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徽宗皇帝のブログ

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国会の証人喚問で証言拒否が認められる理由
「混沌堂主人雑記」記事の一部を転載。
弁護士郷原信郎のブログからの転載らしい。
例の佐川の「答弁拒否」にはそれを可能にする法的根拠があったようだが、そのために佐川証人喚問がまったく無意味な政治ショーになり終わり、ネットなどでは「安部総理の完勝」とされているようだ。郷原氏は「司法取引」制度の導入でこうした事態を避けられると主張しているが、詳しくは元記事を見られたい。
そりゃあ、犯罪者に「お前の事件への関与について話せ」と言いながら、「ただし、お前が話したら自分の不利になる部分は話さなくていい」と言ったら、誰でも黙秘(証言拒否)するだろう。
要するに、この場合は「総理(夫妻)の犯罪に関わる部分の証言」まで「自分の不利になるから話さない」として証言拒否したのではないか。まあ、詳しく証言内容を知らないが。
つまり、「自白は証拠にならない」「容疑者には黙秘権がある」(これは、他人の犯罪についての証言とは異なるはずだ。他人の犯罪についての証言は十分に証拠とされるからこそ警察は証言を集めるわけである。)という現代的法規範の悪用だが、「もしかして佐川がこういう行動(証言拒否)に出るのでは」と野党諸氏が予想しなかったなら、それもかなり馬鹿だろう。

まあ、佐川喚問の唯一の功績は、自白と黙秘権という面白い法的問題について人々に考察する契機を与えてくれたことだけだろう。私は前々から黙秘権というものに漠然と疑問を持っていたが、「強制的に自白させること」が冤罪の温床になるだけでなく、考えれば当たり前の話だが犯罪隠蔽の温床にもなるわけである。





(以下引用)



国会の証人喚問でなぜ証言拒否が認められるのか

国政調査権は、国権の最高機関である国会(憲法41条)が、立法、行政監視その他国政上の重要な事項について調査を行う権限である。その重要な手段として認められているのが、「議院証言法」に基づく「証人喚問」であり、宣誓の上で虚偽の陳述をした場合には[三月以上十年以下の懲役]、宣誓・陳述を拒んだ場合には「一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金」に処せられることから、真実を証言することが刑事制裁によって強制されることになっている。

しかし、自分の犯罪事実に関わる事項についても罰則によって証言が強制され、その証言内容が、刑事事件の証拠として使われることになると、事実上、自白を強制されることになり、憲法38条による「黙秘権の保障」に反することになる。そこで、「証人又はその親族等が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときには証言等を拒むことができる」(議院証言法4条)として、証人に「証言拒否権」が与えられている。



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