「マスコミに載らない海外記事」より転載。
TPPが締結された場合、日本でも起こる可能性が高いのが、この「著作権法改訂」だ。(「改正」とは言わない。「改悪」と言うべきだろう。)詳しくは下記記事を読めば分かるが、FTAで起こることはTPPでも起こると見てよい。
ポイントを抜き出すと、
1.(著作権法改正案は)著作権を侵害するサイトだけでなく、著作物の無断複製、伝送を許容するインターネット サイトも閉鎖することができるよう定めている
2.(韓-米協定と共に通過した)著作権法改正案はインターネットで広く使われている‘一時的保存’を明確に‘複製’の範囲に含ませた
3.刑事処罰対象を‘営利のために(and)常習的な’場合から‘営利を目的にまたは(or)常習的な場合’に拡大した
4.(3.の結果)これまでは営利目的が立証されなければ刑事処罰が難しかったが、これからは反復的著作権侵害だけで刑事処罰を受けることになった
5.(2.3.4.の結果)インターネット利用者が自分も知らない間に刑事処罰対象になり得る
6.著作権者が実際に損害を立証せずに、侵害事実だけを立証すれば裁判所が適正な賠償額を判断することができる(‘法定損害賠償制度’の趣旨)
7.(6.の結果)著作権を前面に掲げた米国企業らの民事訴訟乱発が憂慮される
といったようなところだ。
TPPでもこれと同じ著作権法「改正」が行われることはほぼ確実だと見てよい。つまり、現在ネット上ではほぼ野放し状態のコピーが厳しく取り締まられ、おそらく高額な罰金が課されることになる。もはや他人の文章や写真のコピーはほぼ不可能になるわけだ。それはネット文化の死滅を意味するだろう。
私はもともと著作権そのものに反対する意見である。というのは、あらゆるアイデアは他人の思想の焼き直しでしかなく、そのオリジナリティの判断は一部の人間が恣意的に決めており、また著作権により利益を得るのは、(ジャスラックなどのように)実際には原著作者ではない場合があまりに多いからである。聖書やシェークスピアの著作権があれば、現在の書物の大半は著作権法違反で高額賠償の対象となるだろう。マザーグースなどにまで「あれは俺の先祖が作ったから子孫の俺に著作権がある」などと言い出しかねない。
いずれにしても、これはTPPの持つ、大問題の一つになる可能性は高い。
(以下引用)
2011年12月 3日 (土)
‘著作物一時保存’も複製と見なす…営利目的がなくとも処罰対象に ハンギョレ新聞
TPPの予行演習、米韓FTA、予想してはいたが、色々な面で大劇薬のようだ。大変に興味深い記事なので、「そのまま全文」貼り付けさせていただく。当ブログの近未来も、想像がつくような気がする。
2011年11月28日07時48分
提供:ハンギョレ新聞
原文入力:2011/11/27 22:14(1524字)
ク・ポングォン記者
知的財産権条項 インターネットに足かせ
検索事業に複製物活用してきた
NAVER・DAUMなどポータル 安心できず
米国企業 民事訴訟 乱発憂慮
米国の知的財産権制度をほとんどそのまま受け入れた韓-米自由貿易協定(FTA)により国内インターネット業界と使用者は不安に震えることになった。一日でサイトが閉鎖されたり不法複製容疑で訴えられ刑事処罰と共に巨額の損害賠償金を出さなければならないこともある。
韓-米協定の不法複製関連付属書簡は著作権を侵害するサイトだけでなく、著作物の無断複製、伝送を許容するインターネット サイトも閉鎖することができるよう定めている。 ナム・ヒソプ弁理士は27日「付属書簡で名指ししたウェブハードやファイル共有サイト(P2P)だけでなく、ネイバー、ダウムのようなポータルサイトも含まれる」と話した。国内ポータルは一時期、事業者または使用者による不法複製を通じて膨大なコンテンツを構築してきたし、それをデータベース化して検索事業に活用してきた。ネイバーの知識人コーナーのように問答型情報サービスが代表的なもので、記事や写真など著作権のあるコンテンツをそのまま転載することはブログやカフェでは珍しくない。あるポータル関係者は「対応策の準備を議論しており、変わった内容を利用者らに公示することも検討中だ」と明らかにした。
韓-米協定と共に通過した著作権法改正案はインターネットで広く使われている‘一時的保存’を明確に‘複製’の範囲に含ませた。インターネット サービスは一つのファイルを細かく分けて移動させるため、コンテンツをなめらかに見るためにはバッファリングやキャッシュのような‘一時的保存’技術が使われてきた。 情報を使用者PCに永久保存せず、電源が切れれば情報が消される臨時メモリー(RAM)に情報を閉じ込めておく技術だ。‘コンピュータで円滑で効率的な情報処理のために必要だと認められる範囲’内でのみ例外を認めるという但し書が付いているが、‘一時的保存’が複製として規定されたことにより多様なサービスが危険になった。例を挙げれば、インターネットで音楽、映画、ゲームなどデジタル著作物を所有せずに一回きりで利用することは幅広く許されてきた。だが、法が発効する来年からは一時的保存も複製として規定され、著作権者の統制下に入る。
