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徽宗皇帝のブログ

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日本改造法案 #1
かなり前に書いた、書きかけのままの文章だが、そのままにしておくと永遠に忘れそうなので、ここに転載し、いずれ続きを書こうと思う。まあ、続きを書かないこともあるかもしれないが、ここに書かれただけでも、自分としてはなかなか面白い、と思っている。書かれた中で、たとえば犯罪に対する刑罰として、江戸以前の刑罰を復活させよ、というのは、非人道的だ、と言われそうだが、まあ、どういう刑罰が本当に犯罪の抑止力になるか、議論の叩き台にでもなればいい。私は、実は「全財産没収」というのが一番の抑止力になると思っている。




序言




私はかつて、今は放置状態にあるブログで、政治経済についての駄弁をあれこれ書いていたが、その中では主に、日本という国を根本的に改造する事の必要性を訴えていた。


今、少々暇ができたので、日本の国家改造についての私案を(あるいは試案を)書いてみたいと思う。


その前に、私自身の考えに非常に近いと思われる、北一輝の「日本改造法案大綱」についてのウィキペディアの記述を引用しておく。


私自身は北一輝のその論文を読んではいないが、ここに書かれた大要だけでも十分に示唆的であり、有益なガイドであると思う。現代という状況に即して、多くの人々が自分の「国家改造案」を考えることが、今の日本には必要だと私は思っている。


北一輝の「国家改造法案大綱」を下敷きにして、これから私の国家改造案を書いていくのだが、その題名も彼に倣って「日本改造案原理大綱」とする。(長いので「日本改造案」と略称。)これは「日本改造法案大綱」と、その別名「国家改造案原理大綱」をミックスしたものだ。


まず、北一輝の考えは以下のようなものだ。



(以下引用)



日本改造法案大綱



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』





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日本改造法案大綱
(にほんかいぞうほうあんたいこう)
国家改造案原理大綱
(こっかかいぞうげんりたいこう)



著者



北一輝


発行日



1923(大正12年)59


発行元



改造社西田税内務省警保局保安課、みすず書房筑摩書房ビデオ出版書肆心水




日本


言語



日本語


公式サイト



NDLJP:1273534


コード



ISBN 4-622-02022-X
ISBN 4-902854-07-4


ウィキポータル 思想


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日本改造法案大綱』(にほんかいぞうほうあんたいこう)とは、北一輝による日本の国家改造に関する著作である。


1911明治44)、中国の辛亥革命に、宋教仁など中国人革命家と共に身を投じた北は、1920大正91231に帰国し、3年後の1923(大正12年)に刊行した著作である。


言論の自由基本的人権尊重、華族制廃止(貴族院も廃止)、農地改革普通選挙、男女平等・男女政治参画社会の実現、私有財産への一定の制限(累進課税の強化)、財閥解体皇室財産削減、等々の実現を求めており、軍国主義に突き進んだ日本を倒した連合国による日本の戦後改革を先取りする内容が含まれる。


この北の主張に感化された若手将校たちによる二・二六事件により、北は、事件への直接の関与はないが[注釈 1][注釈 2]、理論的指導者の内の一人とみなされ、1937昭和12)に処刑されたため、自らの『日本改造法案大綱』の改革内容の実現を、北が生前に見ることはなかった。


詳細は「二・二六事件#判決」を参照


第二次大戦後、GHQによる日本の戦後改革で実現されたものには、北の主張も多く含まれている[5]





目次


 [非表示


概要[編集]


1883明治16)、新潟県佐渡郡両津湊町(現:佐渡市両津湊)の酒造業の家の長男として生まれた北は、弟の北昤吉早稲田大学に入学すると、その後を追うように上京、早稲田大学の聴講生となり社会主義を研究して、1906明治39)、処女作『国体論及び純正社会主義』(『國體論及び純正社會主義』)を著し、また中国の問題についてはアジア主義を主張した。


しかし当時の日本の国家政策はアジア解放の理念を損なっていると認識して北は具体的な解決策を構想し、日本政治を改革するために1919(大正8年)に40日の断食を経て『国家改造案原理大綱』を発表した。これが1923(大正12年)に加筆修正されて『日本改造法案大綱』に改題されたのが本書である。北は本書を書いた目的と心境について、「左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考へ、」と述べている[6]


