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徽宗皇帝のブログ

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国会での暴言の議事録からの削除という異常な習慣
私も、議会での発言の議事録からの削除は「存在した事実を無かったことにする」ものであり、異常な、かつ不合理な(つまり国民の知る利益を害する)慣習だと批判したことがあったが、下の記事にまったく同意する。
要するに「削除」は「発言趣旨を変えなければその字句を訂正してよい。」という参議院規則158条の非常識な捻じ曲げと悪用であるわけだ。当の国会議員たち自身、特に野党議員がそのことをこれまで問題にしていないとしたら(その慣習への異議申し立てを私は聞いたことが無いのだが)、そのことこそがむしろ異常である。


(以下引用)



自民党議員の暴言を議事録から抹消するのは公文書の「改ざん」である(醍醐聰のブログ)
http://www.asyura2.com/18/senkyo241/msg/826.html
投稿者 赤かぶ 日時 2018 年 3 月 24 日 00:41:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 
 

自民党議員の暴言を議事録から抹消するのは公文書の「改ざん」である
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2018/03/post-4bbe.html
2018年3月23日 醍醐聰のブログ



 渡邊美樹議員、和田政宗議員の暴言が議事録から消されようとしている

今朝の『東京新聞』の<特報>欄に「議事録からの発言削除次々」と題する記事が掲載された。それによると、自民党の渡邊美樹議員が3月13日に開かれた参議院予算委員会の過労死防止等に関する公聴会で出席した過労死遺族に対して「お話を聞いていると、週休7

日が人間にとって幸せなのかと聞こえる」と発言した箇所が議事録から削除することを同委理事会で決したとのことである。

 また、自民党の和田政宗参院議員が3月19日の参議院予算委員会で、財務省の太田充理財局長に向かって、「民主党政権時代の野田総理の秘書官も務めており、増税派だからアベノミクスをつぶすために、安倍政権をおとしめるために意図的に変な答弁をしているのか」と発言した件も、翌20日、自民党の申し出を受けて、予算委理事会で会議録から削除されることになった、と伝えている。

 議事録からの削除は「改ざん」である

 そこで、参議院事務局の文書課に問い合わせたところ、次の通りだった。

 ・予算委員会の理事会で渡辺議員、和田議員の該当する発言箇所を
  削除することが決まっている。その箇所を含め、目下、議事録を
  作成中である(未完)。
 ・渡辺議員の該当発言箇所は全て削除、和田議員の該当発言は一部
  を削除(書き換えではない。)
 ・こうした削除は「参議院規則」第158条に基づいてなされた。

 しかし、こうした暴言はそれ自体、発言した国会議員の資質を国民が判断する上で必要な情報であり、それを会議録から削除することは議員・政党に不都合な事実を抹消する『改ざん』=公文書の私物化にほかならない。

 削除は参議院規則にも背く

 ちなみに「参議院規則」第158条は、次のとおりである。

 「発言した議員は、会議録配付の日の翌日の午後五時までに発言の訂正を求めることができる。但し、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人その他会議において発言した者について、また、同様とする。<以下、省略>」

 つまり、発言の「訂正は字句に限」り、「発言の趣旨を変更することができない」と定められているのである。今回の渡邊議員発言、和田議員発言は「字句の訂正」で収まるものでないことは明らかであり、当該箇所を削除すれば、「発言の趣旨」は不明となる。したがって、発言の削除が「参議院規則」第158条に違反することは明らかである。

 削除前の発言は決裁文書で残されるが公開されない

 今日、参議院事務局文書課にかけた電話の最後で、こんなやりとりをした。

 醍 醐「委員会議事録も公文書と考えてよいか?」
  (しばらく間をおいて)

 参議院「そう考えている」

 醍 醐「では、削除前(元)の発言はどこに残るのか?」

 参議院「決裁文書に残る」

 醍 醐「その決裁文書は情報公開の対象となるのか?」

 参議院「非公開としている」

 醍 醐「不開示理由のうちのどれに該当するのか?」

 参議院「そこまでここで説明できない」

 醍 醐「決裁文書も公開されないなら議事録から削除された暴言は
     国民の目に触れる機会がなくなる」

 参議院「録画はある」

 醍 醐「しかし、それでは『公文書管理法』が定めた文書主義を遵
     守することにならない」

 公文書としての議事録は国民共有の知的資源であり、国民の知る権利をかなえる公器であって、政党・政治家が身勝手に手を加えることができる私物ではない。この意味で、議事録の改ざんは国民の知る権利を冒瀆する不当行為である。


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