また、改正された著作権法は著作権侵害訴訟対象を拡大して手続きを簡素化した。刑事処罰対象を‘営利のために(and)常習的な’場合から‘営利を目的にまたは(or)常習的な場合’に拡大したのだ。これまでは営利目的が立証されなければ刑事処罰が難しかったが、これからは反復的著作権侵害だけで刑事処罰を受けることになった。インターネット利用者が自分も知らない間に刑事処罰対象になり得る状況だ。
‘法定損害賠償制度’を導入したことも問題だ。著作権者が実際に損害を立証せずに、侵害事実だけを立証すれば裁判所が適正な賠償額を判断するためだ。 著作権を前面に掲げた米国企業らの民事訴訟乱発が憂慮される内容だ。これはまた、民法の実損害賠償原理とも衝突する。実際の損害を立証する必要なしに著作物当たり1000万ウォン、営利目的による侵害の場合は5000万ウォンの法定損害賠償請求が可能になったためだ。
ク・ポングォン記者 starry9@hani.co.kr
原文: http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/507381.html 訳J.S
記事原文のurl:news.livedoor.com/article/detail/6067183/
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郵政破壊を推進した人物が、「TPPはメリットがある」といっているという。100%本当だろう。
もちろん宗主国にとって、メリットがあるという意味で。売国奴推薦の政策は売国政策だ。エセ学者の文、いくら読んでも、植民地の貧乏人にとっての利点はわからない。
200万人、宗主国の人の仕事が増えるのは、属国側の仕事がそれだけ減るからだ。
トロイの人豚作戦による日本完全攻略の鍵は、非関税障壁に決まっている。
TPP推進論者、すなわち、属国・植民地を丸裸にするのが職業のBKDにほかなるまい。TPP推進・売国マスコミが重用するのは、そういう、エイリアン・インベーダーばかり。
2011年12月 3日 (土) TPP | 固定リンク
TPPが締結された場合、日本でも起こる可能性が高いのが、この「著作権法改訂」だ。(「改正」とは言わない。「改悪」と言うべきだろう。)詳しくは下記記事を読めば分かるが、FTAで起こることはTPPでも起こると見てよい。
ポイントを抜き出すと、
1.(著作権法改正案は)著作権を侵害するサイトだけでなく、著作物の無断複製、伝送を許容するインターネット サイトも閉鎖することができるよう定めている
2.(韓-米協定と共に通過した)著作権法改正案はインターネットで広く使われている‘一時的保存’を明確に‘複製’の範囲に含ませた
3.刑事処罰対象を‘営利のために(and)常習的な’場合から‘営利を目的にまたは(or)常習的な場合’に拡大した
4.(3.の結果)これまでは営利目的が立証されなければ刑事処罰が難しかったが、これからは反復的著作権侵害だけで刑事処罰を受けることになった
5.(2.3.4.の結果)インターネット利用者が自分も知らない間に刑事処罰対象になり得る
6.著作権者が実際に損害を立証せずに、侵害事実だけを立証すれば裁判所が適正な賠償額を判断することができる(‘法定損害賠償制度’の趣旨)
7.(6.の結果)著作権を前面に掲げた米国企業らの民事訴訟乱発が憂慮される
といったようなところだ。
TPPでもこれと同じ著作権法「改正」が行われることはほぼ確実だと見てよい。つまり、現在ネット上ではほぼ野放し状態のコピーが厳しく取り締まられ、おそらく高額な罰金が課されることになる。もはや他人の文章や写真のコピーはほぼ不可能になるわけだ。それはネット文化の死滅を意味するだろう。
私はもともと著作権そのものに反対する意見である。というのは、あらゆるアイデアは他人の思想の焼き直しでしかなく、そのオリジナリティの判断は一部の人間が恣意的に決めており、また著作権により利益を得るのは、(ジャスラックなどのように)実際には原著作者ではない場合があまりに多いからである。聖書やシェークスピアの著作権があれば、現在の書物の大半は著作権法違反で高額賠償の対象となるだろう。マザーグースなどにまで「あれは俺の先祖が作ったから子孫の俺に著作権がある」などと言い出しかねない。
いずれにしても、これはTPPの持つ、大問題の一つになる可能性は高い。
(以下引用)
2011年12月 3日 (土)
‘著作物一時保存’も複製と見なす…営利目的がなくとも処罰対象に ハンギョレ新聞