この著作は第1章(正確には「巻一」、以下同様)の『国民ノ天皇』、第2章の『私有財産限度』、第3章の『土地処分三則』、第4章の『大資本ノ国家統一』、第5章の『労働者ノ権利』、第6章の『国民ノ生活権利』、第7章の『朝鮮其他現在及ビ将来ノ領土ノ改造方針』、第8章の『国家ノ権利』、以上の8章から構成されている。


北によれば明治維新によって日本は天皇国民が一体化した民主主義の国家となった。しかし財閥官僚制によってこの一体性が損なわれており、この原因を取り除かなければならない。その具体的な解決策は天皇によって指導された国民によるクーデターであり、三年間憲法を停止し両院を解散して全国に戒厳令をしく。男子普通選挙を実施し、そのことで国家改造を行うための議会内閣を設置することが可能となる。この国家改造の勢力を結集することで華族貴族院を廃止する。


次いで経済構造改革を行う。具体的には一定の限度額(一家で300万円、現在の30億円程度)を設けて私有財産の規模を制限し、財産の規模が一定以上となれば国有化の対象とする。このことで資本主義の特長と社会主義の特長を兼ね備えた経済体制へと移行することができる。この経済の改革は財政の基盤を拡張して福祉を充足させるための社会改革が推進できる。労働者による争議ストライキは禁止し、労使交渉については新設される労働省によって調整される。また労働者でもその会社の経営に対する発言を認めることも提案には盛り込まれている。


経済や社会の改革については日本本土だけでなく日本の植民地であった朝鮮台湾にも及ぶ。朝鮮は軍事的見地から独立国家とすることはできない。ただし、その国民としての地位は平等でなければならない。政治参加の時期に関しては地方自治の政治的経験を経てから日本人と同様の参政権を認め、日本の改革が終了してから朝鮮にも改革が実施される。将来獲得する領土(オーストラリアシベリアなど)についても文化水準によっては民族にかかわらず市民権を保障する。そのためには人種主義を廃して諸民族の平等主義の理念を確立し、そのことで世界平和の規範となることができると論じる。


北は戦争を開始するためには自衛戦争だけでなく、二つの理由がありうるとする。それは不当に抑圧されている外国や民族を解放するための戦争であり、もう一つは人類共存を妨げるような大領土の独占に対する戦争である。国内における無産階級労働者階級)が階級闘争を行うことが正当化されるのであれば、世界の資本家階級であるイギリスや世界の地主であるロシアに対して日本が国際的無産階級として争い、オーストラリアやシベリアを取得するためにイギリス、ロシアに向かって開戦するようなことは国家の権利であると北は主張する。


世界に与えられた現実の理想は、いずれの国家、いずれの民族が世界統一を成し遂げるかだけであり、日本国民は本書にもとづいてすみやかに国家改造をおこない、日本は世界の王者になるべきであるというのが本書の結論である。


目次・構成[編集]


