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徽宗皇帝のブログ

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原発輸出は安倍内閣の「日本叩き売り」
「真実を探すブログ」から転載。記事の所在は「東海アマツィッター」で知った。
今や、日本は死体同然であり、世界のハイエナがその死体に群がり、貪り食っている。安倍内閣は嬉々としてそのお先棒を担いでいる、という状態である。それが原発輸出、そしてTPPの実態だ。
小泉純一郎の「原発即時停止」論について、飯山一郎翁は「廃炉ビジネス」を狙ってのものだ、としているが、その見方も正しいだろう。
つまり、

「作って儲け」
「壊して儲ける」
「その費用は日本国民が税金や電気料金で負担する」

というのが原発ビジネスで、悪党政治家(その大半はもちろん自民党だ)と高級官僚がそれに絡むという構図である。
日本はなんという国だろうか。
しかし、戦後政治のすべては基本的にそういう方向(すなわち拝金主義)で流れてきたのであり、その集大成が新自由主義思想であり、その象徴が原発、特にフクシマなのである。

何度も何度も、「目覚めよ」という声はしていた。
だが、誰も目覚めようとせず、他人任せの政治の虚妄の上で安楽で安易な日常を送ってきた。
その結果が、今の日本だ。
日本はもはや「金を持った死体」であり、世界の盗賊たちがその金を盗み、ハイエナたちがその死体を食おうと参集しているのだ。



(以下引用)*赤字部分は引用者(徽宗)による強調。




【原発輸出の真実】

①輸出先の核廃棄物を日本が引き受ける②原発事故が起きたら日本の税金で補償③原発稼動の費用も税金から融資

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*原発輸出のリスク

*8月27日記事を一部訂正しました。

安倍首相は「原発輸出で外貨獲得」とか言っていますが、原発輸出政策をちゃんと調べてみると、国民全員が反対をせざるを得ないほど酷い内容となっています。
例えば、売り込んだ原発の放射性廃棄物は日本が全部引き受けることになっている事を皆さんは御存知でしょうか?

日本は今も自国の核廃棄物を処理するための場所がないのに、海外の核廃棄物も引き取ろうとしているのです。この時点で安倍首相の掲げている原発輸出は破綻していることが分かります。

更に酷いのは、海外で日本の売った原発が事故を起こした場合、その費用はすべて日本国民の税金から支払う約束になっていることです。実際、アメリカでは三菱重工が販売した原発が欠陥品だったことから、アメリカは三菱重工に損害賠償を請求しています。


☆売り込んだ原発の放射性廃棄物は日本が全部引き受けることになっているんだ


☆ベトナムへ原発輸出 ⇒ 核廃棄物は日本が引き取り
URL http://carrymikihase.blog.ocn.ne.jp/blog/2013/02/post_d1ce.html
引用:
間もなく、福島原発事故から丸2年が来ようとしている。原発事故が起きた3.11のわずか2週間後には、自民党はもう原発を輸出しようと画策していた。

 ところが日本がベトナムに原発を輸出し、原発稼働による「核のゴミ」である使用済み核燃料は全て日本が引き取ることになっている。

 それは、「核不拡散条約」で核保有国の大国が世界の小国に核物質を保有させないためであり、それを許していないから。ましてや僅30年前にベトナムはアメリカと戦争をし、アメリカに勝ったベトナムに核物質を持たせることをアメリカ自身が許さず、日本がベトナムに原発を輸出するとなれば、ベトナムで生じた使用済み核燃料は日本が引き取る義務を負うことになる。
:引用終了

☆三菱重工製配管破損で米原発廃炉 電力会社、賠償請求へ
URL http://www.asahi.com/international/update/0608/TKY201306080001.html
引用:
【ロサンゼルス=藤えりか】三菱重工業製の蒸気発生器の配管破損で昨年から停止中の米カリフォルニア州南部のサンオノフレ原発について、運営する南カリフォルニア・エジソン社は7日、全2基を廃炉にすると発表した。住民の反対を受け、再稼働をめぐる米原子力規制委員会(NRC)の判断が長引き、コスト面から「維持は不経済」と判断した。同社は三菱重工に損害賠償を請求する。

