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徽宗皇帝のブログ

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警察と検察を裁く制度の確立
「逝きし世の面影」から一部転載。
実に論理的な内容で、日本の裁判の恣意性が如実に分かる。日本の裁判とは「お上が下々の者を適当に裁く」ものであり、「証拠が検察と警察の手にすべて握られ、警察と検察に都合の良い証拠しか裁判には提出されない」のだから、裁かれる者には冤罪などから逃れようは無い。
「優良証拠主義」という言葉は初耳だが、これは真面目な司法関係者全体が今後、大きな問題として取り上げていくべき「日本の裁判制度の根本病因」だろう。
もっとも、いくら警察のでっち上げ事件(高知白バイ事件など)や検察の不正行為(小沢裁判など)、あるいは両者共謀による冤罪事件(植草事件など)があっても、警察や検察が咎められることは無い。言うまでもなく、それは警察や検察が圧倒的な力を持つ存在だからである。たまにそうした不祥事がもみ消しがたい騒ぎになれば、「トカゲの尻尾切り」で終わるだけだ。
警察や検察そのものを監視し、裁く制度を作るしか、この問題への対処はできないだろう。


(以下引用)



『恵庭OL殺人、再審請求訴訟』

北海道恵庭市で2000年24歳OL殺人で、懲役16年が確定した大越美奈子さん(43)が求めた再審請求が4月21日棄却される。
この事件は直接証拠は何も無く、状況証拠だけで有罪とされたが、被害者女性と犯人とされた大越さんとでは圧倒的な体格や体力差があったので犯行は通常では不可能なのだが、裁判では『殺害方法や被害者の抵抗方法の如何によっては、非力な犯人が体力差を克服して自分に無傷で被害者を殺害することは十分に可能』とか、
『殺意をもって、なんらかの方法で頸部を圧迫し、同人を窒息死させて殺害した』とか、不真面目そのもの。
到底判決文の水準に達していない杜撰な代物で、『無理が通れば道理が引っ込む』牽強付会の見本の様な『作文』である。
こんな記述なら何の責任も無い手抜きの三文推理小説の筋書きとしてもお粗末であり、目の肥えた読者なら誰も買わないだろう。
農道で見つかった遺体はほぼ炭化状態で、弁護側は豚を使って再現実験を行って10リットルの灯油を一回まいただけでは不可能と断定。弁護側の燃料を途中で供給したとの主張には、『体の脂肪が燃焼して長時間燃え続けることがある』と反論して有罪にしてしまう。
人間の体の7割は水分なのですよ。雪道のぬかるんだ農道での野焼きで人間が蝋燭化するとの、とんでもない妄想裁判である。
すべての物事の最終的な正誤の判断は裁判官ではなくて『科学』が受け持っている。
どれ程法令や形式的に整っていて『正しい』としても、客観的な科学的事実と違っていれば自働的に『間違い』なのである。
エジプトなど砂漠地帯でも北海道恵庭市のように人間ロウソク化など起きない。(寝煙草で火が燃え移るのは寝具であり、人間自体が燃えた前例は無い)
絶対に『有り得ない』のである。
燃焼工学の専門家は、『灯油をまいて着火した場合、約30秒後に炎が最大となり、3分後には炎の高さは半分となり、10分後には肉眼では炎が見づらいほど小さくなる』。
検察は大きな炎が半時間後にも起きていた目撃証言やガソリンスタンドの防犯ビデオなど被告のアリバイを立証する証言や証拠を隠していたのである。警察や検察や裁判所の違法行為は明らかなのである。
しかるに、これだけ権力が無茶苦茶をやっても日本では誰一人怒らないが、社会正義の為には『お隣の韓国の真似をせよ』とは言わないが、私達もせめて韓国人の100分の1ぐらいは怒る必要がある。

『冤罪の温床、日本国の恐怖の最優良証拠主義』

日本では袴田事件など冤罪が絶えない原因ですが、マスコミなどが報道するように密室での取調べによる人質司法の影響が大きい。
早急な取調べ段階の可視化が必要なのですが、もう一つ、もっと重大で根本的な問題が日本には存在している。
ところが、人質司法の問題点は広く知られているが、マスコミは何故かもっと問題な優良証拠制については誰も語らない。
被告や弁護側は検察や警察提出の証拠を基にして、『真実は何であるか』と裁かれるのですが、検察側には裁判とは、被告を有罪にする為の儀式とかゲームであると考えているらしいのです。
本来なら主権者である国民に対して、司法(検察権力)が一方的に自由を奪っているのですから、欧米の裁判では日本とは逆で、『検察を裁く』(少しの疑いも違法行為も無いと証明する)ものなのです。
日本の裁判制度では、被告を告発した検察側には集めた全証拠を裁判で提出する義務は無い。
検察側は、有罪に繋がる(被告側には不利な)検察に都合の良い証拠の提出だけを行う『優良証拠制』なるものが有り、構造的に幾らでも冤罪が生まれる『仕組み』なのです。
何とも恐ろしい話である。
日本以外(グローバルスタンダード)では、これは明らかな違法行為なのですよ。(警察検察と弁護側では圧倒的な情報量の差があり、今の様な証拠の部分開示では被告は無罪が立証出来ない)
集められた全証拠の全面開示は、裁判の正当性の為には必須要件なのである。
警察が今まで集めたデータは全部、良いものも悪いものも、選別せずに全部を裁判所に提出するのは、真実を突き止める為にはイロハのイ、民主的な裁判の絶対原則なのです。(司法権力が独占する証拠類は、検察のものではなく共有財産である)
ところが、我が日本国だけは最優良証拠主義で、被告に有利なもの(検察に不利なもの)は最初から出さない。
だから刑事事件では99・9%有罪になるのです。日本国の裁判制度では無罪にはなりようが無い。


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コメント

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