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徽宗皇帝のブログ

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憲法98条に抵抗権を追加せよ
「ブロッギンエッセイ」というブログから転載。
憲法に追加項目を作ろう、という趣旨らしい。たしか、米国の憲法はそのように追加項目を加えていく方式だったと記憶する。
私も、この「抵抗権」の追加に賛成する。そして、「公務員の憲法尊重擁護義務違反への罰則規定」の追加に賛成する。憲法を尊重しない公務員(政治家も公務員である)は、公務に従事する資格を根本的に喪失しているのだから。
憲法は「法の基本理念」であるから、罰則規定が無い。それを良いことに憲法を堂々と破っている「公務員」が横行しているのである。


(以下引用)



第十章 最高法規

第98条 この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。

3 最高法規である憲法の基本諸原則に抵触する法律案を提出するなど,憲法を破壊する意図をもって権力を行使する政府に対して,何人も抵抗し闘う権利を奪われず,又これに代えて新たな政府を樹立することは,国民固有の権利である。







99条2項 憲法尊重擁護義務違反

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第十章 最高法規

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

2 前項の憲法尊重擁護義務に重大な違反のあった内閣総理大臣や国務大臣,国会議員等の公務員は直ちに罷免される。又,この憲法尊重擁護義務を公務員から免除し,逆にこれを国民に課そうとする憲法の改正や立法その他,いかなる権力の行使も,絶対に許されない。





〔参照〕自民党改憲案

第102条 全て国民は,この憲法を尊重しなければならない。

2 国会議員,国務大臣,裁判官その他の公務員は,この憲法を擁護する義務を負う。



















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