「晴耕雨読」から抜粋転載。
実に明快で、分かりやすい。すべての国民が、この山本判事の言葉を一度は読んでおくべきだろう。
甲子園野球ではないが、集団的自衛権には「アウト!」の判定が出たわけだ。
とは言え、私自身は「空想的平和主義者」ではない。日本も原爆を持ち、他国から攻撃されれば即座にその国に原爆をお見舞いする態勢を作ることが、結局は平和を守ることになる、という野蛮な思想の持ち主だ。つまり、「核(原爆)抑止論」の論者なのである。それ以外の軍備はまったく不要であり、特に陸軍など無用の長物だと思っている。あれは兵士を無駄死にさせるだけのものだ。長距離ミサイルと原爆があれば、それでいい。つまり、北朝鮮は実に正しい方向で軍備をしているわけだ。
私は日本国憲法の平和精神を世界に広めるべきだと思っているが、それが実現するまでは日本も原爆で武装し、それによって国家を自立させるべきだと思っている。つまり、アメリカからの実質的独立も、それによって可能になる、というわけだ。
せっかく日本中に原爆製造工場(原発のことだよ)がたくさんあるのだから、せめてそれを有効利用して、世界最強の原爆所持国家になろうではないか。(笑)
あれ、私の大嫌いな石原慎太郎と似た発言をしているような気が……。
もっとも、私は、戦争になれば、即座に相手国の大統領(総理)官邸と国会、官庁、そして相手がアメリカならばウォール街めがけて原爆をぶちこめ、という思想であり、庶民を虐殺するための原爆には大反対なのである。まあ、大量殺戮兵器には特権階級の選別殺害ができないのが最大の難点だ。
(以下引用)
http://bit.ly/172B1hu
2013-08-21
■[話題]最高裁・山本判事の会見詳細 22:57
http://www.asahi.com/politics/update/0820/TKY201308200375.html
さすがに我が国自身が武力攻撃を受けた場合は、憲法前文で平和的生存権を確認されているし、13条で生命、自由、幸福追求権を最大限尊重せよと書いてあるわけだから、我が国自身に対する武力攻撃に対して、ほかに手段がない限り、必要最小限度でこれに反撃をする、そのための実力装備を持つことは許されるだろうということで、自衛隊の存立根拠を法律的につけて、過去半世紀ぐらい、その議論でずっと来た。
従って、国会を通じて、我が国が攻撃された場合に限って、これに対して反撃を許されるとなってきた。
だから、集団的自衛権というのは、我が国が攻撃されていないのに、たとえば、密接に関係があるほかの国が他の国から攻撃されたときに、これに対してともに戦うことが正当化される権利であるから、そもそも我が国が攻撃されていないというのが前提になっているので、これについては、なかなか従来の解釈では私は難しいと思っている。
日本国憲法は、第9条で
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
と規定していますが、私の理解では、1項で放棄されているのは、あくまで「国際紛争を解決する手段として」のものであって、自衛のためのもの(それは国際紛争を解決する手段ではない)は含まれていない、ただ、あくまで自衛のためのものである以上、行うことができる実力行使は必要最小限度のものでなければならない、という重大かつ厳しい制約が課せられます。
1項がこのように解される以上、2項で否定される戦力、交戦権の否認は、あくまで「前項の目的を達成するため」のものであって、自衛のための必要最小限度の実力保持、国際的に是認されている権限の、必要最小限度の自衛権行使に付随するものは否定されない、ということになるはずです。
このように考えた場合も、前内閣法制局長官が指摘するように、自国が攻撃されていない、その意味での自衛権を発動する状況にないという集団的自衛権は、日本国が保有してはいても、日本国憲法がおよそその行使を是認していないもの、と言うしかないでしょう。集団的自衛権の行使、行使のため自衛隊が保有する実力を用いることを是認することは、日本国憲法第9条を根底から否定するものであり、もはや「解釈改憲」の枠内にとどまるものではなく、憲法秩序の破壊と言っても過言ではないでしょう。
(追記)先ほど「日刊ゲンダイ」電子版を見たら、この件について面白い記事があったので、付録として追加しておく。
