する書類(身分証明書)


8.  公益事業及びその他の事業に関する書類


9.  宗教法人設立決議書のコピー


10. 包括宗教団体の規則等における被包括法人設立に関する手続きを経たことを証する書類(承認書のコピー)


   11、添付資料(付近の見取図・神主、本尊等の安置してある場所の写真・主要境      内建物の写真等)

設立登記


認証が終わってもまだ宗教法人とはいえません。設立登記を行って初めて宗教法人となるのです。認証書の交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所所在地を管轄する法務局に登記申請を行います


*当事務所っでは、提携の司法書士が行います。


宗教法人設立登記の申請時


1.  規則の謄本



2.  認証書のコピー



3.  代表権を有する者の資格を証する書面
・責任役員の選任を証する書面
・代表役員の選任を証する書面



4.  代表役員及び責任役員の就任承諾書



5.  代表役員の印鑑届



6.  代表役員の印鑑証明


    7.代理人によって申請する場合は、その権限を証する書面

考えるべきこと
1、宗教法人を作るからには、持続的に存続していかなければ、教えを広めていくことは困難です。ですから後継者は非常に大切です。後継者の教育をどうしていくか、手元で育てる、関係教団などがあればそこでの修業期間を設けるなど様々ですが、それを文書で表現できることが設立の場合に重要です。
2、宗教法人を設立するためには、礼拝等の施設が必要です。例えば自分の家をその礼拝施設にしたとして、宗教法人だから「固定資産税がかからないからいい、どうせ後継者は自分の子供だから」と簡単に考えて寄附したら、事情があって後継者が自分の家族以外にせざるを得ないこともあります



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