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徽宗皇帝のブログ

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今さらながら大阪都構想への疑問と懸念
「大阪都」法案が成立する見通しだが、この法案の意味や意義、あるいは危険性については橋下徹に好意的な論者からも批判的な論者からもあまり意見を聞いたことがない。要するに、誰もあまり分かっていないのだろう。
自分があまり知らないことに対しても堂々と発言できるのが無名ブログの特権であるから、私が大雑把な「印象批評」をやることにする。もちろん、橋下がやることがまともなはずはない、大衆に利益になることであるはずがない、という大前提からの、それ以外は無根拠の妄言であるが、この大前提以上に何か必要か?

で、私の直感的印象を一言で言えば、これは「内側からの日本解体」である。
TPPが外側からの日本解体であるのと呼応して、日本を政治組織面、国家組織面から解体していくのが「地方分権」「道州制」そしてこの「大阪都法案」だろう。
要するに日本の「合州国」化である。(「合衆国」ではなく「合州国」と呼ぶのが正しい、という点では私は誰かさんと同意見だ)
3.11と原発被害によって衰退必至の関東から政治の中心を関西に移し、道州制によって現在の政府権限を縮小する構想の、その第一段階が大阪都構想だろう。
都になることで、現在の市町村の持つ事務や事業の中の「おいしい」部分、たとえば水道事業や警察業務が都の管轄になる。そして税収配分も都の意思によって行われ、区長は現在の市長町長村長とは異なり、公選制ではなく都知事の任命になる。
要するに、都知事独裁制、というのがこの大阪都構想であり、完全なる民主主義破壊、ファシズムと言うべきだろう。
まあ、別に私はこの法案など読んでもいないので、以上は、「そういう可能性があるのではないか」というだけのことだが、私は陰謀的なものを見抜く勘はわりといいので、この推測は当たる可能性は高い。
そして、私同様に法案の中身など読んでもおらず、官僚による説明だけで代議士どもがこの法案に賛成し、国会を通過させたということは、私はほぼ確信している。



(「毎日JP」から引用)


「大阪都」法案:参院総務委で可決 29日成立の見通し

毎日新聞 2012年08月28日 11時50分(最終更新 08月28日 12時40分)


 参院総務委員会は28日昼、橋下徹大阪市長が掲げる「大阪都」構想を後押しする大都市地域特別区設置法案を民主、自民党などの賛成多数で可決した。29日の参院本会議で可決、成立する見通し。東京都以外の道府県でも、隣接する自治体と合わせて総人口が200万人以上なら、東京23区と同じような特別区設置が認められる。

 対象となるのは、(1)横浜・川崎(2)大阪・堺(3)名古屋(4)札幌(5)神戸(6)京都(7)さいたま(8)千葉−−の各政令市から成る計8地域。特別区設置には対象地域の議会が議決し、住民投票で過半数の賛成が必要になる。

 法案は議員立法で、民主、自民、生活、公明、みんななど与野党7会派が7月下旬に共同提出。民主、自民両党は当初、法案提出に慎重だったが、橋下氏への配慮から歩み寄った。橋下氏が率いる地域政党「大阪維新の会」は次期衆院選での国政進出を目指しており、各党には維新の既成政党批判をかわしたい狙いがある。

 橋下氏は大阪市を解体し、広域行政を担う「大阪都」と中核市並みの権限を持つ「特別区」に再編する「大阪都」構想を提唱。15年春の特別区移行を目指している。【大場伸也】




(「ウィキペディア」から引用)



特別区と市の相違点 [編集]

特別区は、基本的には基礎的自治体である「市町村」に準ずるものとされ(地方自治法第281条の2第2項・第283条)、「市」の所掌する行政事務に準じた行政権限が付与されている(同法第281条第2項・第283条)。

しかし特別区は、「法律または政令により都が所掌すべきと定めたれた事務」、および、「市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務」を処理することができない(同法第281条第2項・第281条の2第1項)。

具体的には、特別区は「上下水道」・「消防」などの事務に関しては単独で行うことができず、特別区の連合体としての「都」が行っている(水道法第49条、下水道法第42条、消防組織法第26条ないし第28条)。東京都は、これらの規定に基づき、東京都水道局、東京都下水道局、東京消防庁などを設置している。また、都市計画や建築確認についても一定規模以上のものについては、法令により都に権限が留保され、都が直接事務を行っている。また、特別区の自治権拡大に関する地方自治法改正法の施行の前日2000年(平成12年)3月31日までは清掃事業も都の業務とされており、東京都区部においては同日まで東京都の行政機関である「東京都清掃局」がこの地域の清掃事務を統一的に行っていたが、同年4月1日に各特別区および東京23区清掃一部事務組合に移管された。

さらに、旧警察法においては、都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、特別区の存する区域を管轄とする自治体警察を設けることとなっており(旧警察法第51条ないし第53条)、東京都ではこれに基づき東京都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、警視庁 (旧警察法)を設置していた。

そのほか、他の大規模な政令指定都市が通常行っている事務・事業も、都の主要な業務となっている(東京都区部では、都営地下鉄及び都営バスの運営、東京メトロへの出資、都立病院の運営、公立大学の設置、公営住宅の設置、霊園・火葬場設置なども、東京都がそのほとんどを行っている。なお、東京都区部以外の区域においても、都立病院の運営など一部の業務を東京都が行っている)。

都及び特別区の事務の処理については、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために設置された「都区協議会」によって協議され(同法第282条の2)、都と各特別区の相互間で調整を図っている。その一方、特別区は政令指定都市・中核市・その他特に政令で指定された相当な規模をもつ市でなければできない行政事務のひとつである、「保健所の設置および運営」を行う責務を有する(地域保健法第5条第1項。保健所政令市参照)など、所掌する行政事務の一部において、通常の市(町村)とは大きく異なった扱いがなされている。

税制面でも、事務事業の特例に対応した特別の制度が存在する。通常であれば、市町村税である都民税(市町村民税法人相当分)、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税は都税となっている。

このうち、市町村民税(法人分)、固定資産税、特別土地保有税は、「都区財政調整制度」(地方自治法第282条)により、財政調整の原資となり、都と特別区とで協議の上、都条例で配分割合を決め、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金として各特別区に交付される。国有提供所在地等所在市町村交付金、国有資産等所在市町村交付金、特別とん譲与税は、通常は市町村に交付されるが、特別区の区域においては都の収入となる。都市計画税を原資とした都から特別区への補助金として、都市計画交付金がある。地方交付税制度上も、都と特別区の区域については、両者の基準財政需要額と基準財政収入額を算定した上で、道府県分と大都市分として合算して算定(合算特例)されることになっている。

区長 [編集]

1947年(昭和22年)に施行された地方自治法では当初、通常の市町村と同様に特別区の区長も公選とされていた。東京都の区においては、1946年(昭和21年)9月の東京都制改正によって従来東京都長官が官吏である書記官をもって任命するとしていた区長が区住民によって公選されるものに改められており、それが地方自治法下の特別区の区長にも引き継がれた。しかし1952年(昭和27年)の地方自治法改正によって特別区の独立性の制限と都への従属の強化が図られた。区長公選制も廃止されて、区長は区議会が都知事の同意を得て選任する区長選任制が導入された。

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