思わぬ伏兵に安倍政権がじだんだを踏んでいる。憲法解釈を変更して「集団的自衛権」を行使しようと画策している安倍首相に対して、内閣法制局長官を退き、最高裁判事に就いた山本庸幸氏(63)が、「待った」をかけたからだ。20日の就任会見は明快だった。
〈集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい〉
政権内からは「もう憲法解釈の変更は不可能だ」という声が上がっている。実際、最高裁の判事に「ノー」と否定されたら強行するのは難しい。よほど頭にきたのか、菅義偉官房長官は「発言に違和感を覚える」と、21日批判している。
「首相周辺は、これは意趣返しだとカンカンになっています。というのも、安倍首相は解釈変更に消極的だった山本庸幸さんを法制局長官から外したばかりだからです。簡単に言ってしまえば更迭した。ただ、世間からは更迭ではなく、出世に見えるように、最高裁判事というポストに就けた。それでも、法制局長官という職にプライドを持っていた山本庸幸さんは、安倍首相のやり方を許せなかった。首相に一泡、吹かせたのでしょう」(霞が関事情通)
たしかに、憲法解釈を最終判断する最高裁判事の発言は重みが違う。首相に「10倍返し」するなら、最高裁判事の就任会見は絶好の舞台だ。
首相の出はなをくじいた山本庸幸氏は、どんな男なのか。
「山本さんは愛知県出身、旭丘高、京大法卒、73年に通産省に入省しています。正直、省内では次官候補ではなかった。でも、法制局には各省から優秀な職員が送られる。山本さんも融通は利かないが、頭脳明晰だったのは確かです。本人は、法制局長官を天職だと思っていたようです」(経産省OB)
最高裁の裁判官は、憲法で「身分の保障」が規定され、70歳の定年までつとめられる。官邸周辺は、「最高裁判事にしてやったのに」と悔しがっているらしいが、法制局長官を代えることで憲法解釈を変更しようという姑息なやり方が、完全に裏目に出た形だ。
実に明快で、分かりやすい。すべての国民が、この山本判事の言葉を一度は読んでおくべきだろう。
甲子園野球ではないが、集団的自衛権には「アウト!」の判定が出たわけだ。
とは言え、私自身は「空想的平和主義者」ではない。日本も原爆を持ち、他国から攻撃されれば即座にその国に原爆をお見舞いする態勢を作ることが、結局は平和を守ることになる、という野蛮な思想の持ち主だ。つまり、「核(原爆)抑止論」の論者なのである。それ以外の軍備はまったく不要であり、特に陸軍など無用の長物だと思っている。あれは兵士を無駄死にさせるだけのものだ。長距離ミサイルと原爆があれば、それでいい。つまり、北朝鮮は実に正しい方向で軍備をしているわけだ。
私は日本国憲法の平和精神を世界に広めるべきだと思っているが、それが実現するまでは日本も原爆で武装し、それによって国家を自立させるべきだと思っている。つまり、アメリカからの実質的独立も、それによって可能になる、というわけだ。
せっかく日本中に原爆製造工場(原発のことだよ)がたくさんあるのだから、せめてそれを有効利用して、世界最強の原爆所持国家になろうではないか。(笑)
あれ、私の大嫌いな石原慎太郎と似た発言をしているような気が……。
もっとも、私は、戦争になれば、即座に相手国の大統領(総理)官邸と国会、官庁、そして相手がアメリカならばウォール街めがけて原爆をぶちこめ、という思想であり、庶民を虐殺するための原爆には大反対なのである。まあ、大量殺戮兵器には特権階級の選別殺害ができないのが最大の難点だ。
(以下引用)
http://bit.ly/172B1hu
2013-08-21
■[話題]最高裁・山本判事の会見詳細 22:57
http://www.asahi.com/politics/update/0820/TKY201308200375.html
さすがに我が国自身が武力攻撃を受けた場合は、憲法前文で平和的生存権を確認されているし、13条で生命、自由、幸福追求権を最大限尊重せよと書いてあるわけだから、我が国自身に対する武力攻撃に対して、ほかに手段がない限り、必要最小限度でこれに反撃をする、そのための実力装備を持つことは許されるだろうということで、自衛隊の存立根拠を法律的につけて、過去半世紀ぐらい、その議論でずっと来た。
従って、国会を通じて、我が国が攻撃された場合に限って、これに対して反撃を許されるとなってきた。