TPPの予行演習、米韓FTA、予想してはいたが、色々な面で大劇薬のようだ。大変に興味深い記事なので、「そのまま全文」貼り付けさせていただく。当ブログの近未来も、想像がつくような気がする。
2011年11月28日07時48分
提供:ハンギョレ新聞
原文入力:2011/11/27 22:14(1524字)
ク・ポングォン記者
知的財産権条項 インターネットに足かせ
検索事業に複製物活用してきた
NAVER・DAUMなどポータル 安心できず
米国企業 民事訴訟 乱発憂慮
米国の知的財産権制度をほとんどそのまま受け入れた韓-米自由貿易協定(FTA)により国内インターネット業界と使用者は不安に震えることになった。一日でサイトが閉鎖されたり不法複製容疑で訴えられ刑事処罰と共に巨額の損害賠償金を出さなければならないこともある。
韓-米協定の不法複製関連付属書簡は著作権を侵害するサイトだけでなく、著作物の無断複製、伝送を許容するインターネット サイトも閉鎖することができるよう定めている。 ナム・ヒソプ弁理士は27日「付属書簡で名指ししたウェブハードやファイル共有サイト(P2P)だけでなく、ネイバー、ダウムのようなポータルサイトも含まれる」と話した。国内ポータルは一時期、事業者または使用者による不法複製を通じて膨大なコンテンツを構築してきたし、それをデータベース化して検索事業に活用してきた。ネイバーの知識人コーナーのように問答型情報サービスが代表的なもので、記事や写真など著作権のあるコンテンツをそのまま転載することはブログやカフェでは珍しくない。あるポータル関係者は「対応策の準備を議論しており、変わった内容を利用者らに公示することも検討中だ」と明らかにした。
韓-米協定と共に通過した著作権法改正案はインターネットで広く使われている‘一時的保存’を明確に‘複製’の範囲に含ませた。インターネット サービスは一つのファイルを細かく分けて移動させるため、コンテンツをなめらかに見るためにはバッファリングやキャッシュのような‘一時的保存’技術が使われてきた。 情報を使用者PCに永久保存せず、電源が切れれば情報が消される臨時メモリー(RAM)に情報を閉じ込めておく技術だ。‘コンピュータで円滑で効率的な情報処理のために必要だと認められる範囲’内でのみ例外を認めるという但し書が付いているが、‘一時的保存’が複製として規定されたことにより多様なサービスが危険になった。例を挙げれば、インターネットで音楽、映画、ゲームなどデジタル著作物を所有せずに一回きりで利用することは幅広く許されてきた。だが、法が発効する来年からは一時的保存も複製として規定され、著作権者の統制下に入る。
また、改正された著作権法は著作権侵害訴訟対象を拡大して手続きを簡素化した。刑事処罰対象を‘営利のために(and)常習的な’場合から‘営利を目的にまたは(or)常習的な場合’に拡大したのだ。これまでは営利目的が立証されなければ刑事処罰が難しかったが、これからは反復的著作権侵害だけで刑事処罰を受けることになった。インターネット利用者が自分も知らない間に刑事処罰対象になり得る状況だ。
‘法定損害賠償制度’を導入したことも問題だ。著作権者が実際に損害を立証せずに、侵害事実だけを立証すれば裁判所が適正な賠償額を判断するためだ。 著作権を前面に掲げた米国企業らの民事訴訟乱発が憂慮される内容だ。これはまた、民法の実損害賠償原理とも衝突する。実際の損害を立証する必要なしに著作物当たり1000万ウォン、営利目的による侵害の場合は5000万ウォンの法定損害賠償請求が可能になったためだ。
ク・ポングォン記者 starry9@hani.co.kr
原文: http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/507381.html 訳J.S
記事原文のurl:news.livedoor.com/article/detail/6067183/
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郵政破壊を推進した人物が、「TPPはメリットがある」といっているという。100%本当だろう。
もちろん宗主国にとって、メリットがあるという意味で。売国奴推薦の政策は売国政策だ。エセ学者の文、いくら読んでも、植民地の貧乏人にとっての利点はわからない。
200万人、宗主国の人の仕事が増えるのは、属国側の仕事がそれだけ減るからだ。
トロイの人豚作戦による日本完全攻略の鍵は、非関税障壁に決まっている。
TPP推進論者、すなわち、属国・植民地を丸裸にするのが職業のBKDにほかなるまい。TPP推進・売国マスコミが重用するのは、そういう、エイリアン・インベーダーばかり。
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