「株式日記と経済展望」から一部転載。
ニュージーランドのジェーン・ケルシー教授の日本での講演会での質疑応答である。抜粋が中途半端になったが、あまりに長いので、その最後の部分だけ。
引用の冒頭は、TPP協定の例外措置、つまり自由貿易の例外的保護を最初からリストアップしないと、自動的に自由貿易の中に算入されてしまうという、例の方式の話である。それこそ、魔法の水晶の玉でも持っていないと、何が必要な例外なのか、すべてを数え上げることは不可能だろう。しかも、これから発生する新規事項については、すべて原則的に自由貿易(無関税・無保護)となるのである。このようにして手も足も縛りあげられた条約をこれから日本は結ぼうとしているのだ。
しかも、米国を実質的に動かす大企業が、いざとなれば協定加盟国の国家を裁判にかけ、多額の賠償金をふんだくることも予定されている。
それこそ、濡れた猫を電子レンジで乾かそうとして猫が破裂したのは、電子レンジの使用法の中に猫を入れてはいけないと書いてなかった電機会社の責任だとして莫大な賠償金を絞り取る、みたいなことが日本相手の訴訟として起こされるだろう。すでにカナダやメキシコでは、国家にとって害悪であるとして米国企業の活動を制限したことが裁判にかけられ、国家が米国企業に敗訴して多額の賠償金を奪われている。
TPPは日本を料理する電子レンジであり、日本人こそが電子レンジの中の猫だろう。
(以下引用)
この投資協定に関してのもう1つ重要なポイントなんですけれども、例外措置として扱ってほしいものに関しては、全てリストアップしなければなりません。しかし、この漁業権というのは、協定の交渉に参加する後で決まることがあります。ですから、先見の明を持って最終のリストに加えていればいいんですけれども、後で出てきた内容というのは、対象外となります。ですから、魔法の水晶の玉があればいいんですけれども、それがないと私は位置づけています。
(質問者)
日本人の多くは裁判に慣れていないのですが、紛争解決センターで外国人が訴えると英語が公用語になってしまうと圧倒的に不利になってしまうのではないでしょうか。
(ケルシー教授)
言語以上に大きな問題はたくさんあると思います。この手続きはまず、本国以外のところで争われることになるということです。そしてこの紛争解決センターというのは、公開されていません。外部の人が入ることができないのです。そして、そこで対象になっている文書も公開されません。また、そこで争われる内容、すなわち両者の法的な主張についても外部に公開されません。従いまして、このプロセスは、非常に秘密裏に行われる法的なプロセスです。
アメリカについては、NAFTAという北米自由貿易協定がありますけれども、その中でも物議をかもした内容となっています。このような権限を強く要求しないようにというプレッシャーがオバマ大統領にも寄せられています。また、オーストラリアとアメリカの自由貿易協定においては、オーストラリア政府が拒否することが可能でした。そして、TPPの中でも、受け入れないということを主張しています。ニュージーランド政府の立場は、議論の用意はあるというということです。しかし、今申し上げたようなこの投資家対国家の紛争解決手続きが入っていない内容の協定であれば、アメリカの議会の承認を取り付けることは難しいと思われます。
実は、もう1つ触れておきたいのですが、日本は既に締結している自由貿易協定の中にも、この権限が網羅されているものがあります。実は、日本郵政の民営化について、私は深く研究をさせていただきましたけれども、日本・シンガポールの自由貿易協定の中にある条文によって海外の金融機関が日本民営化を否定する、それを逆転させることを可能とする内容が含まれています。しかし、それは、さらにTPPになればリスクがより大きくなるということです。アメリカの企業は、皆さんもよくご存じのように大変訴訟が好きです。
(質問者)
投資家が国を訴えることができるというのは、逆に言うとアメリカがよく今までも問題にされてきたダンピング協定とアメリカが一方的に外国企業に対し制裁を科すということに対する逆の面のことなのかと理解できるのですが。
(ケルシー教授)
私はいつもサービスと投資の分野の研究をしていますので、アンチダンピングの話がでるととてもナーバスになってしまいます。その両者を比べると、むしろ今回、投資家に与えられる権利の方がより強力なものだと思います。今回の投資家対国家の紛争解決手続きの中で謳われているのは、世界銀行の国際投資紛争解決センターこれはICSIDというのですけれども、ここで決定された判断については、それぞれの提案国の国内の裁判所が行使、執行するということも条件として加えられているからです。その仲裁内容、判断というのは、非常に高額になりうる損害賠償金です。
(質問者)
私どもは、米を無農薬で作っている農家から直接買っている団体です。食の安全が脅かされるようで心配でなりませんが、ニュージーランドでは、安全なお米とか食品に関しまして、それを守るためにどのようになさっているのか教えてもらいたい。
(ケルシー教授)
競争原理が働いているそれぞれの市場において、食の安全性を確保すること