だから、集団的自衛権というのは、我が国が攻撃されていないのに、たとえば、密接に関係があるほかの国が他の国から攻撃されたときに、これに対してともに戦うことが正当化される権利であるから、そもそも我が国が攻撃されていないというのが前提になっているので、これについては、なかなか従来の解釈では私は難しいと思っている。
日本国憲法は、第9条で
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
と規定していますが、私の理解では、1項で放棄されているのは、あくまで「国際紛争を解決する手段として」のものであって、自衛のためのもの(それは国際紛争を解決する手段ではない)は含まれていない、ただ、あくまで自衛のためのものである以上、行うことができる実力行使は必要最小限度のものでなければならない、という重大かつ厳しい制約が課せられます。
1項がこのように解される以上、2項で否定される戦力、交戦権の否認は、あくまで「前項の目的を達成するため」のものであって、自衛のための必要最小限度の実力保持、国際的に是認されている権限の、必要最小限度の自衛権行使に付随するものは否定されない、ということになるはずです。
このように考えた場合も、前内閣法制局長官が指摘するように、自国が攻撃されていない、その意味での自衛権を発動する状況にないという集団的自衛権は、日本国が保有してはいても、日本国憲法がおよそその行使を是認していないもの、と言うしかないでしょう。集団的自衛権の行使、行使のため自衛隊が保有する実力を用いることを是認することは、日本国憲法第9条を根底から否定するものであり、もはや「解釈改憲」の枠内にとどまるものではなく、憲法秩序の破壊と言っても過言ではないでしょう。
(追記)先ほど「日刊ゲンダイ」電子版を見たら、この件について面白い記事があったので、付録として追加しておく。
憲法解釈で首相に“10倍返し” 最高裁判事が見せた男の意地
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2013年08月23日 16:59 更新
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思わぬ伏兵に安倍政権がじだんだを踏んでいる。憲法解釈を変更して「集団的自衛権」を行使しようと画策している安倍首相に対して、内閣法制局長官を退き、最高裁判事に就いた山本庸幸氏(63)が、「待った」をかけたからだ。20日の就任会見は明快だった。
〈集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい〉
政権内からは「もう憲法解釈の変更は不可能だ」という声が上がっている。実際、最高裁の判事に「ノー」と否定されたら強行するのは難しい。よほど頭にきたのか、菅義偉官房長官は「発言に違和感を覚える」と、21日批判している。
「首相周辺は、これは意趣返しだとカンカンになっています。というのも、安倍首相は解釈変更に消極的だった山本庸幸さんを法制局長官から外したばかりだからです。簡単に言ってしまえば更迭した。ただ、世間からは更迭ではなく、出世に見えるように、最高裁判事というポストに就けた。それでも、法制局長官という職にプライドを持っていた山本庸幸さんは、安倍首相のやり方を許せなかった。首相に一泡、吹かせたのでしょう」(霞が関事情通)
たしかに、憲法解釈を最終判断する最高裁判事の発言は重みが違う。首相に「10倍返し」するなら、最高裁判事の就任会見は絶好の舞台だ。
首相の出はなをくじいた山本庸幸氏は、どんな男なのか。
「山本さんは愛知県出身、旭丘高、京大法卒、73年に通産省に入省しています。正直、省内では次官候補ではなかった。でも、法制局には各省から優秀な職員が送られる。山本さんも融通は利かないが、頭脳明晰だったのは確かです。本人は、法制局長官を天職だと思っていたようです」(経産省OB)
最高裁の裁判官は、憲法で「身分の保障」が規定され、70歳の定年までつとめられる。官邸周辺は、「最高裁判事にしてやったのに」と悔しがっているらしいが、法制局長官を代えることで憲法解釈を変更しようという姑息なやり方が、完全に裏目に出た形だ。
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