緒言
…全日本國民ハ心ヲ冷カニシテ天ノ賞罰斯クノ如ク異ナル所以ノ根本ヨリ考察シテ、如何ニ大日本帝國ヲ改造スベキカ大本ヲ確立シ、擧國一人ノ非議ナキ國論ヲ定メ、全日本國民ノ大同團結ヲ以テ終ニ天皇大權ノ發動ヲ奏請シ、天皇ヲ奉ジテ速カニ國家改造ノ根基ヲ完ウセザルベカラズ。…
卷一 國民ノ天皇
憲法停止。天皇ハ…三年間憲法ヲ停止シ兩院ヲ解散シ全國ニ戒嚴令ヲ布ク。
卷ニ 私有財産限度
卷三 土地處分三則
卷四 大資本ノ國家統一
卷五 勞働者ノ權利
勞働賃金。勞働賃金ハ自由契約ヲ原則トス。…
勞働時間。勞働時間ハ一律ニ八時間制トシ日曜祭日ヲ休業シテ賃金ヲ支拂フベシ。
幼年勞働ノ禁止。満十六歳以下ノ幼年勞働ヲ禁止ス。…
  • 註。…四海同胞ノ天道ヲ世界ニ宣布セントスル者ガ、自ラノ國家内ニ於ケル幼少ナル同胞ヲ酷使シテ何ノ國民道徳ゾ。
婦人勞働。婦人ノ勞働ハ男子ト共ニ自由ニシテ平等ナリ。…
  • 註三。婦人ハ家庭ノ光ニシテ人生ノ花ナリ。婦人ガ妻タリ母タル勞働ノミトナラバ、夫タル勞働者ノ品性ヲ向上セシメ、次代ノ國民タル子女ヲ益々優秀ナラシメ、各家庭ノ集合タル國家ハ百花爛漫春光駘蕩タルベシ。特ニ社會的婦人ノ天地トシテ、音樂美術文藝教育學術等ノ廣漠タル未墾地アリ。此ノ原野ハ六千年間婦人ニ耕ヤシ播カレズシテ殘レリ。婦人ガ男子ト等シキ牛馬ノ勞働ニ服スベキ者ナラバ天ハ彼ノ心身ヲ優美繊弱ニ作ラズ。
卷六 國民ノ生活權利
兒童ノ權利。滿十五歳未滿ノ父母又ハ父ナキ兒童ハ、國家ノ兒童タル權利ニ於テ、一律ニ國家ノ養育及ビ教育ヲ受クベシ。國家ハ其ノ費用ヲ兒童ノ保護者ヲ經テ給付ス。
  • 註五。以上兒童ノ權利ハ自ラ同時ニ母性保護トナル。
卷七 朝鮮其ノ他現在及將來ノ領土ノ改造方針
卷八 國家ノ權利
國家ハ又國家自身ノ發達ノ結果他ニ不法ノ大領土ヲ獨占シテ人類共存ノ天道ヲ無視スル者ニ對シテ戰爭ヲ開始スルノ權利ヲ有ス(則チ当面ノ現實問題トシテ濠州又ハ極東西比利亞ヲ取得センガタメニ其ノ領有者ニ向テ開戰スル如キハ國家ノ權利ナリ)。
結言
…全世界ニ與ヘラレタル現實ノ理想ハ何ノ國家何ノ民族ガ豐臣徳川タリ神聖皇帝タルカノ一事アルノミ。……戰ナキ平和ハ天國ノ道ニ非ズ。

日本改造法案大綱は八巻で構成されており、巻一は政治面について、特筆すべきは「天皇の国民」ではなく「国民の天皇」として定義されていること。成人男子に普通選挙権を与えること。自由権を保障し特権的官僚閥・軍閥の追放などを挙げている。巻二、三、四は経済改革と行政改革について、莫大な富の個人集中を禁じ、主要産業については国家が適切な調整を行い、全ての者に私有財産権を保障するなど、社会主義と資本主義の折衷的な政策を提示している。巻五、六は人権と社会福祉政策であり、全児童に教育を与え、利潤配分と土地配分とによって労働者・農民の自立を半ば可能とし、家のない者、貧民、不具廃病者の援助を。また、弱者(労働者)の権利保障・育成、労働省の設置など国民教育の権利と人権保障の強化を強調している。巻七、八は国際情勢や外交政策に言及している。


北は日本改造法案大綱を書いた目的と心境について、「左翼的革命に対抗して右翼的国家主義的国家改造をやることが必要であると考へ、」と述べている[6]




(以上引用)



ウィキペディアの上記記述内にもあるように、北一輝の考えは、いわば資本主義と社会主義の結婚である。これはべつに奇抜な考えでも何でもない。社会主義というものが、米国独立革命やフランス革命と並んで、民主主義の出発点であったということを多くの人は知っていない。社会主義的福祉政策によって歯止めのかからない資本主義とは、大金持ちや大資本を貴族とした、貴族専制政治にほかならず、そこでは庶民は飽く無き収奪対象でしかないのである。その行き着く先が現代の新自由主義であることは言わずと知れたことだろう。


ところで、社会主義と共産主義ははっきり区別しておきたい。ごく簡単に言えば、社会主義とは社会資本を国有化すること、共産主義とは私有財産を否定すること、という明確な区別がある。共産主義が実行不可能な夢想であるのに対し、社会主義は正常な国家ならどこでも部分的には実施しているものだ。たとえば警察や軍隊を社会資本とすれば、それを民営化することが暴挙であることは言うまでもないだろう。ところが、今の米国ではそれが進捗しつつあるのである。