は、非常に難しい問題だと思います。私どもの国の食品安全基準、そしてまた、食品表示についても、様々な物議をかもしています。とりわけ、遺伝子組み換え食品ならびに食品についてのトレーサビリティが問題視されています。
そしてもう1つは、ニュージーランドとオーストラリアの間で食料安全基準が整合化されているということに起因する問題があります。すなわち、整合化されているハーモナイゼーションされているので、ニュージーランドが自国民のために決定できる権限に制約を受けているのです。とりわけ、効率性を高めるために、食品会社あるいは流通業者などが表示に関しての、あるいは規格に関しての整合性を求めています。従いまして、最近、ニュージーランドの緑の党の国会議員の方々と食の安全性をTPPの骨格の中でどのように位置づけるのかということについて、更なる研究が必要だということを議論しています。
これからTPPに関しましても、無農薬や有機栽培などの食品を対象としている消費者団体などは、対象の国となっている、例えばマレーシアも積極的にこの問題を取り組んでいるので、連携を深めて話し合っていくことが重要だと思います。
(質問者)
なぜ、紛争解決機関が秘密主義ということがあるのですか。透明性を要求する傍らで秘密、こんな国際協定は認められるのか、理解できません。
(ケルシー教授)
1つ1つの言葉の持つ意味が従来の考え方とは乖離してきたということだと思います。ただこのように、投資家が国際協定の中で権利を行使するという手続きは、新しいものではないのです。
二国間貿易協定というのは、何十年もの歴史を持っています。ただ、例えば建設などに関しての紛争などで扱われてきたという経緯があります。そして背景と致しましては、植民地時代の宗主国が植民地が独立する際に自分たちの権利を守るために文言を入れたっということに遡るのです。そして、このような文言をより協定に盛り込む、またFTAのなかに盛り込むという傾向がますます増えてまいりました。そして今では、より豊かな国もこの紛争の対象となってしまうということがより明確になってまいりました。
アメリカ、メキシコ、カナダというNAFTAの協定にも、この権利が謳われていまして、それが一番最近の明らかな事例だと思います。様々な紛争が起き、それが大きな物議をかもしている状況となっています。しかし、いったん協定の中で、1つの構想が決定してしまいますと、とりわけ大企業の利益が絡んだ際には、もはや元に戻ることはできない、修正はできなくなるのです。
今いただいたような質問は、多くの方も疑問に思っている点です。しかしながら、大きな協定の流れのなかでは、もはや身動きがとれない状況になってしまっているということです。
ニュージーランドのジェーン・ケルシー教授の日本での講演会での質疑応答である。抜粋が中途半端になったが、あまりに長いので、その最後の部分だけ。
引用の冒頭は、TPP協定の例外措置、つまり自由貿易の例外的保護を最初からリストアップしないと、自動的に自由貿易の中に算入されてしまうという、例の方式の話である。それこそ、魔法の水晶の玉でも持っていないと、何が必要な例外なのか、すべてを数え上げることは不可能だろう。しかも、これから発生する新規事項については、すべて原則的に自由貿易(無関税・無保護)となるのである。このようにして手も足も縛りあげられた条約をこれから日本は結ぼうとしているのだ。
しかも、米国を実質的に動かす大企業が、いざとなれば協定加盟国の国家を裁判にかけ、多額の賠償金をふんだくることも予定されている。
それこそ、濡れた猫を電子レンジで乾かそうとして猫が破裂したのは、電子レンジの使用法の中に猫を入れてはいけないと書いてなかった電機会社の責任だとして莫大な賠償金を絞り取る、みたいなことが日本相手の訴訟として起こされるだろう。すでにカナダやメキシコでは、国家にとって害悪であるとして米国企業の活動を制限したことが裁判にかけられ、国家が米国企業に敗訴して多額の賠償金を奪われている。
TPPは日本を料理する電子レンジであり、日本人こそが電子レンジの中の猫だろう。
(以下引用)
この投資協定に関してのもう1つ重要なポイントなんですけれども、例外措置として扱ってほしいものに関しては、全てリストアップしなければなりません。しかし、この漁業権というのは、協定の交渉に参加する後で決まることがあります。ですから、先見の明を持って最終のリストに加えていればいいんですけれども、後で出てきた内容というのは、対象外となります。ですから、魔法の水晶の玉があればいいんですけれども、それがないと私は位置づけています。
(質問者)
日本人の多くは裁判に慣れていないのですが、紛争解決センターで外国人が訴えると英語が公用語になってしまうと圧倒的に不利になってしまうのではないでしょうか。
(ケルシー教授)
言語以上に大きな問題はたくさんあると思います。この手続きはまず、本国以外のところで争われることになるということです。そしてこの紛争解決センターというのは、公開されていません。外部の人が入ることができないのです。そして、そこで対象になっている文書も公開されません。また、そこで争われる内容、すなわち両者の法的な主張についても外部に公開されません。従いまして、このプロセスは、非常に秘密裏に行われる法的なプロセスです。
