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徽宗皇帝のブログ

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憲法と天皇
内田樹が「街場の天皇論」の中(同書P113)で面白いことを書いている。(以下の赤字部分は徽宗による強調)

「憲法改正を裁可し、公布したのは天皇陛下(徽宗注:昭和天皇)である。だが、当の憲法前文を読むと、その憲法を制定したのは日本国民だと書いてある。「日本国民は(…)ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」。これを背理とか没論理と言ってはならない。憲法というのはそもそも「そういうもの」なのである。
憲法前文が起草された時点で、憲法の制定主体となりうるような「日本国民」は存在しなかった。いなくて当然である。憲法施行の前日まで全日本人は「大日本帝国臣民」だったからである。憲法を確定するほどの政治的実力を有した「日本国民」なるものは、権利上も事実上も、憲法施行時点では日本のどこにも存在しなかった。」

以上は単に話の枕である。法の手続きというのは面白いものだ、というだけ。

以下が本論。昭和天皇と帝国憲法の関係の問題だ。

天皇の行為は憲法によって縛られた行為であり、しかも、その行為の結果にはまったく責任をもたない、ということが伊藤博文による帝国憲法注解書(「憲法疑解」)の中に書かれている、というのが、田中久文の「象徴天皇を哲学する」の中にあるので、引用しておく。いわゆる「天皇無答責論」はここから出ているのだろう。

「第三条『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』の意味に関しても、伊藤は、『君主は固より法律を敬重せざるべからず。而して法律は君主を責問するの力を有せず」ということであるとし、天皇の政治的無答責を意味しているものだと解釈している。そこでは、天皇は政治的な実権を行使しないということが前提にされていると考えられる。」(同書P53)

天皇の行為は憲法に縛られたものであるということに関しては、同じ書物の中の伊藤の文章から分かる。

「君主は憲法の条規に依り之を行ふ者なり。故に彼の羅馬に行はれたる無限権限の説は固より立憲の主義に非ず。而して西暦十八世紀の末に行はれたる三権分立して君主は特に行政権を執るの説の如きは又国家の正当なる解疑を謬る者なり。」(同書P53)


以上、昭和天皇の行為が裁かれるとしても、それは「法規を破ったから」ではないこと、そして法規を破らない行為は基本的に法では裁けないことを言っておく。日本国内の行為をアメリカの法で裁けないのも当然だろう。新しく法律を作ることで過去の行為を裁くことも法の大原則に反する。



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