北一輝は一種の社会主義者であり、それが尊皇思想家でもあり、右翼でもあったわけだ。右翼でありながら社会主義者であっても何の不思議もないのである。彼は日本に社会主義革命を起こそうと考えていたからこそ、時の政府に捕らえられ、処刑されたのだが、その国家改造案そのものは、今でも、いや、今だからこそ通用する、貴重なものだ。


だが、社会資本の国有化とは、官僚の絶対権力化を招くのではないか、という危惧が、旧ソ連の興亡を見てきた人々の心にはあるだろう。では、大資本による政治支配という現在の資本主義はそれよりマシなのか。どちらも国家私物化という点では同一なのである。現在の大資本による国家私物化は、目に見えにくいという違いがあるだけだ。どちらも一般国民の多大な犠牲の上に一部の支配層の栄華がある、という事実に違いはない。その具体的な事実については改めて書くまでも無いだろうし、私にはその気力も能力も無い。


私が書きたいのは、日本はどこを目指すべきか、という方向だけである。


それがいつ実現するか、あるいは永遠に実現しないか、私には分からないが、私はそれを書いておきたいから書くだけの話である。


文章として記録されたものは、墨子のように、安藤昌益のように、歴史の中に埋もれたり、現れたりして、どこかの誰かの心に影響を与えることもある。現在の異端の説が未来には歓呼の声で迎えられることもあるだろう。北一輝の説はその一つではないか、と私は思うが、私は私なりに自分の考えを書き記しておきたい。






2013年12月7日 記す





目次




第一章 天皇と憲法



第二章 政治主権と政治運営機構(行政・司法・立法機関)



第三章 土地公有制度及び財産規定と税制



第四章 刑法・民法・条約の諸変更点



第五章 貿易、関税、外交、戦争と防衛



第六章 国民および民間法人の権利と義務



第七章 政府及び公務員の義務と罰則



第八章 国家経済の諸原則



第九章 補遺的諸項目(マスコミ、情報の扱いその他)



結語







本文




第一章 天皇と憲法



天皇は日本国家および日本国民統合の象徴であり、政治に直接関与しない。だが、憲法改定その他、国家の重要問題に関し、重大な疑義がある際に、国会の議決について「国会差し戻し」の権限を有する。国会は、それに対し、再度、同一議決をするも可であるが、天皇がその議決に反対した、という事実を重んじて、国会を解散することが望ましい。国会解散をしない場合は、国民投票を行い、その決定に従う。国民投票の際の選挙方法は、第二章で記す国政選挙選挙方法に従う。



天皇は、あくまで国民の象徴として、国民の幸福のために至誠をもって行動することが、その存在意義の根源であり、一部の者のために軽挙妄動しないことが望まれる。


宮内庁は、天皇の便益のために行動し、あらゆる情報を加工なしに天皇に伝え、天皇の補佐をすることを職務とする。



憲法は国家運営の大原則であり、これに違反するあらゆる行為は、身分地位に関わらず、厳重な処罰の対象となる。


改憲には国民投票を要し、全有権者数の3分の2以上の賛成によって改憲が成立する。



第二章 政治主権と政治運営機構(行政・司法・立法機関)



政治の主権は国民に存する。国民の意思は国民投票で示され、その決定が国民の最終判断となる。したがって、国民投票に於いて不正があれば、極刑に相当する。



日本の政治運営の原則は「4権分立」とする。それは「行政・司法・立法、および天皇」である。天皇は第一章で述べたとおり、通常は政治には関与しない。だが、「最後の拒否権」を持つがゆえに、これを4権の一つとする。その他の3権は相互に独立し、互いを規制できる。



1)行政は司法により「違憲審査」を受ける。すなわち、行政内容において違憲があれば、司法はこれを告発し、処罰することができる。したがって、検察は行政ではなく、純粋に司法に属する。


