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徽宗皇帝のブログ

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何が共謀罪対象の集団になるか
ネトウヨが「朗報」としてスレッドを立てたものの、引用部分のみ転載。
まず、「日本会議」と「神道連盟」と暴力団を共謀罪対象にするなら、法相のこの言葉も容認する。



(以下引用)







「共謀罪」人権・環境団体も対象、法相認める 参院審議入り

 犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案は二十九日、参院本会議で審議入りした。
金田勝年法相は、環境や人権の保護を掲げる団体でも、実態が組織的犯罪集団と認められれば構成員が処罰対象になる可能性があると認めた。
だが、組織的犯罪集団かどうかを判断するのはあくまでも捜査機関。政府などに批判的な団体が認定される可能性がより高まった。 (土門哲雄、大杉はるか)

 古川俊治氏(自民党)の質問に答えた。民進、共産両党は「市民運動、労働運動、政治活動、宗教活動など
あらゆる団体に嫌疑がかかる懸念が生じないか」などと一般人が捜査、処罰される恐れを指摘した。

 「組織的犯罪集団」に当たるかどうかを巡り、金田氏はこれまで「自然環境や景観の保護を主張する団体は目的が正当と考えられ、
重大な犯罪を実行することにあるとは考えられず、座り込みを計画しても処罰の対象にならない」と説明していた。

 この日、金田氏は「対外的には環境保護や人権保護を標榜(ひょうぼう)していても、それが隠れみので、
結びつきの基本的な目的が重大な犯罪を実行することにある団体と認められる場合は処罰されうる」と指摘。
そのような団体の構成員は「一般の方々とは言えないことは当然だ」と述べた。

 二百七十七の対象犯罪には市民団体などに適用される可能性がある組織的威力業務妨害罪などが含まれている。
現在でも市民団体のメンバーに威力業務妨害罪が適用される場合がある。

 また金田氏はこの日、団体が組織的犯罪集団に該当するかどうかは「捜査機関が刑事訴訟法の規定に従い収集した証拠に基づいて、社会通念に従って判断して認定する」と言及。
さらに、「組織的犯罪集団だと確実に認められなくても、その嫌疑が客観的にある場合、捜査を開始できる」と述べた。東徹氏(日本維新の会)の質問に答えた。

(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017053090070523.html



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