アメリカについては、NAFTAという北米自由貿易協定がありますけれども、その中でも物議をかもした内容となっています。このような権限を強く要求しないようにというプレッシャーがオバマ大統領にも寄せられています。また、オーストラリアとアメリカの自由貿易協定においては、オーストラリア政府が拒否することが可能でした。そして、TPPの中でも、受け入れないということを主張しています。ニュージーランド政府の立場は、議論の用意はあるというということです。しかし、今申し上げたようなこの投資家対国家の紛争解決手続きが入っていない内容の協定であれば、アメリカの議会の承認を取り付けることは難しいと思われます。
実は、もう1つ触れておきたいのですが、日本は既に締結している自由貿易協定の中にも、この権限が網羅されているものがあります。実は、日本郵政の民営化について、私は深く研究をさせていただきましたけれども、日本・シンガポールの自由貿易協定の中にある条文によって海外の金融機関が日本民営化を否定する、それを逆転させることを可能とする内容が含まれています。しかし、それは、さらにTPPになればリスクがより大きくなるということです。アメリカの企業は、皆さんもよくご存じのように大変訴訟が好きです。
(質問者)
投資家が国を訴えることができるというのは、逆に言うとアメリカがよく今までも問題にされてきたダンピング協定とアメリカが一方的に外国企業に対し制裁を科すということに対する逆の面のことなのかと理解できるのですが。
(ケルシー教授)
私はいつもサービスと投資の分野の研究をしていますので、アンチダンピングの話がでるととてもナーバスになってしまいます。その両者を比べると、むしろ今回、投資家に与えられる権利の方がより強力なものだと思います。今回の投資家対国家の紛争解決手続きの中で謳われているのは、世界銀行の国際投資紛争解決センターこれはICSIDというのですけれども、ここで決定された判断については、それぞれの提案国の国内の裁判所が行使、執行するということも条件として加えられているからです。その仲裁内容、判断というのは、非常に高額になりうる損害賠償金です。
(質問者)
私どもは、米を無農薬で作っている農家から直接買っている団体です。食の安全が脅かされるようで心配でなりませんが、ニュージーランドでは、安全なお米とか食品に関しまして、それを守るためにどのようになさっているのか教えてもらいたい。
(ケルシー教授)
競争原理が働いているそれぞれの市場において、食の安全性を確保すること
は、非常に難しい問題だと思います。私どもの国の食品安全基準、そしてまた、食品表示についても、様々な物議をかもしています。とりわけ、遺伝子組み換え食品ならびに食品についてのトレーサビリティが問題視されています。
そしてもう1つは、ニュージーランドとオーストラリアの間で食料安全基準が整合化されているということに起因する問題があります。すなわち、整合化されているハーモナイゼーションされているので、ニュージーランドが自国民のために決定できる権限に制約を受けているのです。とりわけ、効率性を高めるために、食品会社あるいは流通業者などが表示に関しての、あるいは規格に関しての整合性を求めています。従いまして、最近、ニュージーランドの緑の党の国会議員の方々と食の安全性をTPPの骨格の中でどのように位置づけるのかということについて、更なる研究が必要だということを議論しています。
これからTPPに関しましても、無農薬や有機栽培などの食品を対象としている消費者団体などは、対象の国となっている、例えばマレーシアも積極的にこの問題を取り組んでいるので、連携を深めて話し合っていくことが重要だと思います。
(質問者)
なぜ、紛争解決機関が秘密主義ということがあるのですか。透明性を要求する傍らで秘密、こんな国際協定は認められるのか、理解できません。
(ケルシー教授)
1つ1つの言葉の持つ意味が従来の考え方とは乖離してきたということだと思います。ただこのように、投資家が国際協定の中で権利を行使するという手続きは、新しいものではないのです。
二国間貿易協定というのは、何十年もの歴史を持っています。ただ、例えば建設などに関しての紛争などで扱われてきたという経緯があります。そして背景と致しましては、植民地時代の宗主国が植民地が独立する際に自分たちの権利を守るために文言を入れたっということに遡るのです。そして、このような文言をより協定に盛り込む、またFTAのなかに盛り込むという傾向がますます増えてまいりました。そして今では、より豊かな国もこの紛争の対象となってしまうということがより明確になってまいりました。
アメリカ、メキシコ、カナダというNAFTAの協定にも、この権利が謳われていまして、それが一番最近の明らかな事例だと思います。様々な紛争が起き、それが大きな物議をかもしている状況となっています。しかし、いったん協定の中で、1つの構想が決定してしまいますと、とりわけ大企業の利益が絡んだ際には、もはや元に戻ることはできない、修正はできなくなるのです。
今いただいたような質問は、多くの方も疑問に思っている点です。しかしながら、大きな協定の流れのなかでは、もはや身動きがとれない状況になってしまっているということです。
PR
コメント