2)司法は立法機関、すなわち国会によってその司法内容を審査され、不正があれば告発され、処罰(罷免等)を受ける。最高裁裁判官は高等裁判所裁判官経験者を候補とする中から、その過去の業績を基に、国民によって公選される。最高裁判所裁判官は最高裁長官の意思に関わらず、個々人の良心に基づき、審判する。すなわち、最高裁長官は権力ではなく権威である。(この職は、最高裁裁判官10名の中から互選によって選出される。)


3)立法機関(国会)は司法により「違憲審査」を受け、その立法内容に不正(違憲)があれば、告発、処罰される。その処罰は、「立法された事案の廃棄」および、同法案に賛成した議員の解職などである。なお、解職に伴い、臨時補欠選挙が実施される。国会は二院制とし、その議決に優劣は無い。両院の意見が対立する場合は、両院とも解散し、即時選挙となる。原則として衆議院は地方区議員のみ、参議院は全国区議員のみとし、定数は衆議院は各都道府県ごとに3名、全体では150名程度、参議院は全体で30名とする。政党及び会派を作るのは自由であるが、党議拘束は認めない。すなわち、各議員は個々の事案において、自らの信念で投票行動をすることが求められる。


4)司法と立法が完全に対立し、互いに自らの非を認めない場合は、国民投票で決定する。


5)内閣(行政)は、従来のごとく国会議員を大臣とするのではなく、生え抜きの官僚が大臣を務める。総理大臣は大臣経験者全員を候補として国民全体による公選とする。大臣および総理大臣に不正疑惑があった場合は国民投票を行い、信任・不信任を判定する。


6)国会議員および総理大臣の選挙は、「信任票」と「拒否(不信任)票」の二票制とする。すなわち、各候補者の得票は、信任票から拒否票の数を引いたものとする。


7)国政選挙は完全な公開選挙とし、その開票状況はすべて記録され、傍聴は自由とする。また、電子的投開票は行わず、必ず投票用紙を使用し、選挙後の記名された投票用紙は個人でも機関でも常に検証が自由にできることを義務づける。


8)国政に関わるあらゆる国会討議や行政的会議は必ずテレビ等で公開される。特に国防に必要な情報秘匿を要する議題に関しては、公開しないこともありうるが、審議には必ず民間人オブザーバーを入れ、討議内容は必ず記録として残し、5年以内にすべて公開する。公開された内容において不正が発見された場合には、オブザーバーも含め、全員が処罰される。なお、その記録は審議者全員および速記者が署名し、厳重に保管される。


9)公務員(行政職)による汚職は重罪とする。天下りは、これを認めない。


10)1000万円以上の予算を要する行政プロジェクトは、必ずその内容や担当者を公表し、国民(各都道府県民)審査の対象とする。




第三章 土地公有制度及び財産規定と税制



土地は原則としてすべて国有とする。現在の所有権は借地権とする。その期限は5年を1単位とし、5年ごとに更新料を払って延長できる。借地者死亡の場合、遺族がその借地権を受け継ぐか、あるいは放棄できる。土地への固定資産税は廃止する。土地は国有であるため、国家プロジェクト上必要な際には、借地料を返還し、引越し負担料と精神的負担に対する賠償を政府が支払った上で、土地立ち退きを命ずることができる。



財産(宝石類は含めるが、美術品は含めない)の上限は10億円とする。これを超える財産はすべて国家に委託することが義務付けられる。具体的には、すべて無利子日本国債に振り替えられる。





第四章 刑法・民法・条約



1)死刑および懲役刑はこれを行わない。通常の極刑は全財産没収とする。


2)殺人などの凶悪犯罪を犯した者は手足の切断、入れ墨、耳そぎ、鼻そぎなどを刑罰とする。


3)冤罪により刑を執行された者には最高1億円までの国家賠償をすみやかに行う。


4)外国人による犯罪に対する処罰は、上記処罰に加え、国外追放とする。


5)公的立場を利用して悪事を行った者は公職から永久に追放する。ただし、冤罪であることが証明された場合は復帰できる。


6)条約は憲法に抵触しない限りにおいて有効である。



第五章 貿易、関税、外交、戦争と防衛



第六章 国民および民間法人の権利と義務



第七章 政府及び公務員の義務と罰則



第八章 国家経済の諸原則



第九章 補遺的諸項目(マスコミ、情報の扱いその他)



結語


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コメント

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