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徽宗皇帝のブログ

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総理の犯罪
渡辺輝人という弁護士の書いた記事で、森友事件などで「推定無罪の原則」を持ち出して、安倍総理を追及するべきでないというアホな議論を批判したものだが、推定無罪の原則というのは「被疑者の罪を追及してはいけない」というものでないのは子供でも分かる話であり、そんな馬鹿な話があれば犯罪はやり放題になり警察活動は不可能になる。言うまでもなく、推定無罪は「判決が下るまでは被疑者は無罪として扱う」という常識にしかすぎない。(ところが、マスコミなどは被疑者段階で被疑者を真犯人として確定したかのように報道しているのはご存知のとおりだ。)
まあ、推定無罪云々がこの件ではナンセンスであるのは議論するまでもない。それより、記事後半がなかなか興味深いので転載しておく。ただし、問題は「責任行政と説明責任」だけで終わるものではないだろう。
安部内閣の行為がどのような犯罪に当たり、どのような罰則があるか、またたとえば「ロッキード事件」などのような「総理の犯罪」として検察は立件できるのか、専門家の発言を待ちたい。

要するに、総理自身がカネを得る形ではなく「総理の近辺の人間」に便宜を図って国家のカネがその懐にはいるようにし、その便宜の図り方は直接の命令ではなく「官僚が忖度した」形になっているわけだが、この場合、どのような扱いになるのか。もしもそれが犯罪として立件できなければ、権力者による汚職はやり放題になる、ということだ。



(以下引用)


果たすべきは責任行政と説明責任

 今、国会で問題になっているのは、安倍内閣による行政の執行状況についての説明責任の問題です。


 憲法66条3項で「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」とされ、(民主的)責任行政などと言われます。ここでいう「責任」は刑事責任など法的責任ではなく、政治責任とされますが、政治責任であるゆえ、むしろ、国会を通じて国民に対して無限の責任を負っているといえるでしょう。


 また、行政には説明責任(アカウンタビリティ)の原則もあり、特に、国民に対する情報公開との関係で語られます。黒塗り文書や改ざんが乱発されている現状からすると信じがたいですが、我が国の情報公開法1条には「この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と明記されています。そして、この行政の説明責任は、単に情報公開との関係だけでなく、行政の執行一般に及ぶものとされます。


 これらの原則からすれば、内閣以下の行政が、国会に対して、改ざんした行政文書を提出したり、あるものをないと言ったり、虚偽の国会答弁をすることは、言語道断でしょう。


 まずは、安倍政権が、上記諸処の問題について、嘘偽りなく、事実や文書を包み隠さずにあきらかにし、責任行政、説明責任をまっとうすることが求められます。











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