 エジソン社は昨年10月、2基のうち1基を7割の出力で稼働する計画をNRCに出していたが、市民団体や一部議員が反対、NRCも公聴会を重ねるなどして判断に時間をかけてきた。エジソン社は「再稼働できるかどうか、できたとしてもいつになるか不安定な状態がこれ以上続くのは、利用者や投資家にとってよくないとの結論に至った」とコメントを出した。廃炉は長年かけて完了させる
:引用終了

☆安倍首相が進めるトルコ・シノップ原発輸出の問題点、運転から事故時の補償や使用済み核燃料の処分まで日本が持つ可能性
URL http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/461.html
引用:
安倍首相がついにトルコと原発輸出に関しての優先交渉権を決めてしまった。

トルコのシノップと言うところへ原発を建設するのだという。既にトルコでは、アックユ・プロジェクトとして、地中海沿岸にロシア製原発の建設が決まっている。そして、このアックユ・プロジェクトがかなりの問題点をはらんでいるのだ。次に引用する記事にも書かれているように、トルコ政府は原子炉の運転管理に関わらず、廃炉や使用済み核燃料の管理もロシア側にまかされている。

そのことを述べた部分を次に抜き出しておく。よく読んでいただきたい。

②これを受け 2010 年 12 月、露の「ロスアトム」は、同プロジェクト実行の
ため 100 %子会社「アックユ発電会社(AEG)」を設立した。露のプロジェク
ト遂行責任を維持するため、株式の 51 %以上は保持する約束になっている。

④アックユ・プロジェクトは、世界初の「建設・所有・運転(BOO)」契約
である。総建設費 200 億米ドルは露側が負担。その返済のため「トルコ電
力取引・契約会社(TETAS)」が AEG から 15 年間にわたり 12.35 米セント
/kWh で電力を購入する(TETAS の 2011 年の平均購入価格 8.35 米セント
/kWh より高いが、2019 年時点の購入価格では割安のはずと AEG は説明し
ている)。
⑤AEG は、建設、運転、保守、廃炉措置、使用済燃料・放射性廃棄物管理、
損害賠償に責任を負う。AEG は、「廃炉措置」、「使用済燃料・放射性廃棄
物管理」に各 0.15 米セント/kWh の基金を積み立てる。これらの内容や条
件を規定する「露土政府間協定(IGA)」が 2010 年 5 月に結ばれている。

 もし事故が起こった場合は損害賠償までもロシア側が持つ契約になっているのだ。

 日本が優先交渉権を得たシノップ・プロジェクトは140 万 kW 級原発×4 基を黒海沿岸に建設するものであり、こちらは黒海が大西洋とは通じていない閉鎖した大きな湖であることから、海水温度の上昇や放射能汚染の危険性がある。なによりも黒海はウクライナなどの国にも接していて、これらの国に影響があった場合の賠償義務などがどうなるのかさえはっきりしていない。

 そして、もちろん、トルコ政府がロシアと契約したアックユ・プロジェクトと同じように、原子炉の運転・管理から使用済み核燃料の処分や事故時の賠償まで押し付けられる可能性がある。多分、丸抱えだから、平時はかなりの利益を原発メーカーは得ることができるのだろう。しかし、一度事故ってしまえば民間会社が負担できるような損害の規模ではなく、日本政府に請求書が回ってくることは確実だ。儲けは自分の会社で、負担は日本国民へということになる。

 仮に、事故が起こらないとしても、核廃棄物の問題は解決のしようがない。いったい何を考えているのだろうか。
:引用終了


このような無謀な原発輸出がドンドン出来てしまう最大の理由は、原子炉が製造物責任法の対象から除外されているからです。「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」の第4条3項には「原子炉の運転等により生じた原子力損害については、製造物責任法の規定は適用しない」と明記されています。

つまり、東芝や三菱などの原子炉メーカーは、原発事故の責任を問われないということなのです。その結果、「失敗してもOKなら輸出で儲けよう」となり、原発輸出が推進されてしまいました。

東電だけではなく、原子炉メーカーが原発事故で責任を負うことになっていれば、今の福島で行われている除染や汚染水処理などにも原子炉メーカーが直接参加していたことになったでしょう。

「原子力損害の賠償に関する法律」を変えない限りは、原発輸出の流れを止めることは不可能だと私は思います。そして、将来の子供達に少しでも良い日本を残せるように、この法案を何とかして変えなければいけません。


☆原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
URL http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
引用:
   第二章 原子力損害賠償責任

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。

2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。

第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

2  前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。

3  原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第七百九十八条第一項 、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。
:引用終了





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